[CML 045942] 「小野市いじめ等防止条例」と「いじめ防止対策推進法」によって作られた「鹿児島市いじめ防止基本方針」
檜原転石
hinokihara at mis.janis.or.jp
2016年 12月 9日 (金) 07:46:40 JST
檜原転石です。
会社などにおけるいじめを表す言葉として「パワーハラスメント」が広く流通
しているが、種々のいじめの実態を知った立場で言うと、やはり不適当な言葉と
言わざるをえない。日本の労働運動ではトンデモ和製英語「ブラック」を使って
黒人への偏見を広めても、なお無頓着を決め込んでいるから、まあ「パワーハラ
スメント」の言い換えも中々進まないだろう。
いじめは学校だけではなく、人の集まる場所──家庭、職場など社会のあらゆる
ところで起こる。
よって学校のいじめも地域社会全体で防ぐ必要がある(注:会社などのいじめ
も同様。)。もちろん子どものいじめを防ぐのは、親や教師だが、教師について
いえば、文科省という愚劣な組織は教師をあらゆる意味で自由にさせないから、
よほどの教師でもない限り子どものいじめを防げないだろう。
地方自治体にいじめ問題に精通した「いじめ相談員」・「いじめ防止専門員」
などを常駐させておけば、かなりのいじめを防げるはずだ。
追記:例えば主題とはちょっと外れるが、天皇反対デモを行う小集団は、右翼暴
力団に襲撃を受けるが、警察は守らないし、それを喜んで見ている観衆が一定数
存在し、見て見ぬ振りをする大多数の傍観者がいる。よって天皇反対デモを行う
小集団は日本にいじめられているとも表現できる。
▼小野市いじめ等防止条例
http://www.city.ono.hyogo.jp/1/8/2/4/01/
小野市では、いじめこそあらゆる人権侵害の根源であると捉え、学校におけるい
じめだけではなく、家庭、企業、地域社会などでの虐待、ドメスティック・バイ
オレンス(DV)、セクシュアル・ハラスメント等の問題を解決することが、人権
侵害そのものの解決につながるとの認識から、いじめ等を絶対に許さないという
断固たる姿勢で、その防止に取り組んでいます。
条例制定の背景
後手から先手管理への転換
事件があったわけではなく、起きないようにするための予防対策として、条例を
制定。
人権教育の再構築と専門組織の創設
「いじめ」という問題に焦点を当てながら人権問題全体を考える組織として、平
成19年4月、市長部局の市民安全部にヒューマンライフグループを設置(教育委
員会にあった人権教育課は廃止)。ヒューマンライフグループには、「いじめ担
当グループ(青少年センターを含む)」、「人権啓発推進グループ」、「男女共
同参画推進グループ」の3つのグループがあります。
福祉関連課、学校教育課の課長等もヒューマンライフグループを兼任していま
す(縦割りから水平展開へ)。
▼小野市いじめ等防止条例
平成19年1 2月2 1日
条例第33号
http://www.city.ono.hyogo.jp/photolib/cmusr1041/11814.pdf
▼ いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1337278.htm
いじめ防止対策推進法
目次
第一章 総則(第一条―第十条)
第二章 いじめ防止基本方針等(第十一条―第十四条)
第三章 基本的施策(第十五条―第二十一条)
第四章 いじめの防止等に関する措置(第二十二条―第二十七条)
第五章 重大事態への対処(第二十八条―第三十三条)
第六章 雑則(第三十四条・第三十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を
著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみ
ならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであるこ
とに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじ
めの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基
本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止
等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの
防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のた
めの対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在
籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行
う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるもの
を含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じている
ものをいう。
2 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六
号)第一条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学
校(幼稚部を除く。)をいう。
3 この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。
4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないとき
は、未成年後見人)をいう。
(基本理念)
第三条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問
題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができ
るよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として
行われなければならない。
2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の
児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように
するため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児
童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。
3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保
護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域
住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して
行われなければならない。
(いじめの禁止)
第四条 児童等は、いじめを行ってはならない。
(国の責務)
第五条 国は、第三条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、
いじめの防止等のための対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第六条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、いじめの防止等のための対策
について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施す
る責務を有する。
(学校の設置者の責務)
第七条 学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校におけるい
じめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。
******
★(地方公共団体の責務)
第六条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、いじめの防止等のための対策
について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施す
る責務を有する。
「ストップいじめ!ナビ」という団体によると、市区町村の地方基本方針の策定
状況 策定済63%。
37%の自治体はいじめ対策やる気なし!
▼自治体の「いじめ防止基本方針」を独自にチェック
「自治体チェックリスト」調査報告
(2015年度版)
http://stopijime.jp/check2015
▼鹿児島市いじめ防止基本方針
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kyoiku/kyoiku/seisyonen/kosodate/gakko/seshonen/documents/2014123163115.pdf
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