[CML 033378] 秘密保護法パブコメを提出しました
OHTA, Mitsumasa
otasa at nifty.com
2014年 8月 24日 (日) 14:25:50 JST
「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」についてのパブコメを提出しました。これから意見例を記載したパブコメ用紙をアルタ前で配ります。夜に残りを提出する予定。
太田光征
特定秘密保護法関連
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/ikenboshu.html
○ 「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集の実施について
○ 「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(案)」に対する意見募集の実施について
○ 「内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集の実施について(特定秘密保護法関連)
内閣官房特定秘密保護法施行準備室「意見募集」係御中
1.個人/団体の別
2.氏名/団体名(団体の場合は、代表者の氏名も御記入願います。)
3.住所
4.連絡先(電話番号、メールアドレス等)
5.項目名
※ 頂いた御意見は最終的に論点ごとに整理しますので、どの項目に関しての御
意見か明記していただきますよう、お願い申し上げます。
6.御意見
意見1
意見の項目:
第一章総則(法第二条第五号の政令で定める特別の機関)第一条「特定秘密の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。」
意見:
検察庁を特別の機関とするとはどういう意味か。検察は裁判において証拠のすべてを開示せず、これが冤罪を生む原因となっている。検察庁にこれ以上の情報秘匿を許すべきではない。
意見2
意見の項目:
第二章特定秘密の指定等 第一節特定秘密の指定 第三条「法第三条第一項ただし書の政令で定める行政機関の長は、次に掲げるとおりとする。」
意見:
第三条は秘密指定機関とはしない機関を規定している。日弁連も指摘しているように、金融庁と法務省が所有する情報は国家安全保障に関係がないので、金融庁と法務省は秘密指定機関とすべきではなく、従って施行令案第三条第一号に追加すべきである。
日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見書
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2014/140821.html
結局、秘密指定機関は以下の19機関であり、あまりにも多すぎる。
国家安全保障会議、内閣官房、内閣府、国家公安委員会、金融庁、総務省、消防庁、法務省、公安審査委員会、公安調査庁、外務省、財務省、厚生労働省、経済産業省、資源エネルギー庁、海上保安庁、原子力規制委員会、防衛省、警察庁
特定秘密保護法は憲法違反であるから、秘密指定機関についての規定は無効である。防衛省の純軍事的情報のごく一部を除き、特定秘密にする必要はない。放射線による健康影響に関する情報を保有する厚生労働省は、秘密指定機関とすることは問題であり、認められない。選挙不正が明るみになっており、選挙事務に関する情報を保有する総務省は選挙プロセスについて一層の情報公開を進めるべきであり、総務省も秘密指定機関とするべきではない。原子力規制委員会は原子力産業と内通している委員が就任しているのであり、また積極的に情報を公開して原子力事故を防止することが任務なのであるから、秘密指定機関とすべきでないことは明らかである。経済産業省と資源エネルギー庁についても同様である。
第三条第三号は「前条各号に掲げる者」となっており、「前条各号に掲げる者」は秘密指定できないと読めるが、第二条の規定と矛盾するのではないか。
第三条では国家安全保障会議が除外され、同会議は秘密指定機関とされている。同条でいくら非秘密指定機関を規定したところで、同会議は国家安全保障戦略で青少年交流、スポーツ、文化、我が国と郷土を愛する心、高等教育機関と政府の交流、民間専門家の育成など、軍事・外交以外のあらゆる政策分野における戦略を策定することになっており、他機関の情報を秘密指定できることから、同条における非秘密指定機関の規定にどれほどの意味があるのか。各機関は自機関保有の情報について、他機関による秘密指定を拒否できるようにしなければならない。
国家安全保障戦略(概要)
http://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/gaiyou.html
意見3
意見の項目:
第二章特定秘密の指定等 第三節特定秘密の保護措置 第十二条第十号「特定秘密文書等の奪取その他特定秘密の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合における焼却、破砕その他の方法による特定秘密文書等の廃棄」
意見:
焼却するほどの時間的余裕があるくらいなら、保管場所に保管するなどの対応が取れるはずであるから、特定秘密(の媒体)は廃棄しないこと。廃棄した者には厳罰を科すこと。
意見4
意見の項目:
第二章特定秘密の指定等 第三節特定秘密の保護措置 第十二条第十一号「特定秘密文書等の紛失その他の事故が生じた場合における被害の発生の防止その他の措置」
意見:
「紛失その他の事故が生じた場合における被害の発生」の防止の前に、「紛失その他の事故」の発生そのものを防止しなければならない。特定秘密を扱う場所と手段は限定されるのであり、紛失その他の事故が発生する余地は、原子力発電所事故が発生する余地よりはるかに少ない。あり得るのは紛失を装う廃棄であるから、紛失防止策は紛失・廃棄した者に厳罰を科すことである。
意見5
意見の項目:
第三章特定秘密の提供 第十八条(その他公益上の必要による特定秘密の提供を受けた者による特定秘密の保護措置)第十号「当該特定秘密である情報に係る特定秘密文書等の紛失その他の事故が生じた場合における当該提供をした者に対する報告の方法を定めること。」
意見:
報告の前に、「紛失その他の事故」の発生そのものを防止しなければならない。特定秘密を扱う場所と手段は限定されるのであり、紛失その他の事故が発生する余地は、原子力発電所事故が発生する余地より少ない。あり得るのは紛失を装う廃棄であるから、紛失・廃棄した者に厳罰を科す紛失防止策が必要である。
意見6
意見の項目:
第四章適性評価等(適性評価を受けることを要しない者)第十九条
意見:
公安委員会や公安審査会は市民の権利を侵害し得る立場にあり、そのような実績がある。原子力規制委員会は原子力産業と内通している委員がいるのであり、特定秘密を扱う資格がない。第十九条で挙げられている職務担当者はすべて適正評価を受けるべきであるし、そもそも特定秘密を扱ってはならない。
意見7
意見の項目:
第四章適性評価等(国家公務員法第三十八条各号等に準ずる事由)第二十二条「法第十六条第一項ただし書の政令で定める事由は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条第二項の規定に基づく人事院規則で定める降任若しくは免職の事由」
意見:「人事院規則で定める降任若しくは免職の事由」とは既にあるものなのかどうなのか、不明である。これから定めるなら、事前に定めてパブコメにかけるべきである。不当な理由でもって降任・免職させられないようにしなければならない。
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