[CML 023651] ヘイト・クライム禁止法(5)
Maeda Akira
maeda at zokei.ac.jp
2013年 4月 12日 (金) 10:47:18 JST
前田 朗です。
4月12日
モンテネグロ 政府が人種差別撤廃委員会に提出した第1回政府報告書(CERD/C
/MNE/1. 7 November 2008.)によると、差別と暴力からの刑法的保護は、すべて
の市民に、法に基づいて平等に与えられる。2003年11月の刑法第15章
「人及び市 民の自由と権利に対する犯罪」には、次のような規定がある。
言語・文書を自由に用いる権利の侵害(刑法第158条)――罰金 又は1年未
満の刑事 施設収容。
市民の平等の侵害(刑法第159条)――3年未満の刑事 施設収容。職務中に
公的権限で行った場合、3月以上5年以下の刑事 施設収容。
国民又は民族的関係又は文化の表現の権利の侵害(刑法第160条)――罰金
又は1年未満の刑事 施設収容。職務中に公的権限で行われた場合、3年未満の
刑事 施設収容。
宗教信仰及び宗教儀式の執行の自由の侵害(刑法第161条)――罰金 又は2
年未満の刑事 施設収容。公務員が行った場合、3年未満の刑事 施設収容。
刑法第17章「名誉及び 評判に対する犯罪」では、モンテネグロに居住する
国民、国民集団、又は民族集団を公然と侮辱した者に、3000以上10000
ユーロ以下の 罰金を科している。
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