[CML 007437] 二子玉川ライズ反対住民運動が団体名変更(3)林田力
Hayariki
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2011年 2月 3日 (木) 21:59:12 JST
【PJニュース 2011年2月3日】第二に世田谷区長に対する公金支出差し止めを求めた住民訴訟である。住民にとっては二子玉川ライズそのものが問題であるが、同時に世田谷区の街づくりがおかしいという思いがある。莫大な税金が補助金などの形で二子玉川ライズに投入されている。東急グループの営利事業で、住環境を悪化させるような事業に税金が使われていることは、住民にとって我慢できない。そのような住民の思いに応える訴訟である。
住民訴訟は私権ではなく、公共的利益の実現を目指す参政権の行使である。しかし、これまで住民訴訟はカラ出張のような個別的な違法支出が中心であった。再開発事業のような大きな事業の税金の使い方については特定性に欠けるとして退けられる傾向があった。これに対し、最高裁平成18年4月25日判決(民集60巻4号1841頁)は特定性の要件を緩和した。羽村駅西口土地区画整理事業に対する公金支出の差し止めなどを求める住民監査請求を請求の対象の特定に欠けるところはないとした。
この判決が出たことによって、住民訴訟の提訴を決意した。先行行為の違法性が財務会計行為の違法性に承継されるかが争点である。二子玉川ライズでは当初の世田谷区まちづくり構想を無視して、超高層ビル中心の計画に歪められた。
http://www.pjnews.net/news/794/20110131_5
第三に二子玉川東第二地区市街地再開発組合設立認可申請の取り消しを求める行政訴訟である。2010年12月28日に提訴したばかりである。追加によって原告は最終的に141人になった。原告は世田谷区外にも広がっている。記者も原告の一人である。
差し止め訴訟や住民訴訟では現実化していない将来の被害を主張・立証するという難しさがあった。これに対し、行政訴訟は既に高層マンションなどの竣工後であり、被害は現実化している。ビル風などの被害は住民の想像を越えるものであった。その具体的事実に基づいて主張立証する。
淵脇弁護士は様々な分野の専門家に意見を聴いた結果として、住民の意見を無視する二子玉川ライズを時代錯誤とした。行政と事業者で決められてきた従来の公共事業の在り方は見直されている。住民の意見を活かした街づくりが時代の流れという。
また、第二地区再開発の事業審査について、最終的に認可されてしまったものの、行政手続きの改善という点では成果であると評価した。意見陳述では多数の専門家の長時間、公開による手続きを実現した。これは今後の問題で先例として利用できる。【つづく】
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『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』著者 林田力
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