[CML 007184] Fwd: 100人以上の市民が二子玉川ライズ行政訴訟提訴(下)林田力

Hayariki hedomura2 at hotmail.co.jp
2011年 1月 10日 (月) 19:17:18 JST


【PJニュース 2011年1月8日】その後、第2期事業の事業主体として二子玉川東第二地区市街地再開発組合が成立したが、それは住民の怒りに油を注ぐものであった。まず東第二地区再開発組合の理事長が東地区再開発組合の理事長と同一人物である。しかも、東地区再開発組合と東第二地区再開発組合のウェブサイトも同一である(「二子玉川東地区・二子玉川東第二地区第一種市街地再開発事業オフィシャルサイト」)。東地区再開発組合のサイトを両組合共通のサイトにした形である。

第二に組合設立認可という行政処分の取り消しを求める行政訴訟である点である。二子玉川東第二地区再開発事業に対しては、199通の意見書が東京都に提出され、そのうちの191通は反対意見であった。さらに131名の口頭意見陳述と9名の専門家による補佐人意見陳述が行われ、それらの圧倒的多数も反対意見であった(林田力「二子玉川再開発の審査で専門家による補佐人陳述決定」PJニュース2010年5月8日)。
http://news.livedoor.com/article/detail/4843071/

それにもかかわらず、東京都は参考人の意見陳述や現地検証の申し立てを認めないまま、反対意見を不採択とした。住民側は、一貫して都市計画制度の根幹である住民参加の実質を奪い、住民意見を徹底して排除・無視して強行したと反発する。これだけの多数の意見陳述者から、切実な権利被害の訴えの意見陳述がなされたのであるから、東京都知事は二子玉川ライズによって住民らの権利が侵害されないように、事業計画の修正命令(都市再開発法第16条第3項)を出すべきであったと主張する。

訴訟では超高層ビル乱立による住環境破壊など再開発の内容が大きな問題であるが、東京都による意見書や口頭意見陳述の審査が適法であったかという点もポイントになる。原告は世田谷区外にも広がっているが、自己の提出した意見書や陳述した意見が適法に審査されなかったという点で設立認可処分と関係する。
http://news.livedoor.com/article/detail/5256601/
http://www.pjnews.net/news/794/20101230_4

これまでのところ、先行する訴訟では住民側の請求は棄却されている。これは住民運動にとって大きな痛手であったが、誰もが常に背筋を伸ばして勝ち続けていたわけではない。征夷大将軍となった源頼朝も徳川家康も石橋山や三方ヶ原で惨敗した。中国では韓信が股くぐりを余儀なくされ、劉邦は項羽に負け続けた。第1期事業による住環境破壊や圧倒的多数の反対意見が寄せられたという具体的事実に基づいて、住民側は意気盛んである。【了】
『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』著者 林田力


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