[CML 007675] 関西救援連絡センターニュース295号

Matsuba Shoichi mauricemerleau at yahoo.co.jp
2011年 2月 17日 (木) 15:47:14 JST


第295号
2011年1月

関西救援連絡センター
〒530‐0022大阪市北区浪花町11‐14
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   振替番号 00910−2−73915
発  行  隔月刊(原則として) 
賛助会費  月 額 1口   500円
年間購読  送料共 1部 1,000円


■コンピュータ監視法の上程を阻止しよう!
法案は従前と同内容か
共謀罪も別名で上程に向けた動きが

 一月六日、民主党は今通常国会にコンピュータ監視法・強制執行妨害罪拡大の法案「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案(近年におけるサイバー犯罪その他の情報処理の高度化に伴う犯罪及び強制執行を妨害する犯罪の実情に鑑み、これらの犯罪に適切に対処するとともに、サイバー犯罪に関する条約を締結するため、罰則及び刑事手続きに関する規定」を上程すると決定した。三月五日の閣議で決定し、その後上程の予定といわれている。
 この法案は、かつて自民党が共謀罪とあわせて成立を目論んでいた法案から共謀罪部分だけを切り離しただけのものである。既に法制審議会での審議も終了している法案であるとして、今国会に上程しようとしている。この動きを見る限り、法案の条文に変更を加えず、そのままで出されてくる可能性が高い。
 国会開会日の一月二四日以来、国会前での反対行動が行われており、一月二四日に横浜で学習会(主催、盗聴法に反対する市民連絡会)、二月八日には東京で反対集会(主催、共謀罪新設反対国際共同署名活動など)も開催された。二月十五日には、日弁連主催で「コンピュータ監視法案に関する院内集会」も開かれている。
 しかし、菅民主党政権の顔ぶれをみると、この法案の問題点を認識している議員は少ないのではないかとの危惧を抱かざるを得ない。
 また、マネロン対策の基準作りを行う多国間の枠組であるFATF(金融活動作業部会)が二〇〇八年十月に公表した『対日相互審査報告書』では、「マネロンの共謀行為が犯罪化されていない」「国際組織犯罪防止条約を締結していない」「テロ資金として金融資産以外のものが対象とされていない」「刑事共助条約の締結数が少ない」などの勧告が出された。関係官庁である金融庁・警察庁・法務省・外務省は、今年十月のフォローアップ報告書の提出までに「改善」の必要があるとして、マネーロンダリング対策のための法整備、即ち「共謀罪新設」を画策してくる可能性がある。監視が必要である。


★★コンピュータ監視法を許すな!関西集会〜共謀罪法案の復活を許さない〜
3月14日(月)午後6時30分〜(6時15分開場) エルおおさか709号室
講演:小倉利丸さん(JCA−NET代表/盗聴法に反対する市民連絡会/ネットワーク反監視プロジェクト/富山大学教員)
コーディネーター:永嶋靖久さん(弁護士)

 法務省は、昨年8月「イカタコウィルス事件」に際して、「ウィルス事件」に適用する法律がなく器物損壊罪でしか対応できなかったとして、「ウィルス作成罪」などを新設するための法案を今通常国会に提出する方向であると発表しました。そもそもウィルス作成罪をふくむコンピュータ監視法(不正指令電磁的記録等作成等の罪)案は、共謀罪新設などとともに「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」として2004年に上程されましたが、共謀罪に対する世論の強い反対の前にいずれも廃案となった経過があります。
<法案には強制執行妨害罪の強化も入っている!>
 今回のコンピュータ監視法案については、提出予定法案の名称としては「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案(近年におけるサイバー犯罪その他の情報処理の高度化に伴う犯罪及び強制執行を妨害する犯罪の実情に鑑み、これらの犯罪に適切に対処するとともに、サイバー犯罪に関する条約を締結するため、罰則及び刑事手続きに関する規定等について所要の整備を行う)」とされています。この名称からも明らかなように、共謀罪新設と一緒に上程して廃案になった『強制執行妨害罪の強化』の成立も目論まれています。
<この法案提出の次は共謀罪が!?>
 共謀罪は実行しなくとも話し合うだけで処罰の対象とされていましたが、「ウィルス作成罪」も実際にまだ使用されていないプログラムを「ウィルス」として決めつけ処罰の対象にします。この法案の成立は、共謀罪制定への地均しにされる危険性は高いと思われます。
 共謀罪新設への道を開かせないためにも、ウィルス作成罪をふくむコンピュータ監視法案上程を阻止するために、反対のうねりを創っていきましょう!

<参考資料>●コンピュータ監視法の制定に反対する市民団体共同声明(案)
コンピュータ監視法の制定に反対します
 法務省は、昨年8月「イカタコウィルス事件」に際して、「ウィルス事件」に適用する法律がなく器物損壊罪でしか対応できなかったとして、「ウィルス作成罪」などを新設するための法案を今通常国会に提出する方向であると発表しました。そもそもウィルス作成罪をふくむコンピュータ監視法(不正指令電磁的記録等作成等の罪)案は、共謀罪新設法案などとともに「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」として2004年に上程されましたが、共謀罪に対する世論の強い反対の前にいずれも廃案となった経過があります。共謀罪は法律に違反することを実行しなくとも、話しあうだけで処罰の対象としていますが、同じように「ウィルス作成罪」も実際にまだ使用されていないプログラムを「ウィルス」として断罪し処罰の対象とするもので、いずれも言論・表現行為を規制する危険な法案です。私たちは、共謀罪新設法案と同じく、ウィルス作成罪をふくむコンピュータ監視法案に以下の理由で強く反対します。
 第一に、「ウィルス事件」に適用法律がないことを立法の理由としていますが、なぜ「ウィルス使用罪」でなくて「ウィルス作成罪」なのでしょうか。「ウィルス事件」で被害がでたならば、「ウィルス使用罪」で対応すればよいはずです。「ウィルス」かどうかわからない作成段階で処罰しようとする「作成罪」とすることは、コンピュータによる市民の通信を当局が幅広く監視し、恣意的に処罰することになると、私たちは危惧せざるを得ません。
 第二に、コンピュータ監視法の「ウィルス作成罪」はプログラムの作成の段階で、「ウィルスプログラム」かどうかを認定し、作成者を処罰しようとするものです。しかし、実際に使用もされておらず、「ウィルス」かどうかもわからない作成段階で作成者を処罰しようとすることは、被害が出たら加害者を処罰するという刑法の精神に反します。また、作成段階のプログラムがウィルスプログラムかどうか、どのようにして立証するのでしょうか。
 第三に、コンピュータ監視法の電子データの差押さえは、有体物の差押さえを対象とする刑事訴訟法の法体系とはあいいれません。刑事訴訟法は、差し押さえの対象について明確に場所と物を特定しています。しかし、同法では、差押さえようとするコンピュータに対象となっている電子データがない場合でも、そのコンピュータからつながる全てのパソコン、サーバーなどをみて、必要なデータを複写し、差し押さえすることができるとしています。これは、現行刑事訴訟法が規定する差し押さえのあり方を覆すものであり、差し押さえの対象を場所と物で特定することを求めている憲法35条に反することになります。
 第四に、コンピュータ監視法には、捜査当局がプロバイダーなどに通信履歴を最長90
日間保存要請できるという規定があります。通信履歴には、通信相手のアドレス、送信の日時、通信内容以外のすべてのデータが含まれます。対象は、コンピュータ、携帯のメールだけではなく、ホームページへのアクセスも含まれます。通信履歴だけで、対象者の交際範囲、思想、信条、趣味などを把握できます。保存要請には裁判所の令状も必要ありません。保存要請を認めれば捜査当局によって乱用され、同法は盗聴法以上の悪用ができるでしょう。
 既に、コンピュータは多くの市民にとって、必要不可欠な通信手段になっています。コンピュータ監視法は、通信の秘密を侵し、インターネットによる市民の自由な言論・表現活動を抑圧するものです。民主的で平和な社会の実現を願って、世界の市民が連帯することを阻害するものにほかなりません。私たちは同法の制定を許すことはできません。
★現在、下記4団体により、団体声明の呼びかけが行われています。
 詳細は http://www.anti-tochoho.org/ でご確認ください。
 呼びかけ団体(2011年1月25日現在、50音順)
JCA−NET/盗聴法(組織的犯罪対策法)に反対する市民連絡会/盗聴法(組織的犯罪対策法)に反対する神奈川市民の会/ネットワーク反監視プロジェクト/反住基ネット連絡会


■岐阜刑務所の接見妨害、国賠提訴へ!
 新処遇法の施行以降、岐阜刑務所の泉水氏と面会や通信を続けてきた人たちに対して、昨年十月以降、岐阜刑務所は理由も示さず、突然、面会を不許可としてきた。
 これは岐阜刑務所だけの動きではなく、全国規模で面会や差入れが拒否されており、法務省矯正局の指示ではないかと思われる。
 東京新聞の報道によれば、以下のようなことが起きていた。
▽二〇〇七年矯正局長通達「親族以外の面会は暴力団員でないケースなどに限定」。
▽二〇〇八年夏 仙台刑務所が面会者の住民票など身分確認書類を要求。その後、帯広刑務所や熊本刑務所でも同様の動き。
▽二〇〇九年夏 栃木刑務所が出所後の相談をしてきた地元の面会人が面会不許可に。
▽昨年九月 笠松刑務所で、受刑者の持病悪化を理由に、保護司が面会不許可に。
▽昨年十一月 福岡刑務所で身元引受人が面会不許可に。
▽昨年十二月 福島刑務所で出所後の雇用予定予定者が、府中刑務所で内縁の妻が面会不許可に。
 この他にも、和歌山刑務所で現金差入れが不許可とされた事例もあるという。以上のように、昨年秋から、面会拒否の動きが頻発している。
 こうした動向に風穴を開けるべく、現在、泉水さんとの面会を拒否された数名を原告として、提訴が準備されている。


【関西救援連絡センターニュース294号の訂正について】
 294号1面の益永利明氏の病状について、事実誤認があるとのご指摘をいただきました。ご指摘に感謝すると共に、お詫びして訂正致します。
『10月18日に血圧が200を超え、19日の面会時には異常は見られなかったものの、20日には不調が見られ、21日に右側麻痺や失語症と記憶の喪失、嚥下もできなくなり、脳梗塞が疑われた。』
上記の文章を、下記のように訂正いたします。
『10月18日に血圧が200を超え、19日には看守に支えられて面会室に連れてこられ、21日には右側麻痺や失語症と記憶の喪失があり、嚥下もできなくなり、25日に家族に対して脳梗塞との説明がなされた。』
関西救援連絡センター 事務局
*************** 
 支援連ニュース1月号によれば、12月下旬2ヶ月ぶりに、医務課・医師と家族との面談が行われたようです。経口食とリハビリも思うようには進んでいない状態だったようですが、1月13日からは、面会室での面会ができるようになり、家族以外との面会が可能になったとのことです。
 大道寺将司氏も昨年春に多発性骨髄腫との診断が出され、以来、獄中での抗がん剤治療が続いています。
 死刑確定者の刑は自由刑ではありません。病気になった死刑確定者は直ち刑の執行を停止して、治療を受けさせるべきです。2人がせめて医療刑務所で治療を受けることが出来るよう、願います。
手紙は入りませんが、切手や現金の差入れは、誰からでも入ります。激励の差入れを!
東京拘置所:〒124-0001東京都葛飾区小菅1-35-1


■大阪・靖国合祀イヤ!です訴訟判決
合祀事務への国の関与を政教分離違反と認定
しかし、遺族の請求は認めず

 大阪高裁は、国の合祀事務への関与を認め、かつ政教分離違反であると認定した。
 しかし、「戦没者の名誉を毀損したり、プライバシーの利益を侵害するものではない」として、原告の訴えを退けた。
 二審の判決文からも「靖国神社への合祀を不名誉だとするするのは、一部の変わった人」という裁判所意識が透けてみえる。「合祀されることは不名誉なのだ」という原告遺族の訴えは、裁判所には届いていない。
 原告らは十二月二七日、最高裁に上告した。
★東京ノー!ハプサ訴訟
東京地裁
 二月二四日午後一時半(結審)
 在韓原告らによるノー!ハプサ訴訟も結審し、夏にも判決が出る。韓国人原告にとっては、靖国の英霊=祖国の侵略者であり、英霊とされることは不名誉でしかない。まして、生きているにもかかわらず合祀された人の霊璽簿からの削除を拒否する理由を、裁判所はどのようにたてるのか、判決が、注目される。
★沖縄ガッティンナラン訴訟
 第一回口頭弁論
福岡高裁那覇支部
 三月十六日 午前十一時半〜
★砂川政教分離訴訟判決
   最高裁に上告中

《靖国合祀イヤです訴訟団声明》
 2010年12月21日、大阪高裁は、「靖国合祀イヤです訴訟」控訴審において、靖国合祀取り消しを求める遺族らの訴えをまたしても踏みにじった。
 判決は、靖国合祀に国が積極的に関わった、あるいは、むしろ国が合祀者を決定し、合祀を積極的に進めたという事実に対して、これを「合祀という宗教行為そのものを援助、助長」(判決文)するものだとして、憲法に定めた政教分離原則に違反する行為であると明白に認めた。本訴訟の原告(控訴人)ら8名の親族のみならず、200万人以上のほとんどの靖国合祀者が戦後の日本国憲法下での無断合祀であったことから考えると、靖国神社の合祀行為はそれだけですでに破綻しているといえる。靖国神社は、これを真摯に受け止め、自主的に霊璽簿等の書類から原告ら8名の親族の氏名を削除すべきである。
 しかし、にもかかわらず、判決は、本訴訟の原告ら8名の合祀取り消しを求める権利自体を否定している。
 国と靖国神社は、戦死者を追悼するのではなく、ほめたたえ、戦死者を見習って後につづくものを導くという活動を戦後も一貫して行なってきた。靖国神社は、それが靖国の教義なのだとも述べている。原告ら8名は、身近な親族をこのような靖国神社の布教の道具として利用されることに耐えがたい屈辱を感じており、合祀は、平和と人権の尊重を目指して生きようとする自己の人格の中核に対する攻撃に他ならない。原告ら8名は、親族の合祀の取り消しを求めているだけで、靖国に対抗する宗教活動を目指しているわけではない。合祀が宗教行為であるというだけで、その権利侵害性を頭から否定する奇妙な論理によって、原告の悲痛な訴えを聞こうともしない大阪高裁は、憲法の番人としての裁判所の責務を放棄しているとしか思えない。
 私たち、「靖国合祀イヤです訴訟」原告団・弁護団・共に闘う会は、大きな怒りをもってこの判決に抗議する。
2010年12月29日


■公判日程
2月23日	11時半	選挙権確認&国賠訴訟	大阪地裁(民)第一回
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★「選挙権確認&国賠訴訟」=実刑判決で下獄していた釜ヶ崎地域合労委員長の稲垣浩さんが「禁錮刑以上の受刑者に選挙権を認めない公選法11条の規定は、選挙権を保障した憲法に違反」として、12月17日に提訴。弁護団が結成され、第一回口頭弁論が開かれる。
★「西成公園業務妨害事件」で11月26日に大阪地裁判決で懲役1年(未決算入200日)の実刑判決(求刑1年6月)が出たIさんは、年末に保釈請求が認められ、現在釈放されている。控訴審の第一回公判は未定。



◆3・6「反弾圧」講演会のご案内!
受刑者も市民―厳罰化社会は何を生み出したのか、寛容な社会を考える―
浜井 浩一龍谷大学法科大学院教授

3月6日(日)午後1時半〜5時 大谷婦人会館1階会議室 (JR京都駅徒歩10分東本願寺北隣)
アピール:受刑者処遇改善運動の諸団体

 龍谷大学法科大学院浜井浩一教授は法務省出身、矯正施設、保護観察所勤務のほか、法務総合研究所研究官、国連犯罪司法研究所研究員などを歴任。刑事行政の現場に詳しく、今流行の感さえある「厳罰化社会論」について、根拠の薄い危ない論調だということを実証的に反論されています。また、海外の実情についても体系的に把握されて、特に受刑者処遇に一家言を有し、わが国の刑務所行政改革が急を要すると警告されています。先生は、「受刑者を市民として」処遇すべきではないかと、新たな論陣を張って「寛容ある社会」が実現可能である旨を明解に主張されています。受刑者(獄中者)の処遇に問題意識を持つ私たちは、浜井先生をお迎えして、下記の通り講演集会を開催します。この集会を契機に、受刑者処遇改善運動を一歩前進させたく考えますので、どうか皆様のご参加をお願い申し上げます。
主  催:アムネスティ京都グループ
後  援:拡張型心筋症の丸岡修さん生きる途を!の会(関西)


◆人権と報道関西2011年シンポ〜今、報道を考える
 2011年2月26日(土)13時半〜17時 エルおおさか2F文化プラザ 
バネラー 
・弘中惇一郎 (厚労省郵便不正事件・村木元局長の主任弁護人)
・神田  剛(新聞労連新聞研究部長、共同通信)
 その他記者、関西の会取材のVTRも用意する予定
コーディネーター 太田健義(弁護士、人権と報道関西の会世話人)
資料代/500円
共催/人権と報道関西の会、関西マスコミ文化情報労組会議(関西MIC)

◆陪審制度を復活する会連続セミナー
=陪審制度を学ぶ第12弾=
裁判員裁判が始まって一年が経過して

場所:西本願寺津村別院(北御堂会館)13時半〜16時半
 1回1000円〔学生は無料〕
  ■申込み先 陪審制度を復活する会事務局
  FAX.06‐6365‐1822 E-mail:m-kaba at kabashima-law.jp

第3回 2月26日(土)
 講 師:桜井 昌司氏(冤罪被害者)
 テーマ:再審に向けて…「布川事件の真相」
    −もし、陪審裁判だったら
     どのような判決になったか?−

第4回 3月19日(土)
 講 師:亀井 洋志氏(ジャーナリスト)
 テーマ:「冤罪はこうして創られた」
    −冤罪事件の共通点を探る−

第5回 4月23日(土)
 講 師:下村 忠利氏(大阪弁護士会)
 テーマ:「裁判員制度の検証」
  −一年を経過して、これでいいのか裁判員制度!−

◆<お知らせ/ご報告>江田五月法務大臣の地元で  入場無料
死刑執行停止、死刑制度廃止を訴える集会
2月19日午後2時〜 岡山市勤労者福祉センター5F
お話:森達也さん、 免田栄さん、 河原昭文弁護士、 安田好弘弁護士



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