[CML 045979] 先住民族権利宣言とチェチェンニュース(転送・転載歓迎)

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2016年 12月 13日 (火) 11:14:21 JST


http://maeda-akira.blogspot.jp/2011/04/blog-post_2012.html

先住民族権利宣言
国連総会は、二〇〇七年九月一三日、先住民族権利宣言を採択した(以下引用は市民外交センター訳)。先住民族に対する普遍的人権宣言であり、画期的なものである。
 「先住民族は、集団または個人として、国際連合憲章、世界人権宣言および国際人権法に認められたすべての人権と基本的自由の十分な享受に対する権利を有する」(第一条)。「先住民族および個人は、自由であり、かつ他のすべての民族および個人と平等であり、さらに、自らの権利の行使において、いかなる種類の差別からも、特にその先住民族としての出自あるいはアイデンティティ(帰属意識)に基づく差別からも自由である権利を有する」(第二条)。「先住民族は、自己決定の権利を有する。この権利に基づき、先住民族は、自らの政治的地位を自由に決定し、ならびにその経済的、社会的および文化的発展を自由に追求する」(第三条)。


大まかに分類すると次のような内容である。第一に、人権保障の原則である。冒頭の三か条に続いて、先住民族権利宣言は多様な権利を掲げている。自治の権利(第四条)、国政への参加と独自な制度の維持(第五条)、国籍の権利(第六条)。


第二に、民族的アイデンティティ全体に関する権利である。生命、身体の自由と安全(第七条)、同化を強制されない権利、すなわち「先住民族およびその個人は、強制的な同化または文化の破壊にさらされない権利を有する」 (第八条)。共同体に属する権利(第九条)、強制移住の禁止(第一〇条)。


第三に、文化・宗教・言語の権利である。文化的伝統と慣習の権利(第一一条)、宗教的伝統と慣習の権利、遺骨の返還(第一二条)、歴史、言語、口承伝統(第一三条)。


第四に、教育・情報などの権利である。教育の権利(第一四条)、教育と公共情報に対する権利、偏見と差別の除去(第一五条)、メディアに関する権利(第一六条)、労働権の平等と子どもの労働への特別措置(第一七条)。


第五に、経済的社会的権利と参加の権利である。意思決定への参加権と制度の維持(第一八条)、影響する立法・行政措置に対する合意(第一九条)、民族としての生存および発展の権利(第二〇条)、経済的・社会的条件の改善と特別措置(第二一条)、高齢者、女性、青年、子ども、障害のある人々などへの特別措置(第二二条)、発展の権利の行使(第二三条)、伝統医療と保健の権利(第二四条)。


 第六に、土地・領域(領土)・資源の権利である。 「先住民族は、自らが伝統的に所有もしくはその他の方法で占有または使用してきた土地、領域、水域および沿岸海域、その他の資源との自らの独特な精神的つながりを維持し、強化する権利を有し、これに関する未来の世代に対するその責任を保持する権利を有する。」(第二五条)。土地や領域、資源に対する権利(第二六条)、土地や資源、領域に関する権利の承認(第二七条)、土地や領域、資源の回復と補償を受ける権利(第二八条)、環境に対する権利(第二九条)。


 第七に、自己決定権を行使する権利である。アイデンティティと構成員決定の権利(第三三条)、慣習と制度を発展させ維持する権利(第三四条)、共同体に対する個人の責任(第三五条)、国境を越える権利(第三六条)、条約や協定の遵守と尊重(第三七条)。


その他、第八に、実施と責任の諸規定、第九に、国際法上の性格規定である


アイヌ民族の権利
権利宣言以後、アイヌ民族をめぐる動きが急速に展開している。



かつて日本政府はアイヌ民族の権利を認めようとしなかった。アイヌ文化保護法は文化に関する法律で、権利を認めるものではない。日本政府は、二〇〇一年の人種差別撤廃委員会でも、「先住民族の国際法上の概念が確立していないからアイヌ民族を先住民族といえるかどうか判断できない」といった逃げの姿勢であった。人種差別撤廃委員会や、国連人権理事会の人種差別問題特別報告者は、アイヌ民族を先住民族と認めて、権利保障するよう勧告してきた。
権利宣言採択の翌〇八年六月、「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」を衆参両院が採択した。国会が行政に対して、アイヌの先住民族性の認知を求めた。七月、「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」が設置された。三名の委員中、アイヌ民族委員が一名選ばれた。有識者懇談会は、〇九年七月、「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」報告書を提出し、〇九年八月、「アイヌ総合政策室」(旧アイヌ政策推進室)、〇九年一二月、「アイヌ政策推進会議」が設置された。一四名の委員中、アイヌ民族委員は五名である(まだ少ないが)。二〇一〇年一月、推進会議が活動を開始した。権利宣言が採択されてから僅か三年で日本政府の姿勢は一大転換を遂げた。

権利宣言を考慮すれば、北海道は、いったい誰の「固有の領土」であったのか明確になるはずだ。アイヌ民族から奪った土地の返還が基本原則である。今さら返還は現実的でないというのは奪った側の理屈に過ぎない。北海道の土地の半分は国有地であるから、返還は不可能ではない。アイヌ民族の代表と交渉して、返還できる土地の返還を進め、返還困難な土地については土地利用権について協議するなり、補償するなりの施策を進めるべきである。私有地の返還はなるほど困難が伴うだろう。しかし、譲渡の制限や、環境保護のための開発規制は不可能ではない。また、補償は当然可能である。
 「北方領土」も同様である。「父祖が築いた北方領土」などと宣伝しているが、実際は「父祖が盗んだ北方領土」ではなかったか。日ロの国境をめぐる外交交渉において、アイヌ民族や、ロシア側の先住民族の意見を十分に聞き、配慮する必要がある。それは国境線の引き方にも関わるが、どこに国境線が引かれようとも、先住民族の権利を尊重するべきである。

竹島独島は島根県の竹島の日をやめてこそ日韓友好があるとの話と日本政府の主張双方聞いて日本のものでもなく、韓国のものでもなく確か1897年あたりにはフランスに侵略され、そして韓米その後日露戦争被害に乗じて日本が、竹島領有権主張する等独島(日本名竹島)の先住民は日本韓米仏の戦争被害基地被害にあってきたと思うんです。

アイヌ同様独島竹島は先住民の権利を尊重しなければならず先住民に返還が必要であり鬱漁島の先住民の物だと思っている。対馬も対馬先住民のものであり独島・対馬両方で植民地支配や戦争被害加害を日韓双方が学べる場が必要だと思った。韓国市民の竹島領有権主張する前に放射能に汚染された自国の領土を心配しろの意見に凄く同意です。日本も韓国も脱原発非核化要りますね。韓国では釜山等で脱原発運動があるみたいですね。日本の自衛隊は南スーダン・ジプチから撤退しろ自衛隊勧誘しないでみたいにイェダりんさんが世界反戦ネットワーク作りやフランスで反戦運動頑張ってるみたいなんですけど、コリアンの人への義務警備や徴兵制を人権問題としてもっと取り上げてほしいですね。ペクナムギさんが義務警察の放水銃によって殺されたニュースありましたから。

http://japan.hani.co.kr/arti/politics/25315.html

チェチェンニュース(転送・転載歓迎)


 500万人が難民に、660万人が国内避難民になり、2200万人の人口の半分が
故郷を追われているシリア。史上空前の人道危機を作り出している張本人
の一人であるプーチン大統領が、平然と来日し、安倍首相らによって歓待
されようとしています。この異常事態は、戦争犯罪への共犯行為であると
同時に、日本のメディア・人権状況、人権意識の表れでもあります。

 この悲惨な状況に風穴を空け、苦難の中で生き抜こうとするシリアの人々
に連帯するために、15日夕方に外務省前行動を行います。この問題に関心
をお持ちの研究者、NGO、ジャーナリストの方々をはじめ、多くの方に
駆けつけてほしいと思います。お知り合いにも広めてください。

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【緊急行動のよびかけ】

「戦争犯罪人プーチンを逮捕しろ! 外務省前アピール」

 シリア・アレッポで、アサド政権軍とロシア軍による空爆が再開されま
した。東部では政権軍の包囲のもとで食料が底をつき、電気や水も止まり、
国連高官は「このままでは巨大な墓場になる」と警告しています。また、
政権支配地域へと脱出したシリア人男性数百人(子どもも含む)が行方不
明になるという恐ろしい事件も発生しています。

 国際社会では、12月9日、国連総会で「即時停戦と救援物資の搬入」を
要求する決議が可決されましたが、より強力な安保理での停戦決議は、ロ
シアと中国の拒否によって否決されています。ロシアの拒否権発動は6回目
です。

 このように、ロシア軍・アサド政権軍によるシリアでの非人道的な空爆
に、まったく歯止めがかかっていません。今こそ、国際社会に向けて市民
が声を上げていかなければなりません。

 国際刑事裁判所条約(ローマ規程)に代表される国際人道法に照らせば、
プーチン大統領はチェチェンやシリアで、大規模な殺戮・文民への非人道
行為に関わる「人道に対する罪」と、国民・民族集団を破壊、殺害する
「ジェノサイドの罪」、さらには「戦争犯罪」にあたる行為を、ロシア連
邦の指導者として計画・指導したと考えられます。裁かれるべき戦争犯罪
人に他ならない人物を、日本を挙げて歓迎するような今の風潮は、明らか
に異常ではないでしょうか。

 私たちは、12月7日に新倉修さんをお呼びして緊急集会を行い、プーチ
ン大統領によるチェチェン侵攻やシリア空爆が、国際法に明確に違反する
ものであることを共有しました。改めて次の行動を呼びかけます。ぜひ、
ご参加下さい。また、マスコミやフリーランスの方々の取材を歓迎します。

※私たちは当然ながら、米軍などの「有志連合」軍や反政府勢力、ISなど
による全ての戦争犯罪を非難します。ただ、今回のプーチン大統領の訪日
を機に、空爆の規模と残虐性において突出しているロシア軍、シリア政権
軍の攻撃に焦点を当てています。

◆後ろの参考記事もぜひお読みください。

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【緊急行動】
戦争犯罪人プーチンを逮捕しろ! 外務省前アピール

 今、シリアの都市アレッポでは、20万人の市民がアサド政権・ロシア連
合軍による空爆を受けています。毎日のように、SNSでは現地からの悲痛
な声が届いています。犠牲者の数は4千人にも迫ります。

 この空爆は、民間人・病院・学校なども標的にした無差別なものであり、
とうてい許されるものではありません。

 12月15日にロシアのプーチン大統領が来日し、安倍首相と首脳会談を行
います。シリアへの無関心はチェチェンの悲劇の二の舞です。ロシア軍の
シリアへの空爆に対して、ともに「NO!」の声を上げましょう。ぜひ、ご
参加下さい。

 日時:12月15日(木) 19:00〜20:00
 場所:外務省正門前(地下鉄霞ヶ関駅A4、B8出口すぐ)
 ※プラカード持参歓迎

〈主催〉戦争犯罪人プーチンを逮捕しろ!日露首脳会談に異議ありキャンペーン
    チェチェンニュース編集室

 連絡先 campaign2016dec at gmail.com 070-6564-5675(大富)
 ブログ http://putintaiho.exblog.jp/
 ツイッター https://twitter.com/campaign2016Dec

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【参考記事】

※ぜひご一読ください。プーチン大統領も例外ではありません。国際刑事
裁判所(ICC)に加盟し、最大の拠出金を出している日本も、同様の国内
法を整備し、「普遍的管轄権」の行使に道を開くべきです。

<英、リブニ前外相に一時逮捕状 ガザでの戦争犯罪容疑>
(2009年12月15日、共同通信)

(ロンドン共同)
 昨年末〜今年1月のイスラエル軍によるガザ攻撃の際の戦争犯罪容疑で、
ロンドンの治安裁判所がイスラエルのリブニ前外相の逮捕状を出した。し
かし、リブニ氏が計画した先週末の訪英の中止が分かり、逮捕状は取り下
げられた。英紙ガーディアン(電子版)が14日報じた。

 イスラエル閣僚経験者への逮捕状は異例。ガザ攻撃で被害を受けたパレ
スチナ人の依頼を受けた英国の弁護士が、当時外相だった同氏を訴えてい
た。攻撃でパレスチナ側は約1400人が死亡した。

 英イングランドの裁判所は、戦争犯罪については国外の政治家らに対す
る逮捕状を発行できる普遍的管轄権を持つと国内法で規定されている。

 イスラエルのバラク国防相が9月に訪英した際も、同容疑での逮捕状発
行要請があったが、現職閣僚であり英国防相と会談予定だったため、不逮
捕特権があるとされ、逮捕状は出されなかった。ヤアロン首相代理兼戦略
担当相は、先月のロンドンでのユダヤ人団体の催しに招待されたが、逮捕
の恐れがあると警告され、出席を断った。

【参考文献】
『ぼくのお母さんを殺した大統領をつかまえて。
  〜人権を守る新しいしくみ・国際刑事裁判所』
(アムネスティ・インターナショナル日本 国際人権法チーム編、合同出版)
http://www.amnesty.or.jp/human-rights/topic/ihrl/book.html


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