[CML 045894] 裁判所・非正規差別...許すなよ メトロコマース座り込みだよ
大山千恵子
chieko.oyama at gmail.com
2016年 12月 4日 (日) 22:09:56 JST
映画にもなってる姉さまがたの裁判
<http://blog.goo.ne.jp/chieko_oyama/e/8c5a6fdf83b9e6200ccfb2fd28b50c26>、応援しなくちゃ。------
以下、転載
東部労組メトロコマース支部 非正規差別を許さない判決を求める行動に大結集を!
<http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/5e12802afd1a4dd6e55ea8f852288850>
*東部労組メトロコマース支部 *
*東京地裁は非正規差別を許さない判決を!*
*12月裁判所前座り込み行動によってたかっての大結集を*
*東京メトロ*
駅売店の非正規労働者らでつくる全国一般東京東部労組メトロコマース支部が、正社員との賃金差別をなくすために起こした裁判で、いよいよ東京地裁民事36部(吉田徹裁判長)が来春にも判決を出す見通しになりました。同支部は、裁判所が非正規差別を許さない公正判決を出すことを求めるため、12月9日に裁判所前での宣伝行動を皮切りに、12月12日~15日に連続座り込み行動を実施することを決定しました。みなさんのよってたかってのご支援を心よりお願いいたします!
11月2日、東京高裁は同じく労働契約法20条裁判の長澤運輸事件で労働者逆転敗訴の不当判決を出しました。定年前より同一業務でも賃金が下がることが「広く行われていることであり、社会的に容認されている」から賃金差別は不合理ではない、というのが主な理由です。賃金差別の現実を追認し、かつ社会的に容認されているなどと裁判所が勝手に決めつけている判決です。
このような裁判所の理屈からは、正社員と非正規労働者の賃金格差が不合理ではない、という結論が他の裁判でも出かねません。低賃金と差別に対する非正規労働者の怒りや苦しみを背景にできた労働契約法20条を無意味にするものです。ひどい差別が社会に横行しているのなら、それを率先して正すのが裁判所の役割ではありませんか。
メトロコマース支部は、裁判で非正規労働者が正社員と同じ売店で同じ仕事をしているにもかかわらず、各種手当を含めた月例賃金、ボーナス、退職金、果ては残業代の割増率や褒賞(ほうしょう)金の有無にまで格差がつけらていることを明らかにしました。ボーナスや退職金を含めた非正規労働者の賃金は正社員の約半分にすぎないのです。
これに対し、会社側の主な反論は「(正社員と非正規労働者とは)制度が違うから」というものです。しかし、その制度自体が差別だと訴えている私たちにとって反論にはなり得ません。だいたい募集時に「販売員」としてしか案内されず、働いてからも雇用形態ごとの制度すら説明されてこなかった非正規労働者にとって、いまさら「制度が違う」と言われて納得できるわけがありません。
正社員には制度上、配置転換の可能性があると会社側は主張しています。しかし、売店業務に従事する販売員はほとんど配置転換がなされていないのが実態です。例外的なケースや単に可能性だけを理由に、実際に同じ仕事をやっている非正規労働者との間で格差を設けてよいわけがありません。
万が一にも、こんな会社の理屈が裁判で通るのなら、正社員の配置転換の可能性を就業規則に記載しておくだけで、非正規労働者を低賃金で堂々と使うことができるというお墨付きを世の中の経営者に与えてしまいます。これが差別を追認するだけではなく、社会に差別を拡散することになるのは火を見るよりも明らかです。
「およそ人はその労働に対し等しく報われなければならない」として非正規労働者への賃金差別を公序良俗違反で一定是正した丸子警報器事件の判決(1996年長野地裁上田支部)から20年です。東京地裁は、歴史の針を逆回転させるのではなく、社会に広がっている非正規差別を断ち切る判断が今こそ求められています。
吉田徹裁判長はじめ東京地裁の裁判官のみなさんに聞きたい!
*非正規労働者は賃金が低くても本当に仕方ないのですか。フルタイム働いて月の手取り13万円台というのは正当ですか。住宅手当や家族手当がつかないのは当たり前ですか。ボーナスが格段に低いのは少しもらえるだけでもありがたいと思えということですか。長年働いたのだから退職金がほしいというのはわがままですか。*
定年退職になった正社員は顔写真付きで社内報に取り上げられるのに非正規労働者は名前すら載らないのは社会的に容認されているのですか。退職時に非正規労働者は花の一輪すらもらえないのは当然ですか。非正規労働者はいつまで我慢しなくてはいけないのでしょうか。
「裁判所は正義を示せ!」の声をあげるため、東部労組メトロコマース支部は来る12月9日(金)の東部けんり総行動として昼12時から裁判所前にて宣伝行動を実施します。その行動を皮切りに、私たちは12月12日(月)~15日(木)の連続4日間、裁判所前にて座り込み行動を決行します。12月15日(木)午後1時15分からは第17回口頭弁論が行われ、同支部の原告組合員が最後の意見陳述を行う予定です。非正規差別を許さない声を、裁判所に集中してください!
*【東部労組メトロコマース支部 非正規差別を許さない公正判決を求める行動】*
*■裁判所前宣伝行動:12月9日(金)昼12時~12時30分*
*■裁判所前座り込み行動:12月12日(月)~14日(水)8時30分~17時30分*
* 12月15日(木)8時30分~昼12時*
*■裁判所前宣伝行動:12月15日(木)昼12時~12時30分*
*■第17回口頭弁論:12月15日(木)13時15分~@東京地裁7階709号法廷*
*■報告集会:裁判後に報告集会(場所未定)を持つ予定です。こちらへのご参加もよろしくお願いします。*
*<連絡先>*
*全国一般東京東部労組 書記長:須田光照*
*電話 03-3604-5983*
*メール info at toburoso.org*
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大山千恵子
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