[CML 023539] Re: 人間として「アンチ朝鮮人デモ」をもはや等閑視することは許されない!!
maeda at zokei.ac.jp
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2013年 4月 6日 (土) 19:33:05 JST
前田 朗です。
4月6日
東本さん
ご苦労様。
思いは私も共有しています。
ただ、東本さんの主張は、残念ながら、法律論としてはまったく間違っています
ので、指摘しておきます。
日本刑法における「人」は、個人のことです。刑法の教科書をご覧になれば「自
然人」と説明されているのがお分かりになります。刑法上、もう一つの「人」と
して「法人」が登場することがありますが、殺人、傷害、暴行、脅迫等の犯罪の
客体は「自然人」だけです。刑法199条は「人を殺す」ことを殺人罪としてい
ますが、殺す側も自然人、殺される側も自然人が予定されています。そのため、
どの刑法教科書をご覧になっても「個人的法益」と明記されています。
自然人である私が、自然人である東本さんを殴れば暴行罪が成立します。同様に
東本さんが私を殺すぞと脅迫すれば脅迫罪が成立します。
しかし、私が「**人を殺せ」「**人を殺す」と告知しても、「**人」とい
う「集団に対する脅迫罪」はありませんから、犯罪にならないのです。
侮辱罪についても日本刑法は個人に対する侮辱罪とされています。ドイツなら
「集団侮辱罪」がありますが、日本にはありません。
だから、私はずっと人種差別禁止法とヘイト・クライム法をつくろうと主張して
きたのです。
----- Original Message -----
> ■人間として「アンチ朝鮮人デモ」をもはや等閑視することは許されない!!
今度は大阪最大のコリアタウン鶴橋で女子中学生
> が「南京大虐殺ではなく‘鶴橋大虐殺’を起こしますよ!」と大量殺人予告(弊
ブログ 2013.04.06)
> http://mizukith.blog91.fc2.com/blog-entry-547.html
>
> 私は先に(2013年2月10日付)「『東京のアンチ朝鮮人デモで『朝鮮人を殺せ』
と書かれたプラカードが出現した』ということへの驚
> 愕と戦慄」という記事を書いて、人を人とも思わないそのあまりの傍若無人さ
に仰け反りそうにもなる私の「驚愕と戦慄」をお伝え
> したことがあります。そのときに添付した2枚の証拠写真が以下でした。
>
> 写真
>
> しかし、そのときの私の「驚愕と戦慄」はまだまだ甘っちょろいものでした。
事態はさらにエスカレートしています。今度は大阪最大
> のコリアタウン鶴橋で女子中学生が「鶴橋に住んでいる在日クソチョンコのみ
なさんがいつまでも調子に乗っとたら‘南京大虐殺’
> ではなくて‘鶴橋大虐殺’を実行しますよ!日本人の怒りが爆発したらそれぐら
いしますよ!」と大量殺人予告をしている動画がYou
> Tube で流されています。
>
> 動画
>
> 鶴橋に住んでいる在日クソチョンコのみなさん
> ほんま、みなさんが憎くて、憎くてたまらないです!もう、殺して
あげたい!
> いつまでも調子に乗っとたら‘南京大虐殺’ではなくて‘鶴橋大虐殺’
を
> 実行しますよ!
> 日本人の怒りが爆発したらそれぐらいしますよ!
> 大虐殺を実行しますよ!
> 実行する前に自国に戻ってください!
> ここは日本です。朝鮮半島ではありません!いいかげん帰れ!
> (動画に見る女子
中学生の絶叫から)
>
> 上記はもはや「表現の自由」などというレベルのものではありえません。完全
な脅迫、殺人予告です。わが国にはいまだ「憎悪犯
> 罪」を取り締まる「ヘイトクライム法」は存在しませんが、現行法の刑法にも
違反することは明白です。すなわち、上記の行為は、
> 白昼堂々と不特定多数の公衆の面前(街頭)で大量殺人の予告をしているので
すから刑法の騒乱罪(刑法106条)に該当します。
> また、在日朝鮮人の人々や在日韓国人の人々に向けられた発言は刑法の脅迫罪
(刑法222条)、侮辱罪(231条)を構成します。
> http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A0
>
> (騒乱)
> 第百六条 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別
に従って処断する。
> 一 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
> 二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下
の懲役又は禁錮に処する。
> 三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。
>
> (脅迫)
> 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告
知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は
> 三十万円以下の罰金に処する。
> 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者も、前項と同様とする。
>
> (侮辱)
> 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又
は科料に処する。
>
> また、何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができます。
またさらに「官吏又は公吏は、その職務を行うことに
> より犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」と法律で義務
づけられているわけですから、彼ら(警察職員)を職
> 務義務違反として刑事告発することもできます(刑事訴訟法)。
>
> (告発)
> 第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることが
できる。
>
> 2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、
告発をしなければならない。
>
> 上記のような行為を行う者はただちに刑事告発しましょう。下記の弁護士たち
も支援してくれるものと思います。
>
> ■新宿区新大久保地域で行われる外国人排撃デモに関する弁護士たちの声明及
び警視庁警視総監宛て申し入れ書、東京弁
> 護士会への人権救済申立書
> http://www.mklo.org/public_html/mklo/html/archives/94.html
>
> 外国人排撃デモに関する弁護士有志の声明
>
> 1 本日私たちは、本年2月9日以来4回にわたって東京都新宿区新大久保地
域で行われてきた外国人排撃デモの実態に鑑
> みて、今後周辺地域に居住、勤務、営業する外国人の生命身体、財産、営業等
の重大な法益侵害に発展する現実的危険性
> を憂慮し、警察当局に適切な行政警察活動を行うよう申し入れた。
>
> 2 外国人排撃のための「ヘイトスピーチ」といえども、公権力がこれに介入
することに道を開いてはならないとの表現の自由
> 擁護の立場からする立論があることは私たちも承知している。しかしながら、
現実に行われている言動は、これに拱手傍観を
> 許さない段階に達していると判断せざるを得ない。
> このまま事態を放置すれば、現実に外国人の生命身体への攻撃に至るであろう
ことは、1980年代以降のヨーロッパの歴史
> に照らして明らかなところである。
>
> 3 また、ユダヤ人への憎悪と攻撃によって過剰なナショナリズムを扇動し、
そのことにより民主主義の壊滅を招いたヒトラー
> とナチズムの経験からの重要な教訓を、この日本の現在の全体状況の中でも改
めて想起すべきと考える。
>
> 4 以上のことから、私たちは当面の危害の防止のため緊急に行動に立ち上が
るとともに、マスメディアや、人権や自由と民
> 主主義の行く末を憂慮する全ての人々に関心を寄せていただくよう呼びかける。
>
> 5 また、上記の集団行進や周辺への宣伝活動において一般刑罰法規に明白に
違反する犯罪行為を現認確認したときは、
> 当該実行行為者を特定したうえ、当該行為者と背後にある者に対して、その責
任追及のためのあらゆる法的手段に及ぶこ
> とを言明する。
>
> 2013年3月29日
>
> 弁護士 宇都宮 健 児
> 弁護士 澤 藤 統一郎
> 弁護士 梓 澤 和 幸
> 弁護士 中 山 武 敏
> 弁護士 海 渡 雄 一
> 弁護士 中 川 重 y~
> 弁護士 渡 邉 彰 悟
> 弁護士 杉 浦 ひとみ
> 弁護士 殷 勇 基
> 弁護士 神 原 元
> 弁護士 田 場 暁 生
> 弁護士 中 川 亮
>
> 以下、省略。
>
>
> 東本高志@大分
> higashimoto.takashi at khaki.plala.or.jp
> http://mizukith.blog91.fc2.com/
>
>
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