[CML 007156] 100人以上の市民が二子玉川ライズ行政訴訟提訴(中)林田力
Hayariki
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2011年 1月 8日 (土) 09:20:31 JST
【PJニュース 2011年1月7日】二子玉川ライズに対しては既に2件の訴訟が起きている。二子玉川東地区第一種市街地再開発組合(川邉義高・理事長)に再開発事業の差し止めを求めた民事訴訟は上告審に係属中である。熊本哲之・世田谷区長に再開発事業への補助金支出差し止めを求めた住民訴訟は控訴審に係属中である。これらの訴訟と比較した今回の訴訟の特徴を2点指摘する。
第一に今回の訴訟が第二期事業(二子玉川東第二地区再開発)を対象としている点である。「二子玉川ライズ ショッピングセンター」「二子玉川ライズ オフィス」など第一期事業の高層建築は、ほぼできあがってしまった。新築マンション「二子玉川ライズ タワー&レジデンス」は未だ販売中であるが、建物は竣工している。
高層ビル乱立による住環境破壊は既に現実化しており、現地に行けば問題は一目瞭然である。工事被害、景観、眺望、圧迫感、風害、照り返し、プライバシー侵害などである。洪水や大気汚染、交通問題などの懸念も具体化しつつある。何れも複合的被害であり、住民等の苦痛は甚大である。この上に残された第二地区にも超高層のコンクリートの塊が建てられれば、二子玉川らしさは完全に喪失する。第1期事業に対する提訴に比べれば、第1期事業という失敗作が眼前に存在する分、問題意識の共感が得られやすい。
http://news.livedoor.com/article/detail/5253218/
http://www.pjnews.net/news/794/20101230_3
このため、原告団は質的に拡大した。憲法・まちづくり・自治体運動などの各分野で経験豊かな活動家・専門家が原告に加わっている。地域的にも文京区や千代田区、港区などの住民が原告になった。東京都の行政処分の違法性を争うことは、都民にとって関心事である。この訴訟は「原告適格」や「訴えの利益」の点からも注目される。
第二期事業に対する裁判は二子玉川ライズの欺瞞を訴えることになる。住民側は二子玉川東地区再開発組合への差し止め訴訟の控訴審において第二期事業についても見直しを呼びかけた。これに対して、再開発組合は「準備書面(4)」11頁以下で、当事者が異なると切り捨てた。
「控訴人らはII-A街区の見直し等を主張するが、被控訴人は、2期計画の主体(当事者)ではなく、2期計画について何らの権限も責任もない。被控訴人に対してII-A街区に見直し等を主張されても論評のしようがない。」
住民側は第1期事業と第2期事業の事業主体は別組織であることは百も承知である。共に東急電鉄や東急不動産が圧倒的な大規模地権者であり、どちらも東急グループの意向で動いている。そのような実質的な観点から住民側は見直しを呼びかけたが、再開発組合は形式論理で切り捨てた。そこには住民の声には何一つ耳を傾けるつもりはないという東急グループの住民無視の姿勢が裏付けられる。【つづく】
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