[CML 007340] 1月20日ホームレスの選挙権を求めての選挙無効裁判大阪高裁判決
sakaguchi koichi
ekinkoichi at hotmail.com
2011年 1月 25日 (火) 03:06:36 JST
<転載•転送大歓迎です> 確か、この裁判を提訴した昨年の8月にお知らせしたと思うのですが、一審の大阪高裁判決が出ましたので、お知らせします。一審が高裁であることに疑問があるかたもいらっしゃるでしょうが、これは昨今、ある種の盛り上がりを見せて、本年中にも最高裁にて違憲判決が出るのではないか、と言われている”一票の格差”裁判と同様に公選法に基づいて行われる、日本では数少ない例外として認められている客観訴訟の形式を借りたもので、公選法に基づいて、一審が高裁となっています。 判決は、棄却でした。一票の格差の前提には、憲法で保障された平等なる選挙権とそれが保障された上で、初めて成立する普通選挙の存在が大前提だと、当たり前に思うのですが、この国の司法は皆さんご存知の通り、三権分立など絵空事の三位一体なので、このような判決となりました。近日中に上告予定ですが、皆様に、この裁判の存在自体と問題点を知っていただきたくメールしました。
およそ法治国家と名付けられた国家において、ホームレスの人々の選挙権が保障されていない国は存在しません。日本が締結している自由権規約、そしてその一般的意見でも具体的に書かれています。しかし、この国の司法は、天下の宝刀”国会の裁量”権とこの国の社会的、文化的背景なるものを持ち出して、判決理由は、過去の判例のコピペでもって、成年に達すればほぼ無条件に保障しなければならない、その権利を否定し去りました。
この国の選挙権の保証には、住民基本台帳法が繋がっています。住基法に関しては、プライバシーの観点から反対の声が聞かれますが、世界には住民登録の制度が存在しない国も少なくありません。この国には、他にも年貢の取り立ての徹底と軍国日本における徴兵を徹底する為に整備された戸籍なる制度が存在します。そして、その管理だけにはもの足りず、さらにこの制度の上に、納税番号制度を覆いかぶせようとしているのが現在の政府なのです。闘いは、文字通り差別なき選挙権の保証、すなわち普通選挙がこの国で実現されるまで続きます。 ご関心、ご支援のほどよろしくお願いします。
ブログ ”日本に普通選挙の実施を求めるネットワーク” http://equalvoteright.blogspot.com/
阪口 浩一
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