[CML 032226] 憲法:議員定数不均衡と選挙の平等

林田力 info at hayariki.net
2014年 6月 26日 (木) 22:49:34 JST


希望のまち東京in東部第9回市民カフェ
日時=2014年6月29日(日)18時30分〜20時
場所=希望のまち東京in東部事務所
 (江東区東陽三丁目21-5 202号室、木場駅徒歩4分、東陽町駅徒歩6分、都バス東22系統・都07系統「東陽三丁目」徒歩1分)
内容=憲法:議員定数不均衡と選挙の平等
持ち物=(持っていれば)六法
*いわゆる「一票の格差」について議論する。冒頭にて問題提起を行う。現行選挙制度および議員定数不均衡の違憲性を問う。都議選の選挙制度・議員定数不均衡についても検討する。
話題提供:山口良雄(葛飾区)
 【話題提供者からのメッセージ】
 今回の市民カフェは、私の方で冒頭にて、選挙制度や「一票の格差」について問題提起を行います。衆院選、参院選、都議選を題材として、検討・議論したいと考えます。
なお、都議選の議員定数については、私見では、1合区の上で7増6減が必要と考えています。
 私の問題意識は以下の通り。
 衆議院や参議院などの選挙が行われるたびに、いわゆる「一票の格差」について議員定数不均衡訴訟が提起されているが、何故ゆえに提起されるのでろうか。なぜ「違憲」や「違憲状態」との判決が出ても、議員定数の配分規定が是正されないまま、選挙が行われてしまうのであろうか。もっと明快で平等な、議員定数の配分方法はないものだろうか。憲法14条の「法の下の平等」に照らして、より公平な選挙はできないものだろうか。
 典型的な最高裁判決は、2005年衆議院選挙について、「本件選挙施行時における選挙区間の投票価値の不平等が,一般に合理性を有するものとは考えられない程度に達し,憲法の投票価値の平等の要求に反する程度に至っていたということもできない。」ことから、「憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできない。」とされ、合憲とされている。果たして、それでいいのだろうか。
 衆議院議員についての「一票の格差」は、中選挙区単記非移譲式の選挙制度を導入していた時期は、人口の都市集中化などの人口移動にもかかわらず、国会による定数是正の不作為によって、議員定数の不均衡が拡大していった。時々、定数是正はしたもの、抜本的な是正とはならなかった。1994年に政治改革の一環として、小選挙区比例代表並立制の制度が衆議院に導入され、小選挙区部分の定数配分において「一人別枠方式」を採用して定数配分を行ったことが、新たな憲法問題を生み出した。
 今回は、主に衆議院選挙における過去の議員定数不均衡訴訟の最高裁判決について検討する。都議選の議員定数不均衡についても検討する。
また、議員定数不均衡訴訟と事情判決を繰り返さないためにも、あるべき議員定数の配分方法についても検討する。
 今回の議論が、2014年6月現在で議論されている「定数是正」や「選挙制度改革」に対する問題提起となればと考える。

希望のまち東京in東部第8回市民カフェのレポートです。
http://www.hayariki.net/tobu/cafe8.html

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林田力(『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』著者)
http://www.hayariki.net/
http://hayariki.zero-yen.com/


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