[CML 023926] Re: 集団疎開裁判、弁護団声明と決定(判決)全文

泥憲和 n.doro at himesou.jp
2013年 4月 27日 (土) 12:25:22 JST


田島さん

 判決文には珍しく、裁判官の心情が見て取れますね。
 あえて分かりやすい日常語で説明するならば、こうなるんじゃないでしょうか。

↓
 チェルノブイリで起きた事態は事実である。
 そういうことが日本でも起きるという指摘があるのも事実である。
 だから由々しき事態が起きるという心配は裁判所もわかる。

 健康被害についての心配は残るものの、しかし治療できないようなひどいことになる恐れがあるかといえば、そういう証拠はない。
 
 あなたは学校を閉めろと言うが、閉めてみたところであなたが望むような被ばく量に下げられるものではない。
 あなたが被ばくしたくなければ避難するしかないが、そうしていけないことはない。 

 あなたが避難を望むならそうすればよいのだから、訴えを起こすほどのことではない。 


 学校全体を避難させるというのは、ひとつの考えとしては成立する。
 しかしこの裁判はあなた一人についての裁判だ。
 あなた一人の都合で学校全体を避難させろというのは、訴えの主旨をはみだすものだから、裁判所としては判断の対象外だ。
↑


----- Original Message ----- 
From: "T.kazu" <hamasa7491 at hotmail.com>
To: "T. kazu" <hamasa7491 at hotmail.com>
Sent: Friday, April 26, 2013 4:46 PM
Subject: [CML 023914] 集団疎開裁判、弁護団声明と決定(判決)全文


みなさま
ni0615田島直樹と申します。

一昨日、緊急記者会見をお知らせした皆さんに、
BCCでお知らせします。
お忙しい中、記者会見に参加された方、参加できなかった方、
皆さんに追加情報をお知らせします。

仙台高裁に却下決定(判決)全文は、申立人(生徒)の個人情報を
削除した上で、記者会見会場で配られました。

予想外だったことは、
放射線の健康影響について
かなり踏み込んだ判断を、仙台高裁が下したことです。

決定(判決)文には、こんな文章までありました。

「そうした低線量の放射線に長期間にわたり継続的に晒されることによって,
その生命・身体・健康に対する被害の発生が危倶されるところであり, チェル
ノブイリ原発事故後に児童に発症したとされる被害状況に鑑みれば, 福島
第一原発付近一帯で生活居住する人々とりわけ児童生徒の生命・身体・健康
について由々しい事態の進行が懸念されるところである。」

これは、反原発を主張する人たちの中にも、
「健康影響は心配ないのだから声高に語るな」
という人が力を持ってきた最近の風潮のなかでは、
超画期的なことだと、私はおもいます。

多分、「放射線については安心」を主張する広範な(笑)方々から、
仙台高裁の判断は、指弾を受けるのではないかとおもいます。

にもかかわらず、
決定(判決)が、竜頭蛇尾のごとく、
申立人の権利を斥けたことは、
弁護団や支援者の怒りを買いました。


上記予想外の部分の評価は、集団疎開裁判界隈だけでなく
もっと広い世間で、こんご、重要なポイントになるでしょう。

ぜひ、皆さんには、
集団疎開裁判支援の有無を問わず、
決定(判決)文の「第3 当裁判所の判断」を読んでくださるよう、
お勧め申しあげます。

なお、
第一審の決定(判決)から比べれば、余りにも掛けはなれた事実認定だったので、
弁護団の戸惑いが大きかったのでしょうか、
「弁護団声明」発表は、24日の記者会見では間に合わなかったようですが、
本日昼前に発表されました。

「弁護団声明」と
「仙台高裁決定全文」あるいは「抜粋」
はこちらの資料庫に収録いたしました。
http://www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/3271.html
どうか、ご検討のこと、宜しくお願い申しあげます。


私個人の営為として
ni0615田島直樹拝
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安禅不必須山水
http://ni0615.iza.ne.jp/
資料庫
http://www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/
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