大山のオバチャン、田島のオッサンあわてるでない。Re: [CML 023840] 黙秘権...例外ありか米国の 司法の危機だボストン事件
Yabuta Tohru
ynntx at ybb.ne.jp
2013年 4月 23日 (火) 12:48:02 JST
藪田です。
大山のオバチャン、田島のオイチャンもあわてんぼさんよね。
下記毎日新聞記事では、判事はちゃんと、「判事は被告に黙秘権があることや、証言が法廷で使用される可能性があること、弁護士を雇う権利があることも通告した。」と言っている。
多分、記事の判事は、予備審問の出張法廷のことのようです。ABC NEWS では、国選弁護士も同席したと報道しているようです。
なので、通常手続きです。
あくまでも、同時多発テロのように、容疑者が逮捕されても、ほかに爆弾や事件が計画されて、不特定多数の人々が被害にあう可能性があるという「公共性」がある場合「ミランダ警告」や黙秘権が例外的に認められないというものです。
もちろん、米国内でも、この事案については批判があるので、そう簡単に拡大解釈はできないでしょうし、実際公判に入ったら、テロ事件であったとしても、そこんとこ争点になるでしょう。
http://mainichi.jp/select/news/20130423k0000e030208000c.html
ボストン爆破テロ:弟を訴追 最高刑は死刑
毎日新聞 2013年04月23日 11時33分
【ニューヨーク草野和彦】ボストン・マラソン連続爆破テロ事件で、米司法当局は22日、「大量破壊兵器」の使用や悪質な破壊行為で死者を出した罪で、チェチェン系米国人のジョハル・ツァルナエフ容疑者(19)を米東部マサチューセッツ州ボストンの連邦地裁に訴追した。司法省によると、有罪の場合、最高刑は死刑となる。
ツァルナエフ被告は逃走中の警官との銃撃戦などで全身に重傷を負い、ボストン市内の病院に入院中。訴追手続きは、判事が病室に出向いて行われた。
米紙ニューヨーク・タイムズ(電子版)は22日、病室でのやりとりを記録した裁判所の資料を掲載。それによると、判事らの問いかけに対する被告の反応の大半は「肯定的にうなずく」だが、「弁護士を雇うことができますか」との問いには「いいえ」と声に出したとされている。判事は「彼は責任能力がある」と述べている。
連邦捜査局(FBI)が提出した訴訟資料によると、事件は15日午後2時50分ごろ、ゴール地点の2カ所で発生。圧力鍋にクギなどを仕込んだ爆弾が爆発し3人が死亡、200人以上が負傷した。動機には触れていない。
判事は被告に黙秘権があることや、証言が法廷で使用される可能性があること、弁護士を雇う権利があることも通告した。
一部の共和党議員は被告を「敵性戦闘員」として軍事法廷で裁くことを要求。だが、被告は米国の市民権があり、国際テロ組織とのつながりが証明されていないことから、通常の司法手続きがとられることになった。
一方、事件は1週間前の同じ月曜日に起きたことから、この日は発生時間にあわせて事件現場などで住民らが犠牲者の冥福を祈り、黙とうをささげた
-----Original Message-----
From: 大山千恵子
Sent: Tuesday, April 23, 2013 6:42 AM
To: 市民のML
Subject: [CML 023840] 黙秘権...例外ありか米国の 司法の危機だボストン事件
いかなる犯罪者にも黙秘権を <http://article9.jp/wordpress/?p=169> 澤藤統一郎の憲法日記
>米国では刑事事件の容疑者に対し、黙秘権や、弁護士の立ち会いを求める権利などを通告する手続きが原則として確立され、『ミランダ警告』と呼ばれる。この警告を行わない場合、取り調べで得られた証拠は裁判で使用できない。
黙秘権は当然のこと、『ミランダ警告
<http://blog.livedoor.jp/plltakano/archives/52805792.html>
』すばらしい。
>だが、公共の安全に関わる場合は同原則に例外が認められるという。
兄は銃撃戦後に、死亡。
弟は重体。<http://www.yomiuri.co.jp/feature/20130416-713163/news/20130422-OYT1T00692.htm?from=blist>
喉を負傷しており、言葉が出せない状態。尋問に書面で応じ始めた?<http://www.yomiuri.co.jp/feature/20130416-713163/news/20130422-OYT1T00692.htm?from=blist>
(讀賣新聞)
例外を許せば、歯止めがなくなるぜよ。
われらが救援連絡センター
<http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2007_6/p14_15.pdf>の根幹<http://qc.sanpal.co.jp/info/1453/>
にも関わる問題だ。
「何人も,自己に不利益な供述を強要されない」
日本国憲法第38条<http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC38%E6%9D%A1>
1項
http://blog.goo.ne.jp/chieko_oyama/e/772ba830d68884a37a95d0c2b7023687
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大山千恵子
ブログ 「千恵子@詠む...」 毎日更新http://blog.goo.ne.jp/chieko_oyama
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