[CML 003130] 河村建夫官房長官が政権交代後に引き出した機密費2億5000万円
長船 青治
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2010年 2月 26日 (金) 02:41:06 JST
Blog「歪曲していく日常」2月24日の「河村建夫官房長官
が引き出した機密費2億5000万円」
を読みました。
http://d.hatena.ne.jp/noharra/comment?date=20100224#c
また【東京地検に提出された河村建夫前官房長官告発状の原文】のアド
レスは
以下です。
http://www.olive-x.com/news_ex/newsdisp.php?n=84518
19日の時事は、「政府は19日午前の閣議で、政権交代が確定し
た直後の昨年9月1日、麻生前政権の下で
官房機密費(内閣官房報償費)2億5000万円が 引き
出されたことについて「それまでの支出の態様とは異な
るものと言わざるを得ない」とする答弁書を決定した。鈴木宗男衆院議
員(新党大地)の質問主意書 に答えた。
平野博文官房長官が昨年11月に公表した官房機密費の支出状況に
よると、自民党政権当時、毎月の支出額は
おおむね1億円だったが、同年9月1日 の支出
額は突出して多額だったことが分かっている。」と報じた。
これをどのように論評するか。
鈴木宗男議員の三度の質問主意書について、答弁書の内容が大きく変化
している。
2月1日 「報償費は時々の官房長官がその都度の判断で最も適
当と認められる方法で使用するとされる経費で、
河村前長官の判断により執行された」
2月9日 「河村氏の判断により執行された」
2月19日 「それまでの支出の態様とは異なるものと言わ
ざるを得ない」
-----東京地検に提出された河村建夫前官房長官告発状の原
文-----ここから
告 発 状
告発人
住所 ○○○
職業 ○○○
氏名 印
被告発人
住所 東京都永田町霞ヶ関
氏名と職業 河村建夫(自民党国会議員、前官房長官)、自民党幹部首
脳氏名不詳
一、告発の趣旨
被 告発人の以下の所為は、刑法第156条(虚偽公文書作成
罪及び行使罪)、第246条(詐欺罪)、第247条
(背任罪)、第253条(業務上横領)、第 197の2
条、第197条3(加重収賄及び事後収賄)、第197条の
4、
第197条5、第198条に該当すると思料するので、被
告発人を厳罰に処すること を求め、告発する。
二、告発事実
自民党の河村建夫前官房長官は、麻生前内閣が、今年2009年
8月30日の衆院選で惨敗した直 後の9月1日に
、国庫から官房機密費2億5千万円を引き出し、支出した。
麻生太郎内閣は、今年4月から計8億5千万円の官房
機密費を国庫から引き出した が、現平野博文官房長官が政権を
引き継いだ時点では、官邸の金庫に残金はなか
ったという。
11月20日、「政権交代確定後の引き出しは おか
しいとの指摘がある」との記者団の質問に対し、河村建夫議員
は、「使途は非開示で、私の判断だ」と強調し、使途の真相についての
説明責任を果たさな かった。9月1日から
政権交代までの僅かな期間に、2億5千万円もの大金である
公費を、いつ、どこで、誰が、何のために、どのよう
に支出したのか不透明極 まりない。状況証拠が物語る事実と
は、政権与党であった自民党組織ぐるみの選挙資金
のための偽装工作による「私的流用の疑い」が濃厚であると推察され、
前 官房長官による「汚職の罪」が思料され
るので、被告発人等の罪状の解明を求める。
三、参考事項
11月9日以降だと記憶していま すが、フジテレビ
系の「とくダネ!」という番組で、社会党政権当時、官房長官
室を訪ねた議員に対して、海外視察の餞別として「官房機密費」が支払
われてい た実態が関係者の証言で明らかに
なっているとのエピソードが披露されていた。これらの特別収入は、受
け取った議員の会計処理としても適正に処
理されなけれ ばならない公費であるが、「官房機密費」が領収
書の要らない公費であるため、背任行為で、不適正
処理(詐欺・横領)をされている可能性が高いと、多くの主 権
民は、歴代の官房長官による汚職の罪を疑っている。
従って、現官房長官の職務実態に関しても真相究明が必要である。
四、告発の動機
ジャーナリストの西島博之氏が、10月12日号週
刊プレイボーイNO.41で報じているところによると、最高裁事務総
局の主計課長や山形地裁所長などを歴 任した石川義夫氏が、回
顧録『思い出すまま』(れんが書房新社)で最高裁判
所に裏金や予算の不当流用があったことを告白。山形地裁時代には、職
員のカラ出 張で蓄えた裏金の出納を記載した
大学ノートがあり、石川氏が焼却を命じたことも記されている。裁判所
のカラ出張については、90年度、東京、広島、
福岡な ど7地方裁判所で1620件、総額1973万
円の旅費が「不適正支出」されていたことが会計検査院の検査で発覚。
これについて、ある元裁判官が嘆く。「私自身、行ってもいない出張の
書類に判を押してくれと言われたことがあります」
と(裁判所組織ぐるみの詐欺の告白)
石 川氏は、カラ出張のほか、事務総局幹部が旧大蔵省主計局幹
部や自民党政治家などを一流料亭やキャバレーなどで接待
していたとも記述。経理局主計課長時代、 事務総局の人事局長
と経理局長のお伴で、銀座の某クラブや某寿司店で飲食した。
そのつけは「会議費」名目で処理。つまり、予算の不当流用があったわ
けであ る。
もし、これが税務署の調査で法人に判明した場合、納税者は修正申告を
書かされ、悪質なケースは重加算税が課せられる。
公務員が血税を 不当流用しても横領をしても、会計検査院は、
経理の修正は求めても公務員個人や組織的謀略の結果の責任
を不問に付し、その横領にかかる所得税の修正申告を させるた
めの手続きをとらず、告発もしない。これは、立法不作為
ではないか。
刑事訴訟法第239条には「官吏又は公吏は、その職務を行
う ことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければ
ならない」と定められているが、これは、努力義務であって罰則規定が
ないからと公務を司る当事者 等(検察官、裁判官
も含む)は、憲法第99条と法律の要請を無視する。これは立法不
作為であるとも考えるが、公務員の良心と内部統制機能の
問題でもあろ う。後に犯罪が証明された場合という条件で、
「詐欺・横領に関する不作為の罪」として処罰規定を設ける
必要があると思う。そうすれば積極的平和への力動が 働く。
また、公務員の犯罪には時効を設けてはならないし、その償いはきっち
り果たさせる仕組みを作るべきだ。もちろん、
そこに至る前に懲 戒制度で自浄作用を働かせ内部チェックが行
き届く仕組みこそ肝要である。いずれにせよ「修復的正義」
こそが重要で、罰則はその一手段に過ぎない。悔い改め た犯罪
者や情報提供の公益通報者に対しては、やり直しが利く
寛容な仕組みも作らなければならない。
これは政治家のチャックが行き届いていない証 拠でもある。
与党政権の政治家には、会計検査院や監査委員会の報告の
中身を精査して、国会でしっかり責任の所在を追及し、納税者の信託に
応えていただきた い。それが知事や政治家の責務
である。本物の政治家や官吏・公吏であるならば、憲法の要請に従い、
その責任を全うするであろう。
ところが、官房機密費という同質の犯罪を官房長官が犯している以上、
この修復的正義は働かない。全ての真実を封殺しよ
うとする現政権には怒りを感じ、機密費の全容解明が必要だと考えた。
昭和40年〜59年まで、広島地方裁判所に勤めていた事務
方の友人の証言では、当時、カラ出張、カラ残業の裏金を事務方
職員全員に配分する慣習が確立してしたと言う。
こ の裏金の配分は、所得税の対象にならないので、脱税状況が
生まれる。これは、国家公務員による二重の国家に対する横領と
背任行為である。国家公務員が公然 と組織ぐるみで国家に対し
て詐欺を行っているのである。地方裁判所の所長ともあろう裁判
官がこれに気づいていないはずはない。この警察・検察・裁判所・
政 府官邸の裏金問題は、会計検査院と検察庁が特捜チームを
組んで、総力を挙げて真相究明しなければ、日本の司法に夜明けは来な
い。
この法 益侵害は甚大である。なぜなら、法の精神そのものが
侵されているわけだから、そのような立法府や司法府からは歪ん
だ判決が生まれるのは必至だからである。 裁判所の裏金問題で
は、裁判官の等級昇格を名目に、プールした予算が裏金となり、
不正分配している可能性も元大阪高裁裁判官の生田暉雄弁護士が追及し
てい る。どこまで、日本の司法・政治・行政は腐って
しまっているのだろう。
このモラルハザードを放置していて、法を司る仕事が果たせるとは
到 底思えない。検察庁にも同様のカラ出張、調査活動費など
による裏金が存在すると、高知地方検察庁元次席検事の三井環によって
告発されたが、それを森山真弓 法務大臣がもみ消した事
実が判明している。その上、検察首脳による口封じ逮捕で三井氏は収監
中である。私は、平和学の研究者を目指す卵として、こ
の不正義 を見逃すことは出来ない。
この日本の政治家の汚職は、歴史的に修復する必要がある。三井環の告
発を境に、それまでの四分の一に激減した調 査活動費の
決算報告書が検事正の汚職の真相真実を物語っている。これでは、検察
官の本来の使命が全うされない。この汚職の連鎖を断ち
切るため、修復的正義 を目指し、官房機密費の真相究明を果た
していただきたい。
五、問題解決のため政策提案
公務員の裏金作りに風穴を開けるために、公務員法を改正し、
会計検査院の中に「公務員コンプライアンス委員会」を設立
「内部統制」のための政策提案
日本の公務員の組織的裏金作りは、共謀共同正犯の関係にあ
る。これは、まるで、談合や闇カルテルによって、公金の過剰出費
を引き出す企てに似ている。経済 の公正取引を実現する「独占
禁止法」を機能させてきた日本社会において、公務員の組織的横領
を野放しにしてきた素因は何であろうか。自己や仲間の犯罪に
甘 い体質、つまり集団主義的心理で、組織や仲間に依存しなけ
れば
生きられない性格に要因がありはしないか。事後収賄である公務員の天
下りについても同様で、 公益を無視してでも仲間の利益を
図ることによって、自己利益を引っ張る悪徳癒着関係が背景にあるに違
いない。これは、しがらみ利権体質を断ち切ることので き
なかった自民党体制の置き土産である。
この闇帳簿による裏金を抜本的に問題解決するためには次の立法案を
実現するしかないとの結論に 筆者は達した。
すべて米国司法省が考案し1990年代から違反摘発に著しい実績を
上げてきた制度をモデルとする独禁法の「課徴金減免制度」
(リーニエン シー)が、談合に風穴を開けた社会科学的力動を
参考にしている。2006年1月に施行されたこの制度は、談
合、
カルテルにかかわった企業の「自首ラッ シュ」をもたらし、企
業経営者は本気で「談合決別」に取り組むようになった。
司法取引である減免制度は、公取委にとっても大きな武器となっている。
まず、公務員法改正案の一つの柱は、損害賠償責任の所在を
明白にする「損害賠償金契約」と罰則規定に基づく「課徴金制度」
の導入である。懲戒制度は人事裁 量権者の恣意的運用で機能不
全であり、国家賠償法の求償権の考えである重過失と故意の認定は
曖昧すぎて、責任逃れにしかなっておらず、国や自治体の損害
の 補填には不十分極まりない。「損害賠償金契約」とは、損害
論の
考えに基づき利息までの損害の全てを返還させる契約である。「課徴金
制度」は、横領や不正経 理に関わった度合いに応じて、
共謀共同正犯の主犯格や、従犯である幇助者、教唆者に課されるもので
ある。
また、会計検査院の中に、公正 取引委員会のような審判機能
までを有する「公務員コンプライアンス委員会」を設立し、
公務員犯罪の抜本対策に取り組む仕組みを機能させる必要がある。現
在 の会計検査院の不正経理の解明は、現場実態の情報収集
能力不足で、十分な機能を果たせていない。さらに、解明した部分にお
いても公務員の犯罪の摘発、並び に、不正所得による個
人課税の修正申告の必要性があるのに、税務署とも検察庁とも連携がで
きていない。
これは、縦割り行政の弊害である。 警察・検察庁・裁判所の
「裏金偽装」は、法の精神を歪める「訴訟偽装」の温床となっているの
で、最優先で真相究明と改革を進める必要がある。偽装した虚
構 を立証材料に使う恣意的解釈の乱発は、精神性において裏金
づくりと同一であるから司法の根幹である法の精神が歪んでしまう。司
法関係者の恣意が、作為的 デッチ上げを放任するに至っては、
その公益侵害と人権侵害は甚大である。
さらに、その課徴金には減免制度を設けることによって、不正
経 理の実態の情報を引き出す仕組みが必要だ。減免制度は、
横領・詐欺の仲間を裏切って、コンプライアンス委員会に虚偽公文書の
作成及び行使の証拠と共に横 領・詐欺の情報提供をした
公務員の課徴金を減免し、刑事責任も免除する仕組みである。この公益
通報によって、共謀による不正から決別する自首ラッシュ
を引 き出し、修復的正義の関係構築をもたらす必要がある。
上からの指示でやむを得ず、有印私文書偽造罪である領収書の作成に手
を染めている警 察官や検察庁職員や裁判所職員、地方行政の
公務員や政治家の公設秘書は多数いる。有る意味、組織犯罪の被害者で
あり、独立した立場で行動できない組織の歯 車である以上、
幇助の関係から抜けることは不可能な訳だから、司法取引なしには、彼
らは自白できないだろう。元裁判官の証言では、事務方の
要請で、裁判官 までカラ出張の書類にサインをしていると言
う。裁判官や政治家には独立権がある訳だから、いい訳は不可能である。
組織の中の立場によって、その犯罪の質は異なるので、一律に「虚偽公
文書作成罪」を適用するのは不正義である。
処罰が目的ではない、社会の害悪の修復を目的とする「修復的正義の基
準」を確立する必要がある。この要請の実現は、積極的平和の構築であ
る。
公務員の横領撲滅は、その不正を許すことのできない良心的不服従の
通報者に、修復的司法への改革の鍵が託されている。
この減免制度は、共謀関係で結束した仲間を裏切る「チク
リ」に見える。しかし、地方公共団体や国、納税者、その行政サービスの
受益者である国民にとっては 歓迎すべき制度と言える。通報
は、「不正経理」や「不正流用」に限定して、細かい裁量権の範囲内の
非難にすぎない「チクリ」とは区別する必要がある。公務 員の
綱紀粛正、不正摘発には、これしか道はないと思う。
横領された公金は、当然のことながら公務員の個人所得税の申告漏れで
脱税されている。この修正申告 にも財政再建の道が開かれてい
る。
政権与党議員、検察首脳には、不正の解明が機能するように「司法取
引の仕組み」を整備していただきたい。
六、立証方法
1 参考人 河村建夫国会議員の公設秘書
2 参考人 官房長官室付職員
3 高知新聞社2009年11月21日付け朝刊一
面、11月7日付け朝刊「社説」
以上
東京地方検察庁 検事正殿
平成21年11月21日
-----ここまで (出典/ネット)-----
19日に閣議決定された答弁書では、「それまでの支出の態様とは異なる
ものと言わざるを得ない」と踏み込んだ内容になっている。
是は、何か背後で捜査が進展し、局面が新しくなった可能性がある。
本件、告発状で指摘されている疑いは「私的流用」である。
また同時に公務員の「裏金」についても指摘をしている。
最近になり、原口総務相が行政全体の裏金を含む調査を行う旨を会見で
表明し、そこでは検察も聖域としないと言明した。
要は「不正経理」によって経費を捻出し、それを飲食などの遊行費に充
てる行為が横行していると指摘しているのだ。
是では到底に政治資金規正法どころではない。
最近、警察でもちらほら別の会計が取り沙汰されている。
しかしこれらは全て上記告発状の告発趣旨に該当する。
「不正経理」「ネコババ」ということであり、その原資は全て税金であ
る。
今、国や自治体は財政難で、財務省は国の借金900兆円と宣伝し
ている。
しかしフスマの向こう側では、リークもダダ漏れだが、裏金も漏れてい
るようだ。
皆さん、腹が立たないか。
鳩山首相は、「裏金一掃!」を閣議決定し、一斉に裏金の調査を始める
べきだ。
カネはダムと一緒で、アリの一穴から崩壊する。
もし仮に「それまでの支出の態様とは異なるものと言わざるを得ない」
という黄信号が、赤信号に変れば自民党はアウトだ。
長船青治
pencil at jca.apc.org
http://www.jca.apc.org/~pencil/
http://seijiosafune-shushu.blogspot.com/
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