[CML 033129] 緊急対談 土屋源太郎・天木直人 検証 米軍駐留は違憲(伊達判決の意義)/日米密約と田中最高裁長官の罪
石垣敏夫
motoei at jcom.home.ne.jp
2014年 8月 12日 (火) 17:28:21 JST
動画のご案内(必見ものです、転載のご協力をお願いします)
緊急対談 土屋源太郎・天木直人 検証 米軍駐留は違憲(伊達判決の意義)/日米密約と田中最高裁長官の罪
http://www.ustream.tv/recorded/51066038
8月8日に行われたものです。
対談 土屋源太郎(砂川事件元被告)・天木直人(元レバノン日本国特命全権大使)
司会 山口あずさ
参加 吉永満男(弁護士)
主催 集団的自衛権と伊達判決を考える市民の集い
添付ファイルの署名にご協力願います。 連絡先(石橋 03-6324-9539)
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伊達判決とは
1955年に始まった米軍立川基地拡張反対闘争(砂川闘争)で、1957年7月8日、立川基地滑走路の中にある農地を引き続き強制使用するための測量が行われた際に、これに抗議して地元反対同盟を支援する労働者・学生が柵を押し倒して基地の中に立ち入りました。この行動に対し警視庁は2ヵ月後に、日米安保条約に基づく刑事特別法違反の容疑で23名を逮捕し、そのうち7名が起訴され東京地裁で裁判になりました。
1959年3月30日、伊達秋雄裁判長は「米軍が日本に駐留するのは、わが国の要請と基地の提供、
費用の分担などの協力があるもので、これは憲法第9条が禁止する陸海空軍その他の戦力に該当するものであり、
憲法上その存在を許すべからざるものである」として、駐留米軍を特別に保護する刑事特別法は憲法違反であり、
米軍基地に立入ったことは罪にならないとして被告全員に無罪判決を言い渡しました。これが伊達判決です。
この判決に慌てた日本政府は、異例の跳躍上告(高裁を跳び越え)で最高栽に事件を持ち込みました。最高裁では田中耕太郎長官自らが裁判長を務め同年12月16日、伊達判決を破棄し東京地裁に差し戻しました。最高裁は、原審差し戻しの判決で、日米安保条約とそれにもとづく刑事特別法を「合憲」としたわけではなく、「違憲なりや否やの法的判断は、司法裁判所の審査には原則としてなじまない。明白に違憲無効と認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであって、右条約の締結権を有する内閣および国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねられるべきものである」として自らの憲法判断を放棄し、司法の政治への従属を決定付けたのです。そしてこの判決の1ヶ月後の60年1月19日、日米安保条約の改定調印が行われ、現在までつながっているのです。 なお、砂川町(現在は立川市に編入)にまで広がっていた米軍立川基地は、68年には拡張計画を撤回、69年に日本に返還され、現在は、一部を自衛隊航空隊が使用しているものの、大半は昭和記念公園や国の総合防災拠点となっています。(伊達判決を生かす会HPより)
統治行為論(とうちこういろん)とは、“国家統治の基本に関する高度な政治性”を有する 国家の行為については、法律上の争訟として裁判所による法律判断が可能であっても、 これゆえに司法審査の対象から除外すべきとする理論のことをいう
司法を生かしている裁判官
伊達秋雄(上述)・古崎慶長(1978年大阪地裁箕面忠魂碑違憲判決)・青山邦夫(2008年名古屋高裁イラク自衛隊「米兵の輸送活動」違憲判決)
樋口英明(2014年福井地裁「原発稼動違憲判決:人格権の侵害」)
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