[CML 041959] 【ブログ記事】■なぜ日本国憲法には米国合衆国憲法のように【議会の権限】が具体的に規定されていないのか?

山崎康彦 yampr7 at mx3.alpha-web.ne.jp
2016年 2月 13日 (土) 14:01:09 JST


いつもお世話様です。                         

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昨日金曜日(2016.02.12)に放送しました【YYNewsLive】の『メインテーマ』を
加筆訂正して【ブログ記事】にまとめました。

【ブログ記事】

■なぜ日本国憲法には合衆国憲法のような【議会の権限】が規定されていないのか?

なぜ日本国憲法には第73条【内閣の職務】規定はあるのに、憲法草案のモデル
となった米国合衆国憲法(第1条第8節)に規定されている【議会の権限】あるい
は【国会の職務】が具体的に規定されていないのか?

米国合衆国憲法には、第1条【合衆国議会】第8節【合衆国議会の権限】に18の議
会の権限が以下のように規定されている。

1.合衆国議会は、次の権限を有する。合衆国の債務を弁済し、その共同の防衛
と一般的な福祉のために、租税・関税・輸入課徴金及び消費税を賦課し 徴収す
ること。ただし、関税・輸入課徴金及び消費税は、すべて合衆国を通じて均一で
なければならない。

2.合衆国の信用により金銭を借り入れること。

3.外国との通商、州際通商及びインディアン部族との通商を規制すること。

4.合衆国を通じて統一された帰化に関する規則、及び合衆国を通じて統一され
た破産に関する法律を定めること。

5.貨幣を鋳造し、その価値及び外国貨幣の価値を規定し、度量衡の標準を定め
ること。
6.合衆国の証券及び通貨の偽造に対する罰則を定めること。

7.郵便局を設置し、郵便道路を建設すること。

8.著作者及び発明者に、その著作物及び発明に対する独占的な権利を一定期間
保障することにより、学術及び有益な技芸の進歩を促進すること。

9.最高裁判所の下に下級裁判所を組織すること。

10.公海上で犯される海賊行為及び重罪、並びに国際法に違反する犯罪を定め
て処罰すること。

11.戦争を宣言し、敵国船舶捕獲の特許状を付与し、陸上及び海上における捕
獲に関する規則を定めること。

12.陸軍を徴募し、これを維持すること。ただし、この目的のための支出の承
認は、二年を超えることができない。

13.海軍を創設し、これを維持すること。

14.陸海軍の統制及び規律のための規則を定めること。

15.連邦の法律を執行し、反乱を鎮圧し、侵略を撃退するために、民兵の召集
について定めること。

16.民兵の編制、装備及び規律、並びに民兵のうち合衆国の軍務に服するもの
に対する統制について定めること。ただし、民兵の将校の任命及び合衆 国議会
の定める規律に従って民兵を訓練する権限は、各州に留保される。

17.特定の州が割譲し、合衆国議会がそれを受けることにより合衆国政府の所
在地となる地区(10マイル平方を超えてはならない)に対して、あら ゆる事項
に関する専属的な立法権を行使すること。要塞、武器庫、造兵廠(ぞうへいしょ
う)、造船所その他必要な建造物を建設するため、管轄する州 の同意を得て購
入した土地のすべてに対して、同様の権限を行使すること。

18.上記の権限、その他この憲法により合衆国の政府またはその部門もしくは
公務員に付与された一切の権限を行使するために、必要かつ適切なすべ ての法
律を制定すること

(引用終わり)

この条文を見ると、米国合衆国憲法においては、合衆国大統領に権限を付与する
のではなく、合衆国議会にほとんどの重要権限を与えていることが分 る。

課税と徴税 (No1)

国の借金 (No2)

外国との条約(No3)

通貨の発行 (No5)

著作権の保障 (No8)

裁判制度の組織化(No9)

戦争の宣言 (No11)

軍隊の創設と管理(No12,13,14)

民兵の召集、編成、統制(No15,16)

法律の制定 (No18)

一方日本国憲法では第41条で【国会は国権の最高機関である】と規定されている
が、
米国憲法のように国会に付与する具体的な権限・職務の規定がないために、行
政権力(内閣)の政治家と官僚がすべての権限を独占して、国会を【実体のない形
式的な国権の最高機関】に意図的に落とし込めてきたということなのだ。

おそらくGHQの最初の憲法草案には、米国憲法第1条第8節のように、第42条とし
て【国会の職務】
が具体的に規定されていたのだろう。

おそらく、GHQ草案が本国政府の最終チェックの段階で全面削除されて、第41条
【国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関】だけが残されたのだろう。

それを実行したのは、一見民主的で近代的な憲法の装いを取りながら実は日本
を植民地支配するために、国会に権限を与えず政府にすべての実質的な権限を与えた
米国支配層であり、そのことについ全然気付かず今日まで自民党による独裁政治を
許してきた我々自身だろう。

(終り)

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