[CML 023628] 「ヘイト・クライム禁止法(4)」
Maeda Akira
maeda at zokei.ac.jp
2013年 4月 11日 (木) 10:49:02 JST
前田 朗です。
4月11日
「ヘイト・クライム禁止法(4)」をブログにアップしまし た。
http://maeda-akira.blogspot.jp/2013/04/blog-post_10.html
ブルガリア
ブルガリア政府が人種差 別撤廃委 員会に提出した第19回報告 書(CERD/C
/BGR/19.14 March 2009.)によると、 次のような刑法がある。
「刑法第162条第1項 人 種的国民的敵意、憎悪又は人種差別を煽動又は
教唆した者は、3年以下 の刑事施設収容及び公的非難(公民権停止)に処す
る。
第2項 国 籍、人種、宗教又は政治信念のゆえに、彼又は彼女に対して暴力
を加え、又は財産に損害を与えた者は、3年以下 の刑事施設収容及び公的非難
に処する。
第3項 前 項までに規定された行為を行うための組織又は集団を組織し、そ
の長となり、それを目標とした者は、6年以下 の刑事施設収容及び公的非難に
処する。
第4項 前 項の組織又は集団の構成員は、3年以下 の刑事施設収容及び公的
非難に処する。
第5項 裁 判所は、前項までに規定された犯罪について、必要的和解を命じ
ることもできる。」
「刑法第163条第1項 国 民的人種的所属を理由に、住民集団、個々の市
民又はその財産を攻撃する目的をもって群衆に加わった者は、次の刑に処する。
(a) 教唆者及び指導者 5年以下 の刑事施設収容
(b) その他の参加者 1年以下 の刑事施設収容又は集団労働
第2項 群 衆や参加者の1部が武 装していた場合、次の刑に処する。
(a) 教唆者及び指導者 6年以下 の刑事施設収容
(b) その他の参加者 3年以下 の刑事施設収容
第3項 攻 撃により重大な身体傷害又は死を惹起した場合、教唆者および指
導者は3年以上15年以下 の刑事施設収容、その他の参加者は、より重い刑に
服していない限り、5年以下 の刑事施設収容に処する。」
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