[CML 025102] 【1-2】関西救援連絡センターニュース2013年6月号

松葉 祥一 mauricemerleau at yahoo.co.jp
2013年 6月 25日 (火) 13:34:05 JST


■靖国訴訟を闘ってきた4訴訟団の連名で■、安倍首相宛に警告書が送られた。以下に警告書を掲載する。 
内閣総理大臣・安倍晋三氏への警告書
 私たちは警告する。
 私たちは、2001年から2005年にわたる小泉純一郎首相(当時)の靖国参拝に対して、違憲訴訟を闘い、また、靖国神社に対して、親族の合祀取り消し訴訟を闘ってきた。
 周知のごとく、靖国神社は、戦争に動員されて死んだことを、「天皇のためにすすんで国に命をささげた」という意味づけをして内外に示すという明確な教義を持つ宗教施設である。今日に至ってもやむことのないその宗教活動は、動員した国家のみならず、動員された者やその遺族に対してまで、侵略戦争の責任を自覚することを妨げてきている。それゆえ、侵略戦争の被害を受けたアジア諸国が、靖国神社の存在自体に憤りを生じても不思議としない。また、韓国・台湾の人びとにおいては、日本による植民地支配を受け、更なるアジア侵略に動員されて命を落とした者もいる。これらの人びとはこともあろうに、「天皇のためにすすんで国に命をささげた」という意味づけをされて、靖国神社に合祀され続け
ている。これらの人びとの憤りは、なおいっそう深い。また、日本の民衆自身も、本来、「天皇のためにすすんで国に命をささげた」のではなく、無理やり動員されて命を落としたのである。現在、親族を勝手に祭神として祀り、戦争動員に利用することに対して、合祀を推進した国に対してだけでなく、靖国神社自体に対して合祀取り消しを訴え、訴訟が提起されているのはそのためである。
 したがって、この靖国神社に「国の機関(日本国憲法20条)」である総理大臣が参拝することが、憲法に違反するだけでなく、外交問題にまで影響を及ぼすのは必然のことである。
 貴殿は、自民党総裁選の中だけでなく、国会答弁においても「第一次安倍内閣で参拝できなかったことは痛恨の極み」などと、参拝に意欲を示しているようである。それだけでも十分に問題であるが、もし、それを実行に移すとなれば、私たちは断じてそれを許すことができない。
 小泉首相(当時)に対する参拝違憲訴訟は、6つの地裁で7件(数え方によっては11件)提訴されたが、参拝を合憲とする判決は1件もない。大阪高裁判決(2005年10月17日)では、小泉の総裁選や国会答弁を証拠として、それが「職務行為としての参拝」であることを判示し、明確に違憲を指摘した。同じく、違憲性を明確に示した福岡地裁判決(2004年1月13日)においては、その違憲判決の意味を、「裁判所が違憲性についての判断を回避すれば、今後も同様の行為が繰り返される可能性が高いというべきであり、当裁判所は,本件参拝の違憲性を判断することを自らの責務と考え、前記のとおり(参拝は違憲であると)判示するものである」と述べ、首相の違憲行為を阻止することは司法の責務としている。
 私たちは警告する。
 貴殿が実行をもくろむ靖国参拝は、明白に憲法違反であって、貴殿のすべての資格を否定する行為である。実際に参拝を行なうとは私たちも思いたくないが、そもそも、「行くか行かぬかは差し控えたい」などと言うこと自体がすでに妄言である。発言についても厳に慎むべきである。
 私たちは、今後もあらゆる手段を以って、貴殿の危険な行為を阻止する覚悟を持っている。
2013年4月19日
小泉首相靖国参拝違憲アジア訴訟団(大阪)
靖国参拝違憲「福岡判決」を活かす会
ノー!ハプサ(No!合祀)
小泉首相靖国参拝違憲四国訴訟団
靖国合祀ガッティンナラン訴訟団(沖縄)


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