[CML 031968] 公明党の「良心」に訴える。 ――「公明党と憲法―自民にただ屈するのか」(弊ブログ「今日の言葉」13日、14日、15日から)
higashimoto takashi
higashimoto.takashi at khaki.plala.or.jp
2014年 6月 15日 (日) 14:05:32 JST
・安倍晋三首相は、「国の交戦権は認めない」と明記している日本国憲法の根幹に反する集団的自衛権の武力行使容認をめざし、
憲法を改正しないまま、あいまいな形で速やかに最終的閣議決定を行い、実施を強行しようとしています。私たちはこの動きに強く
反対します。首相は、米国との絆を絶対視し、日本国内の米軍基地と無関係に日本周辺の米国海軍が攻撃されるとか、米国本土
が攻撃されるなどの現実的でない事例を示して限定するかのように見せかけています。(略)一連の動きに対して、自衛隊員も含め
て人を殺すことはいけないという規範の下で生きてきた国民の支持は得られていません。専門家集団である憲法学者は一致して反
対しています。(略)首相の言動は、国民主権の下での三権分立に基づく法治国家としての日本を破壊し、日本が攻めてくることは
ないと信じてきた周辺諸国をはじめとする世界における日本の評価をおとしめ、近隣諸国の軍備増強に口実を与え日本の危険を
増大させるという取り返しのつかない汚点を歴史に残すことになります。黙っているわけにはいきません。今こそ主権者である日本
の国民は、自らの考えを発言し、政府に誤りない日本の針路を選ばせるべきときです
(世界平和アピール七人委員会 2014年6月12日)
http://worldpeace7.jp/pdf/112j.pdf
・【公明党と憲法―自民にただ屈するのか】集団的自衛権の与党協議で、公明党が行使容認を前提とした条件闘争に向かっている。
憲法解釈を変える閣議決定に向けた安倍首相の意思は固い。一方で公明党は、連立離脱を自ら封印した。自民党の攻勢に耐えき
れそうもないが、せめて厳しい条件はつけておきたい。そんな思いがうかがえる。だが、どんな条件をつけたところで、集団的自衛権
を認めることに変わりはない。妥協は将来に禍根を残す。公明党はその重みを肝に銘じるべきだ。きのうの与党協議で、自民党の
高村正彦座長が、日本が自衛権を発動するための新しい「3要件」の私案を示した。(略)自民党が主張する「限定容認」どころでは
ない。集団的自衛権がかなり広範囲に認められることになりかねない。(略)公明党は反発する。なんとか一矢を報いたいということ
なのだろう。だとしても、政権が意のままに憲法解釈を変えることに手を貸すのは間違いない。そんな「法の支配」からの逸脱が許さ
れれば、どうなるか。(略)公明党は、それでもついて行くというのか。自民党の力ずくの憲法改変に。
(朝日新聞社説 2014年6月14日)
http://www.asahi.com/paper/editorial.html#20140614
・1934年夏、16歳のイングマール・ベルイマンは交換留学生としてドイツに行き、チューリンゲン地方の小さな村の牧師の家に6週間
ほど滞在する。「私が牧師に、自分もみんなと同じように手をあげて『ハイル・ヒトラー』と言わなければいけないのかと訊くと、かれは
『イングマールさん、それは礼儀作法のひとつと見なされているんです』と答えた。私は手をあげ、『ハイル・ヒトラー』と言ってみた。
(略)「強制収容所についてはじめて知ったとき、私の頭は、目に映るものをほとんど受けいれることができなかった。(略)ついに真
実を認めざるをえなくなったとき、私は救いようのない絶望におそわれ、そうでなくてもすでに心の重荷となっていた自己軽蔑の気持
は忍耐の限度をこえるほどふくらんだ。何はどうあれ自分はほとんど無実なのだと思うようになったのは、かなり後のことである。」
(『ベルイマン自伝』)。(略)〈多くのひとと同様…〉〈全員が…〉〈兄も父も…〉(略)実時間における絶対的多数者の共通感覚、ほとん
ど無意識の集団発声、唱和、共同行動、集団陶酔の記憶が、あのベルイマンにさえ、後々まで、恥の感覚とどうじに、存外に月並み
な自己正当化と「言い訳」の気分を残しているのを、あっさりと見逃すべきではない。さほどに実時間は手ごわい。強力だ。そうじて
恥じるということのなかったニッポン(ヌッポン)ではさらにむずかしい。(辺見庸「日録21」2014/06/14)
http://yo-hemmi.net/article/399281591.html
・6月13日、自民・公明の与党協議において、高村正彦自民党副総裁は、集団的自衛権行使を認めるための「高村私案」として「新
3要件」を公明党に示した。1972年田中内閣のときの政府解釈(集団的自衛権の違憲解釈)をつまみ食い的に使って、まったく逆の
結論を導いたものだ。もはや論理の世界の話ではない。法学部出身で弁護士資格をもつ高村副総裁は、「安倍的」なるものに「誠
実」であるために、もはや「知的」ではない(注:「知的なナチスは誠実ではなく、ナチスに誠実な人は知的ではなく、知的で誠実な人
はナチスにはならない」『世界』2014年7月号水島論攷冒頭)。(略)公明党は、6月14日付各紙の観測によれば、「高村私案」に乗る
方向だというが、どうなるだろうか。(略)憲法研究者としては、20条1項後段の理解は、「政治の宗教への介入の禁止」と「宗教の
政治への支配の禁止」の両方向からのアプローチが必要だと考えている。しかし、『世界』7月号の拙稿でも指摘したように、「国会
等における論議の積み重ねを経て確立され定着しているような解釈」については、政府がこれをその時々の事情で簡単に変更する
ことはすべきでないだろう。その意味で、現段階において、公明党の執行部に対しては次のように言いたい。ここで、集団的自衛権
をめぐる安易で簡易な憲法解釈変更に乗るならば、これが前例となって、やがて、宗教団体に関する政府解釈も「時の権力者の趣
味や気分によって変更される」ことを覚悟しなければならない、と。(水島朝穂「今週の『直言』」2014年6月16日)
http://www.asaho.com/jpn/bkno/2014/0616.html
東本高志@大分
higashimoto.takashi at khaki.plala.or.jp
http://mizukith.blog91.fc2.com/
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