[CML 007382] 教えてください
松尾 美絵
matuoym at maroon.plala.or.jp
2011年 1月 30日 (日) 01:31:00 JST
高知の松尾です。
教えてください。
名護市に対し、国、防衛局は、行政不服審査法を使って、異議申し立てを行いま
した。国民が行政庁に対して権利を守るための法だと思うのです が、国が一市
民の立場になって、このようなことができるのでしょうか?
法律的には、どのように解釈すればよいでしょう。
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国、名護に異議申し立て 辺野古調査不許可で
行政不服法 異例の活用「市の裁量逸脱」 市長「正当な行為だ」
政治 2011年1月29日 09時49分
(13時間43分前に更新)
沖縄防衛局は28日、米軍普天間飛行場の代替施設建設に向けて名護市辺野古
の陸海域などで実施している現況調査を名護市が許可しなかった ことについ
て、行政不服審査法に基づき、同市に異議を申し立てた。同法は公権力を持つ行
政機関などの行為に対し国民の権利・利益の救済を図る のが目的で、国が申し
立てるのは極めて異例。同局は「市の手続きに疑義がある以上、声を上げる必要
がある。行政機関ではあるが一般市民と同じ 手続きを踏んでいる」と主張。一
方、稲嶺進市長は市の手続きを再度精査する意向を示したが「事前に協議して不
許可にしており、名護市の行為は 正当だ」と反論した。
現況調査は、普天間代替施設建設に基づく環境影響評価手続きのうち、事後調
査や環境監視調査に生かしたいとして、2009年4月に開始。 調査対象を所
管する県や名護市から同意や許可を得て実施してきた。
同局は10年6月以降、許可の更新にあたる手続きを同市に申請。同年1月の
市長選で名護市移設反対を掲げて当選した稲嶺市長は同年11 月、「代替施設
建設を前提とした調査に協力できない」と不許可にした。
沖縄防衛局は、島袋吉和前市長の時代には許可されていたことを指摘。「稲嶺
市長の政治姿勢によるもので、裁量権の範囲を逸脱している」と 批判し、名護
市に申請した4件のうちの3件について、不許可処分の取り消しを求めた。
辺野古ダムでの水生生物調査については名護市長、大浦川に自生するマング
ローブへの立ち入りについては名護市教育委員長に異議を申し立て た。また、
サンゴなどの生息分布状況調査については、漁港漁場整備法に基づき農林水産大
臣に審査請求した。枝野幸男官房長官(沖縄担当相)は 28日の記者会見で
「法令に基づいて粛々と対応すべきものと判断した」との認識を示し、「普天間
移設そのものを、地元を完全に無視して強引に 進めようというものではない」
と強調した。
[ことば]
行政不服審査法 行政庁の違法または不当な処分などに対する不服申し立ての
方法などについて定めている。
国民の権利利益の救済を図り、行政の適正な運営確保を目的とする。国家賠償
法、行政事件訴訟法と合わせ「行政救済三法」と呼ばれる。
http://www.okinawatimes.co.jp/article/2011-01-29_14047/
「沖縄タイムス」
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行政不服審査法(この法律の趣旨)
第1条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる
行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを 開くことに
よつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適
正な運営を確保することを目的とする。
2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについて
は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定め るところに
よる。
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