[CML 009101] 東京都内でデモをやろうという方へ

saburou japanesewolf at gmail.com
2011年 4月 19日 (火) 05:02:39 JST


さぶろうです

フリーター労組版のデモ申請方法公式マニュアルです。ブログにて掲載されている物を少し手直しして投稿いたします。
デモ申請が誰でもできるように情報を共有し、運動する側の「デモ申請をする特定の専門家」による民衆表現の圧殺を克服するため、すべての人々がぜひとも「デモ申請」を輪番で担当してみてはどうでしょうか。本来は警察と「デモコースの打ち合わせ」などする必要などまったく法的根拠もないのに、悪い慣行としてまかり通ってきていました。警察の「お願い」とは警察がデモ行進を管理統制したいためのもので、一切聞く必要はありません。法的根拠もありません。

イラク反戦運動の低迷の一因として、デモ主催者による参加者への過剰なる統制があります。これはデモ主催者(デモ申請者)が「違法行為である警察によるデモコース変更圧力を回避する」ため、デモコースの変更を阻止するためにデモ主催者が「デモ参加者への歌舞音曲をさせない」、などの密約を結ぶからです。挙句の果てには「警備してくれる警察官のみなさんに感謝しましょう」などという奴隷根性丸出しのアナウンスがされたりもします。警察との懇ろな付き合いは「デモ主催者と警察との会食」というこのクニの民衆運動史で最も醜悪な部類の癒着に行き着きました。

これら腐敗の原因は、

1デモ申請が特定の人物によってなされること。そのことでその人物に因る示威行為全体の表現方法が恣意的に統制されてしまう。
2本来違法行為であり、聞く必要のない「警察によるデモコース変更恫喝」に対応し続けた結果、「ストックホルム症候群」のようになり、警察側の意見を最大限尊重してしまう思考をもってしまう。
3デモを主催する中心人物グループによって、「警察の意向に背く者、背くおそれのある者」を恣意的、権力的に排除できる構造が出来上がってしまう。

などによるものです。

誰でもデモ申請が出来るよう、これまで取り組んできた「イラク反戦運動の失敗を克服する」ため、具体的にはどのように申請しているのか、その具体的方法を以下のマニュアルで情報共有したいと思います。これは東京都公安委員会での事例ですが、公安条例のある自治体でスライド適用が可能です。また、公安条例のない自治体では「道路交通規制法」によるデモ規制が、法的な根拠を逸脱して憲法に保証される表現の自由を蹂躙し為されます。別途「公安条例が無い地域でのデモ方法」について、マニュアルの作製を急いでいるところです。更には2006年原宿サウンドデモでの大弾圧以降、サウンドカー荷台乗車を理由とする弾圧の口実をさせないための対処
として「サウンドカー荷台乗車申請」のマニュアル(こちらは警察署の交通課に申請するもの)も鋭意製作中です。

憲法第21条第1項に規定された「集会の自由」「結社及び言論の自由」「表現の自由」をたかだか地方自治体の条例である「公安条例」で規制しようとする事自体が噴飯物なのです。「モノ言わぬ住民」とは裏返せば「モノを言えないように日頃から教育されてきた」ことの「賜物」です。為政者の民衆統治願望に対抗する側が、知らないうちに「抵抗する民衆を統制する」という愚行を再現させないため、特定の人物に権威を集中させたり権力的振る舞いをさせないようチェックしていきたいものです。

(投稿にあたり下記web版に多少加筆してあります)
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http://d.hatena.ne.jp/spiders_nest/20110413
「デモ申請」をしてみよう

反原発のデモがないかな・・・とさがしているかた。
自分でデモはできます。東京都では東京都公安条例にもとづいて集団行進の申請をすればよいのです。

さてどうやるか。

1.まずは以下のリンクにあるPDFファイルをダウンロードしてプリントアウト
http://freeter-union.org/mayday/demo-reclaim-paper.pdf:

2.必要事項を記入する
この用紙は警視庁が作成しているものに準拠しています。そのため条例が求めていない項目もあります。
「都公安条例第2条」が求めているのは7項目のみです。

---「都公安条例第2条」にて記載が求められる7項目と、それらに対するアドバイス---

2−1 主催者の住所、氏名
アドバイス:住民票・「本籍地」などにこだわる必要はありません。連絡がつけばよいです。主催者の事務スペースでも構いません。

2−2 前号の主催者が開催の区(特別区の全域を一地域とみなしてその地域)市、町、村以外に居住するときは、その区、市、町、村内の連絡責任者の住所、氏名

2−3 集会、集団行進又は集団示威運動の日時
アドバイス:屋内集会してからデモに出発するとか、あるいは出発のために集まる場合、わざわざ集会申請しません。集会で「公共の秩序安寧が損なわれるおそれ」などないですから。「集会」には二重線を引いて、「集会(この項目に二重線を引く)・集団行進又は集団示威運動」のようにしましょう。

2−4 集会、集団行進又は集団示威運動の進路、場所及びその略図
アドバイス:進路はいちいち右左折する交差点を記入します。( )内に通りの名称を書いておくと親切です。
例:新宿駅東口広場~(新宿通り)~新宿三丁目交差点左折~(明治通り)~新宿五丁目交差点左折~・・・・

略図は地図サイトを使って作成するとよいでしょう。3枚プリントアウトして、出発地=○、解散地=☓、として進路を赤ペンでなぞります。
例:2010年3月26日「ちゃんとしないと飛ぶぞ!キャバクラユニオンデモ」
http://maps.google.co.jp/maps/ms?hl=ja&ie=UTF8&brcurrent=3,0x60188cda50030345:0x30ed786213f4e9b9,0&msa=0&msid=213391654012349434224.000478f5f25d7f7d5e5dd&ll=35.693448,139.703093&spn=0.004209,0.007682&z=17

2−5 参加予定団体名及びその代表者の住所、氏名
アドバイス:デモは不特定多数に呼びかけるもの。はじめから参加予定団体など分かりませんよね。「人々」とか「市民」と書くのが正直ですね。

2−6 参加予定人員
アドバイス:これも分かりませんよね。「予定人員をオーバーするので参加をお断りします」などとした団体があったそうです(!)が、そんな必要はまったくないです。おおよその数字でかまいません。

2−7 集会、集団行進又は集団示威運動の目的及び名称
目的は、たとえば「表現の自由を行使するため」とか「戦争に反対するため」とか。名称は気の効いたの考えましょう。

---「都公安条例第2条」にて記載が求められる7項目と、それに対するアドバイスは以上です---

3.申請書を3枚コピーする
略図(コース図)も同様です。

4.72時間以上前に出発地の警察署に持って行く
持って行くものは、
・申請書(3通)
・コース略図(3通)
・印鑑(訂正印・割印などに使う。三文判でだいじょうぶ)
・デジカメ(提出したことを撮影しておきます)
・ICレコーダー(不当なことを言われたら証拠に録ります)

【最重要のアドバイス】
行き先は「出発地を所轄する警察署」です。
警察署に着いたら警備課を呼び出します。アポイントをとる必要はありません。この申請書は東京都公安委員会に申請するもので、警察署は窓口です。申請書は出すだけでよいのです(出したことを証拠に残すために、記録は残しておきましょう)。

ここがポイントです。警察署にこの申請を受理したり不受理としたりする権限はありません。申請書類は到達主義なので、受理、不受理の権限は警察署にはありません。

コースや時間について、警察は「お願い」をしてくることがありますが、聞きたくない「お願い」は聞かなくてもOKです。デモは主催者であるあなたの表現が重要なのですから。また、コースの変更を警察が迫るなどの行為は違法行為です。警察署は受付機関にしかすぎず、申請そのものは公安委員会へのものです。


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