[CML 032096] 外環道「異議申し立て」口述ルールの対国交省交渉
林田力
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2014年 6月 21日 (土) 13:21:52 JST
外環道「異議申し立て」口述ルールにかかる国交省との議員会館での交渉に参加される方を募ります。
6月27日(金)10時〜
参議院議員会館 B107号会議室
国交省から来る回答者
・都市局都市政策課大都市戦略企画室 高原補佐、五味係長
・都市局都市環境政策室 高松補佐
【◎主な交渉内容】
以下の要望が国土交通省に渡っており、その上での交渉日程の決定です。
国土交通省都市局は、平成26年3月28日に「大深度地下使用」に関する認可処分を行っており、これに関して外環ネットは、多くの異議申立書を提
出、また、口頭陳述を待っている状況にある。今後、どのような経緯をたどるのかが詳らかではないこの機会に、以下のことを強く要望しておく。
◎交渉内容
■1.東京外郭環状道路は極めて多額の国税を投入する事業であり、国民生活に及ぼす影響が大きい。また、その必要性、環境への影響など多くの面で問題を含んでいることから、今回の申立人すべてが利害関係人であると認定すべきであり、不適格者はいないものとして審査するよう求める。
■2. 2月23日、24日に公聴会を開催しているが、ここで述べられた多くの問題点に対し、具体的な回答がなされていない。今回の異議申し立ての審査をする前に、公聴会で指摘された問題点への回答を文書でするよう求める。
■3.口頭陳述に関しては、以下のことを要望する。
1)日程は、なるべく多くの申請人が参加できる日取りを複数選定する。
2)外環道沿線の複数会場を選定する。
3)異議申立人、参加人、補佐人などが他の審査請求人の公述を傍聴できるように会場設定、運営をする。
4)基本的に傍聴可とする。
5)参加人、補佐人、参考人は幅広く認める。
6)一人当たりの公述時間は、申立人の希望を優先する。
7)証拠書類等の提出、参考人の陳述並びに鑑定の要求、物件の提出要求並びに検証、審査請求人または参加人の審尋は、基本的に受け入れる。
8)このたびの行政不服審査法改定の精神にかんがみ、口頭陳述における質疑を可能にすること、審査過程に客観的第三者が参加する方式を取り入れることを求める。
■4.大深度地下使用認可決定に至るすべての行政文書、認可プロセスを公開すること。
■5.異議申立ての主張ポイントとそれに対する審査結果の詳細を、以下に公表する。
1)本人
2)沿線区市の行政及び議会
3)マスメディア
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林田力(『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』著者)
http://hayariki.jakou.com/
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