[CML 007863] 相続裁判でカルテと遺族の陳述の矛盾が明らかに
Hayariki
hedomura2 at hotmail.co.jp
2011年 2月 28日 (月) 08:13:17 JST
母親の死後、生前贈与や遺贈が無効であるとして長女が長男夫婦を訴えた訴訟(平成20年(ワ)第23964号、土地共有持分確認請求事件)の第5回口頭弁論が2011年3月10日11時から東京地方裁判所民事712号法廷で行われる。原告と被告長男の妹の証人尋問が行われる予定である。
妹の証人採用は1月17日に東京地裁民事610号法廷で行われた第4回口頭弁論の評議で決定された。第4回口頭弁論は原告と被告(長男と配偶者)の3人の当事者尋問が行われた。その内容を踏まえ、「他の相続人の話も聞きたい」ということで妹の証人尋問が決まった。
第4回口頭弁論では最初に裁判長が「裁判所の構成が変わった」(裁判官の交代)として、弁論の更新を宣言した。続いて原告と被告が提出した書証(甲第55号証「乙87号証の調査結果についての陳述書」、乙第91号証「被告長男陳述書」)の証拠調べを行った。その後で原告、被告長男、休憩をはさみ被告配偶者の本人尋問が行われた。
この裁判では89歳で他界した母親の治療に最善が尽くされたかという点が論点になっている。本人尋問ではカルテと被告の陳述の齟齬が明らかになった。
カルテには「既往歴」に認知症と記載されている。ところが、病院との話し合いの窓口であった被告長男は本人尋問で「私は認知症とは言っておりません」と否定した。
母親は危篤時も酸素吸入なしで苦しそうに自力呼吸していた。カルテには「familyの要望通りO2 inhalation(酸素吸入)も行われない」と記録されている(医師記録2009年9月3日)。ところが、これも被告長男は本人尋問で「酸素吸入については、私も(医師からの説明を)受けておりません」と否定した。
http://book.geocities.jp/hedomura/poli/inherit2.html
高度医療の拒否についてもカルテと被告長男陳述は矛盾する。カルテでは以下の通り、被告長男が高度医療を拒否したと記録されている。
医師記録8月20日「family sonは延命につながる治療を全て拒否。現在DiV (注:点滴)で維持しているのも好ましく思っていないようである。」(母親の息子sonは被告長男しかおらず、family sonは被告長男である)
医師記録8月27日「……変更、増強したいところであるが、familyはやんわりとであるが、高度医療は拒否されている」
病歴要約「ご家族は一切の延命的治療を望まれなかったため、DiV (注:点滴)とエンチベース(注:皮膚のかぶれ等にぬるボデイクリーム)のみとした。」
母親の治療について被告長男が独断で決めたことか、子ども達が相談して決めたことかが次に問題になる。この点で原告と被告長男は真っ向から対立する。被告長男の本人尋問では以下のような激しい応酬がなされた。
原告「ですから、嘘をついているのです。」
被告長男「あなたが嘘をついているんだ。」
原告は何の相談も受けておらず、同意もしていないと主張する。これに対して被告長男は本人尋問で以下のように陳述した。
「何回か延命の相談をしてほしいというふうに医師から告げられておりまして、その都度、3人で相談しておりますが、延命はしないという方向で決まっております。」
ところが、被告長男は陳述書では以下のように述べる。
「私が、妹たちを集めて母の延命に関して相談をしたのは、この6月29日と、救急搬送時の6月18日の2回だけです。」と述べる(乙第89号証「被告長男陳述書」18頁)。
これは都度相談したとの陳述と矛盾する。少なくともカルテでは、6月29日の約2か月後の8月20日に被告長男は「延命につながる治療を全て拒否」している。これは妹と相談せずに拒否したことになる。
被告長男の証人尋問では被告提出証拠・乙第87号証「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」が中野税務署職員の作成したものであるかも論点になった。原告は税務署職員が納税者の申告書類を作成することはあり得ないと主張する(林田力「相続裁判で税務署職員の税務書類作成が論点に」PJニュース2010年11月9日)。
http://www.pjnews.net/news/794/20101108_8
税理士法は税理士に税務文書の作成を税理士業務とし、税理士以外の者が税理士業務を行うことを禁止する。根拠条文は税理士法第52条で、以下のよう規定する。
「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。」
ここでは有償・無償を問わず、一律に禁止している点がポイントである。他の士業も資格者の業務独占を認めているが、弁護士の場合は「報酬を得る目的で」「業とすることができない」となっている点が異なる(弁護士法第72条)。それだけ税理士の業務独占は強いものである。
これに対し、被告は中野税務署職員が作成したと主張する。被告長男は2010年12月9日に中野税務署職員と面談し、「乙第87号証に中野税務署の相談担当職員が直接記入した可能性を否定しませんでした」と陳述する(乙第91号証「被告長男陳述書」2頁)。
面談した中野税務署職員は以下のように説明したとする。
「納税のために申告をする申告用紙に、申告者の依頼等により直接記入することはありません。」
この点は原告の主張と重なる。ところが、被告長男陳述書では続けて「何らかの障害を持つ方などの例外もある」と税務署職員が記入する例外があると述べた。このため、被告長男本人尋問の反対尋問で、原告は被告長男に以下のように質問した。
「あなたは障害などがあって自力で文書を作成できない人ですか」
これに対し、被告長男は「いいえ、違います。」と答え、自ら例外に該当しないことを認めている。
相続裁判の本人尋問で茶道が論点に
被告配偶者の本人尋問では茶道についての話題が出された。母親が茶道教室を運営しており、茶道具や稽古場の暖簾が遺産として争われているためである。
被告は数江瓢鮎子の作品が被告配偶者の所有物であって、母親の遺産に含まれないと主張する。その根拠として被告配偶者は本人尋問で以下のように述べた。
「数江先生は、茶事教室で2年間習って、そこの私は弟子でございます。」
「数江先生は、お茶のほうの先生ではありませんので、多分、識者のほうでしたので、関わっていないと思います。」
上記の識者については尋問した被告復代理人が「学者という意味の識者」と確認した。
自分は数江瓢鮎子の弟子であって、数江瓢鮎子と関わりがある。しかし、数江瓢鮎子は学者で茶道の先生ではないため、茶道教授者の母親は数江瓢鮎子と関わりがないという理屈である。
しかし、「数江瓢鮎子が学者であって、茶道の先生ではない」との主張は茶道関係者にとっては暴論である。数江瓢鮎子は日本史の研究者である。確かに数江瓢鮎子は学者であるが、それは茶道の先生ではないことを意味しない。学者であると同時に数江瓢鮎子は茶道への造詣が深く、現実に茶道教室で茶事を教えたほどである。
被告配偶者の主張は「古田織部は武将だから茶人ではない」とするようなものである。元々、原告は「被告配偶者は瓢鮎子を瓢鮨子と書き間違えており(乙86号証の2「茶道具分類ノート」)、自らの師匠の名前すら満足に書けない弟子など存在しないと反論していた(原告第9準備書面9頁以下)。
http://www12.atpages.jp/~hayariki/haya/poli/inherit2.html
相続裁判の本人尋問後に被告代理人が辞任
被告配偶者の反対尋問では茶道具などについて多くの質問がなされたが、その質問のほとんどを「分かりません。」「覚えていません。」と回答した。尋問した原告からは以下のように呆れられた。
「よく、この陳述書が書けましたね。これはあなたの作文ですか。覚えていないことをどうして書けるのですか。あなたの作り話ですか。」
原告と被告の溝が深まった本人尋問であったが、本人尋問終了直後に被告に動きがあった。本人尋問翌日の1月18日付で被告代理人が辞任した。それまでの被告代理人は金崎浩之、長谷川桃、佐久間明彦と復代理人の松木隆佳であった。但し、復代理人の松木も被告準備書面や証拠説明書では「被告ら訴訟代理人弁護士」として表示されている。このうち代理人の金崎、長谷川、佐久間が辞任した。被告代理人は2009年にも主任弁護士が辞任している。
復代理人の松木からは送達場所を弁護士法人アヴァンセからセキュアトラスト法律事務所に変更するとの上申が出された。このセキュアトラスト法律事務所の住所を調べると、レンタルオフィスになっている。被告代理人の変遷に原告側は困惑している。
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『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』著者 林田力
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