[CML 039366] 開かれた教育委員会を求めて-傍聴制限は「知る権利」侵害と提訴

okumura etuo gf742bpjye82j6v7vzw2 at mopera.net
2015年 8月 26日 (水) 17:20:59 JST


愛媛の奥村です。
BCCで送ります。重複される方、すみません。
転送歓迎

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開かれた教育委員会を求めて!!

教育委員会会議の住民の傍聴制限は、「知る権利」の侵害であると
損害賠償の請求を今治簡易裁判所に起こしました。


以下、マスコミ記者会見用の案内です。

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今治市教委による採択審議の傍聴受付手続拒否に対する
損害賠償請求(知る権利の侵害)のお知らせ・取材・記者会見のお願い

 今治市教委は、公共入札の一種である2009年度及び2011年度の中学校用の
教科書採択において、客観的な基準となる資料として作成される調査員(教員ら)に
よる教科書の調査研究資料において極めて評価の低い育鵬社版教科書を、委員らの私
的な独自の嗜好・評価に基づく違法な採択を行いました。

 この理由から、公正な採択が行われるか否かを監視するために、また、どのような
採択審議が行うのかを直接知る為に、2015年度の小学校用教科書の採択審議を行
う会議を傍聴するために会議の会場に出掛けました(2014.8.29)。

 会議の会場に着いたのは、会議開始時間(午後3時)の5〜6分前でした。ところ
が、会議の傍聴受付手続きを、「傍聴希望の受付は、会議開始時間の10分前まで、
受付は終了している」との理由で、傍聴受付手続きを拒否されました。

 つまり、私が、傍聴受付手続きを求めたのは、会議開始時間の前であり、まだ会議
は、始まっておらず、しかも、傍聴席も残っているので、受付を行い、他の傍聴者と
一緒に会場に入ることが可能でした。

 傍聴受付手続きの規定は、会議の運営・進行の都合上の規定に過ぎず、前記のよう
に手続きを行えば、今治教委の会議の運営・進行の上に何の支障を来すことはありま
せん。

 会議の傍聴は、住民の「知る権利など」の要の「情報源の場」です。

 憲法前文に、「国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に
由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受す
る。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われ
らは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」と主権者の福利(利
益・権利)と行政の「権力の行使」(権限)との関係原理を謳っている。

 つまり、「傍聴希望の受付事項」は、前記した憲法原理に基づき、主権者の権利
(福利・利益)=住民の傍聴権(「知る権利など」)との整合性が必要で、前記の状
況での傍聴受付手続拒否は、主権者の憲法21条によって構成される「知る権利」
「アクセス権」(注:下記参照)を明らかに侵害する、刑法の職権の濫用などにも該
当します。

 以上の理由から、「開かれた会議」を求めて、今治簡易裁判所に損害賠償請求を提
出します。

2015.8.25

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注「知る権利」及び「アクセス権」について

伊藤正己(東京大学教授・最高裁判事)著:『憲法(新版)』(弘文堂)の「言論・
出版の自由」より

 言論の自由の内容として知る自由も含まれていることは既に指摘した。人が自己の
意思・意見を形成するためには、情報を自由に獲得できるようになっていなければな
らず、これを公権力が妨げてはならないという消極的側面についてはこれまで説いて
きたところで理解できる。ところが、今日では、多量の情報の収集・管理・操作が政
府やマス・メディアといった限られたところに集中されており、個人が自由に情報を
得たり伝達することができない状態となっている。そこで、情報収集等の権利を積極
的に構成すべきであるという考えが登場するようになった。すなわちそれは、情報を
確保する主体に対し、情報の開示ないし提供を請求することのできる権利としての性
格を与えようとするものである。これが狭義の知る権利と称されるものであり、言論
活動にかかわることであるから憲法21条に基礎づけられるのである。また、情報の
存する所へ接近しそれを得たり、情報提供の場を利用するという側面からアスセス権
と称される権利が知る権利とともにとなえられる。(317頁)


芦部信喜著『憲法 第三版』(岩波書店)の「一 表現の自由の意味」で、「知る権
利など」より

2 表現の自由と知る権利
(一) 送り手の自由から受けての自由へ
 表現の自由は、思想・情報を発表し伝達する自由であるが、情報化の進んだ現代社
会では、その観念を「知る権利」という観点を加味して再構成しなければならない。
表現の自由は、情報をコミュニケイトする自由であるから、本来、「受け手」の存在
を前提にしており、知る権利を保障する意味も含まれているが、19世紀の市民社会
においては、受け手の自由をとくに問題にする必要はなかった。ところが、20世紀
になると、社会的に大きな影響力をもつマス・メディアが発達し、それらのメディア
から大量の情報が一方的に流され、情報の「送り手」であるマス・メディアと情報の
「受け手」である一般国民との分離が顕著になった。しかも、情報が社会生活におい
てもつ意義も、飛躍的に増大した。そこで、表現の自由を一般国民の側から再構成
し、表現の受け手の自由(聞く自由、読む自由、視る自由)を保障するためそれを
「知る権利」と捉えることが必要になってきた。表現の自由は、世界人権宣言19条
に述べられているように、「干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由」と「情報
及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む」ものと介されるようになったのであ
る。

(二)	知る権利の法的性格
 知る権利は、「国家からの自由」という伝統的な自由権であるが、それにとどまら
ず、参政権(国家への自由)的な役割を演ずる。個人はさまざまな事実や意見を知る
ことによって、はじめて政治に有効に参加することができるからである。
 さらに、知る権利は、積極的に政府情報等の公開を請求することのできる権利であ
り、その意味で、国家の施策を求める国務請求権ないし社会権(国家による自由)と
しての性格をも有する点に、最も大きな特徴がある。・・・・以下略。

3 アクセス権
 知る権利と関連して、マス・メディアに対するアクセス権が主張されることがあ
る。アクセス権とは近づく(接近する)権利ということで、種々の場合に用いられ
る。・・・・・政府情報へのアクセス権とは政府情報の公開請求権を意味す
る。・・・・・以下略。(163〜164頁)

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Okumura Etuo
gf742bpjye82j6v7vzw2 at mopera.net

安倍政権の「教育再生」の問題点
教育委員会制度とは 画像13分43秒
https://www.youtube.com/watch?v=iByza-XunEQ
安倍自民党政権の「教育再生」は、憲法改悪の地ならし-資料
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub6/2013/saisei.html
「原発安全神話と教科書記述−検定基準改悪」 画像5分49秒
http://www.youtube.com/watch?v=1l6SToOmnk4 
えひめ教科書裁判 資料
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2.htm
憲法活用が、憲法「改悪」の〈ちから〉! 
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub8.htm
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