[CML 007610] 高江での危険な行動を止めさせるために、労働基準監督署を使おう

にしかわ nishihansen at goo.jp
2011年 2月 14日 (月) 23:08:25 JST


辺野古・普天間に基地はいらない高松行動の西川です。
市川の永野様、6人デモの報告ありがとうございます。(ちなみに私は一人歩き街宣です)、昔「3人デモ」というのがありまして、
こうゆうのをあちこちでやれば、警察・公安もあっちこっちに人をださないといけないから、面白いなと思った次第であります。
それはさておき、行動提起であります。
以下、転載・転送を歓迎

やんばる高江では危険な作業が続いています
20kgもある土嚢を、抗議している住民・支援者の頭の上から投げ入れているのです。しかしこのような作業は、現場の作業員さん
や警備員さんにとっても危険な行為です。いつ頭の上に者が落ちてくるか分りません。

労働安全衛生法には
第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
第二十一条  事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなけ
ればならない
第二十四条  事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。というのがあり
ます。これを担保する「労働安全衛生規則」には
第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
 第二節 第二節 飛来崩壊災害による危険の防止
(物体の落下による危険の防止)
 第五百三十七条  事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設
け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。 高江で行われている作業は、上記に抵触しま
す。
そして
(違法な指示の禁止) 
第三十一条の四  注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、
この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。 ということで、このような作業を容認する沖縄
防衛局の責任も免れません。

一方、労働基準監督署長および労働基準監督官は次の権限を持っています。
第九十一条  労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、
帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しく
は器具を収去することができる。

罰則もあります。
第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 
一  第十四条、第二十条から第二十五条まで(中略)、第五十六条第三項若しくは第四項、第五十七条の三第五項、第五十七条
の四第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項
(第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項、第百四条又は第百八条の二第四項の規定に違反した者
ということで、名護市労働基準監督署に、このような危険な労働作業が行われていると伝えることは、非常に意義があるかと思います。

名護市労働基準監督署 
http://okirodo.go.jp/goannai/nago_rkk_ksa/index.html
〒905-0011
名護市字宮里452-3(名護地方合同庁舎1階)
TEL 0980-52-2691   FAX0980−53−2304
であります。

労働基準監督署は「偽装請負」や「サービス残業」を摘発する役目もありますが、このように「労働災害」を防止することも重要な業務です。
労働基準監督署への働きかけも、搦め手からの効果があると思います。

「辺野古・普天間に基地はいらない高松行動」ブログ記事
http://takamatukoudou.blog130.fc2.com/blog-entry-79.html


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