[CML 039031] <テント日誌8月6日(木) 経産省前テントひろば1626日目、商業用原発停止689日目>
Kimura-m
kimura-m at ba2.so-net.ne.jp
2015年 8月 8日 (土) 09:35:46 JST
(転送します)
テント日誌8月6日(木)
経産省前テントひろば1426日商業用原発停止689日
暑い日々が続きます。テントの背後の木々の間からはセミの声がきこえます。国会周辺ではいろいろの行動が続いています。テントからは広島や長崎、また川内に出掛ける人も多くなっていますが、なんとか日々のやりくりをしています。
川内現地の動きと裁判に向かっての準備を報告いたします。テントの映画を中心にした会をお知らせします。(M)
―再稼働直前、川内現地報告―
1)状況は日々変わっています。8月6日現在、原子炉起動日は8月10日(月)から11日(火) にずれるということが確定的となっています。
これを受け連続行動の日程など、本日6日の3.11実行委で討議されます。しかし連続行動の大枠は固まっており大きな変更はないと思います。以下あらためて、7日から始まる連続行動の概要をお知らせします。
8月7日(金)8時〜10時 「ゲート前抗議集会」
8日(土)13時〜15時 「同」
8日 15時〜9日 「ウェル亀ロックフェス」 久見崎海岸
9日(日) 13時〜17時 「再稼働阻止大集会&デモ」久見崎海岸
10日(月)7時〜21時 「ゲート前阻止行動」
以降、起動日にかけ連続ゲート前阻止行動
以上が3.11実行委員会での確定した諸行動ですが、他にも様々な個人やグループが結集しますので阻止行動全体としては流動的となることが予測されます。
2)「ウェル亀ロックフェス」は「波乱含みに展開 中」ということになりましょうか。というのは地元の若い人達が主体となって結成した実行委員会が提出した久見崎海岸の「使用許可申請」に県がノーと言ってきたのです。不許可の理由は呆れたことに、鹿児島県海岸占用許可実施要項に、「花火大会」 「ビーチバレーボール大会」「トライアスロン会場」は載っているが「ロックフェスティバル」は載っていないからというものでした。
要するに、同じ久見崎海岸にある「川内テント」を不許可にしている以上、許可するわけにはいかないという訳です。ロックフェスにも脱原発の匂いを嗅ぎ付けたということでしょう。
続いて9日開催の「再稼働阻止大集会」も同じ憂き目に遭いました。対応は当然のこと、川内テントと同様、県出先機関(北薩地域振興局)のいびつな政治的5処置に対して、ハイわかりましたというわけにはいきません。それぞれの実行委員会が「不服申し立て」をしました。行政当局の「不許可措置」は、各実行委員会との「係争案件」となります。両実行委員会とも、憲法が保証する「表現、集会の自由」に基づき、「ロックフェス」も「再稼働阻止大集会」も堂々と実現しようということになりました。行政手続きの中にも、ささやかに憲法が生きているのだと実感出来ます。
「ロックフェス」の中身と言えば、三宅洋平さん、ネネさん(ジュンとネネ)の二人が電撃参加を表明、面白くなってきました。
ステージはテントメンバーのIさんKさんを中心に4間×2間の立派なものが完成。甑島を遥かに望み、夕陽が感動的な東シナ海を背にし、向かって左側には原発1、2号機が見えます。
ゲート前で行われる阻止行動には元首相の管さんを含め、鎌田慧さんをはじめとする多くの方々が参加する予定です。
実際の阻止行動はどのように行われるか。関心の一つと思います。
非暴力を前提に再稼働阻止の意思を強固に、ただ座り込む、ひたすら座り込む、座り込む人々でゲート前を埋め尽くす、言うなれば無手勝流です。但し座り込みを守り強固にやり抜く方策が必要です。
脱原発川内テントは昨年9月26日以来川内原発北側隣の久見崎海岸にテント設置以来、再稼働反対の思いを持つ多くの地元の方々との交流を深め、どうしたら再稼働阻止を実現できるかを考えてきました。
そのことがこの連続行動のなかで問われていると思います。
脱原発川内テント? (E)
9.18控訴審・最終弁論に向けて
これまで東京高裁に被告弁護団から提出した控訴理由書、5名の証人調べは以下の点を明らかにしました。
原発事故被害者救援と知る権利の行使
私たちは、控訴理由諸においてテント設置の正当防衛論、緊急避難論、抵抗権論を主張し、テント設置が「やむに止まれぬ」行為であったことを明確にしました。一方、国は福島原発事故の被災者による生存権、幸福追求権の行使について、他人の不法行為がなければ正当防衛権は成立しないと反論するだけです。それでは、原発事故による放射性物質の拡散は、誰の責任なのだろう。「万が一にも」原発事故は起こらないし、放射能は拡散されないと言い続け、「原発の安全神話」を一方的に拡散してきた国=経産省の責任です。
当初の臨時的なテント設置による経産省への抗議行動は、国民の知る権利と原発事故直後から開始された「東日本緊急支援市民会議」による支援活動がその契機でした。しかし、3・11原発事故の責任が国=経産省にある以上、原発事故の被害者救援運動は全原発即時運転停止を目指すテント設置となって、「経済産業省前テントひろば」が原発事故の責任追及の手段として大きな意義を持ったのでした。
原発事故の責任追及から全原発の廃炉に向かって
国の主張では、テントが設置された土地の「所有権」だけを根拠に、国有地の占拠、占有が「違法」とされています。しかし、2011年9月11日のテント設置直後、「国有地使用許可申請」および一連の経産省との交渉は、1年半近くに及んだのです。上記申請に対して同年9月末に「不許可処分」を行った経産省の対応こそが事態を長期化させた原因であり、私たちが経産省前テントひろばを立ち上げ、被告・渕上太郎氏がその代表になって「審査請求」をせざるを得なかったのです。
そもそも、テントひろばが使用する国有地は、その用途が「ポケットパーク」という公共性を有する場所なのですから、国は土地所有者である前に、国有財産の管理(維持)者として国民の意見表明権を認めて、テントひろばによる占有を許容すべきだったのです。
請願は国民の主権者としての意思表示だ
私たちは、2011年10月20日の会議を経て、改憲阻止を目的とする「9条改憲阻止の会」から「経産省前テントひろば」が請願権行使の主体に変わり、脱原発というテーマに関する「開かれた議論の空間」(=公共的空間)として、皆のものとなりました。そして、直後の10・27経産省交渉を契機にした「原発いらないフクシマの女たち」が合流することによって、「経産省前テントひろば」は被害者と一体になって、加害者責任の追及運動としての性格を明確なものとしたのです。
国は、請願権の行使について「請願は、請願の事項を所管する官公署に請願書を提出してしなければならない(請願法2条、3条1項前段)」と形式論だけで対応しています。しかし、請願とは私たち国民の主権者としての意思表示であり、正当行為なのです。本件訴訟は、2013年3月に国が脱原発の国民意識に支えられたテントひろば運動を弾圧することを目的に起こしたものであって、その土地の明け渡し請求と個人(被告2名)への損害賠償請求の違法性は明らかです。
川内原発再稼働を阻止するために
テントひろばは再稼動阻止のためのテント運動であって、表現権の行使(表現の自由)という側面があります。それは「集会の自由+請願権の行使」という国民の有する権利に基づいたテント設営の権利(主権者宿営権)として承認されるべきものです。私たちは国有地にテントを立ててまで、「2度と原発事故を起こさせない」という強い意思表示の形態を選択したのです。したがって、本件訴訟は言論の自由、思想信条の自由、集会の自由、結社の自由に対する弾圧を意図したものと言わざるを得ません。
国が国民の憲法上の権利行使を制約することを裁判所が容認してきたからこそ、原発の運転停止を含めたあらゆる措置を講じていれば起らなかったフクシマ原発事故を未然に防止できなかったのではないのでしょうか。訴訟によって、国の「再稼動推進政策」への国民の反対意見を抑制し、結果として民意を無視した政策を強行することは不当な政治手法であり、再度の原発事故に繋がります。
国によるテント撤去は許されない
テント設置による私たちの「意見表明」の権利について、国は本件訴訟提起に「妨害の意図はない」としています。しかし、テント撤去を要請する本件裁判の主旨から見て、国民の「表現権」に枠をはめようとするものであることは否定できません。
また、国は「本件土地部分の鑑定評価額」が「適切な手法で的確に評価された」として、「年額800万円に相当する額の損害が発生している」と主張しています。1日当たり2万円強を土地使用の対価として算出し、被告2名への損害金を請求する行為は、土地所有権の濫用であり訴権濫用でもあります。私たちは、裁判所が本件訴訟のスラップ性を認めて、国の請求を却下すべきと考えています。(大賀英二)
「『太陽と月と』私たちの憲法の人々の情熱」の上映と懇談
8月12日(水)18時30分 第二テントにて テントの催しです。無料
子供のころに納涼映画が小学校の校庭などであって楽しかった記憶があります。それを思い出してというわけではないのですが、テントで映画会をやります。映画は憲法の制定過程を扱ったもので、日本国憲法の源流となった五日市憲法や鈴木安蔵の憲法研究会、アメリカのことなどを扱います。また、この作品の監督の福原進さんに来ていただいてお話をしていただきます。詳しく追って知らせしますが、参加の程をしてください(M)
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