[CML 007266] 二子玉川ライズ文書非開示に意見書提出(上)林田力

Hayariki hedomura2 at hotmail.co.jp
2011年 1月 17日 (月) 20:36:40 JST


【PJニュース 2011年1月17日】二子玉川東地区再開発(街の名称:二子玉川ライズ)に関する東京都の決済文書が一部非開示になった問題で、情報公開請求した世田谷区民らが2011年1月14日付で東京都情報公開審査会に意見書を提出した。

世田谷区民らは東京都が2010年6月に認可した二子玉川東第二地区市街地再開発組合設立の決裁書類の情報公開を請求した。しかし、東京都は一部の文書を非開示としたため、異議を申し立てていた(林田力「二子玉川ライズ決済文書一部非開示理由が明らかに=東京・世田谷」PJニュース2010年12月19日)。
http://news.livedoor.com/article/detail/5218344/

今回の意見書は東京都による非開示の理由説明に対する反論である。意見書では東京都の理由説明を「とうてい納得できるものではありません」と主張する。また、審査会で区民らが口頭意見陳述することも求めている。

国民(都民)の知る権利は、憲法上の権利であり、民主主義の根幹である。情報開示は、知る権利を保障するものでなければならない。また、二子玉川ライズのような大規模な公共事業・都市計画事業は、憲法上の「公共の福祉」に適し、資するものでなければならない。そのためには事業に関する情報が国民(都民)に広く開示され、憲法と関連法の目的、立法趣旨に照らして、適正かつ公正な情報開示が行われなければならない。
http://news.livedoor.com/article/detail/5274771/
http://www.pjnews.net/news/794/20110116_2

さらに二子玉川ライズのような事業を適正に進めるためには、事業者だけでなく、住民の参加・参画が不可欠である。今日の世界と日本で、環境権などと同様、住民のまちづくり参画権の保障がますます重要になっている実態を直視し、東京都行政は、住民参画の前提・基本条件である情報開示を適正・公正に行うことが求められているとする。

東京都は文書の作成者(帝国データバンク)が事業活動として販売している文書であるために公開できないと説明した。これに対し、意見書では販売目的で作成された文書ならば公開することに支障はないと反論し、以下のように批判する。

「行政が、住民(国民)の権利・利益を顧みず、目先の『経済的利益』にとらわれた(委託先等)事業者の『意思表示』に唯々諾々と従うことなど、あってはならない」

意見書では憲法上の権利として「まちづくり参画権」を重視していることが特徴である。これは二子玉川ライズに対する住民反対運動や裁判にも共通する思想である。【了】
『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』著者 林田力


-- 
『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』著者 林田力
http://book.geocities.jp/hedomura/
http://hayariki.webnode.com/


CML メーリングリストの案内