[CML 002945] 東急不動産だまし売り裁判から住宅政策を検討
Hayariki
hedomura2 at hotmail.co.jp
2010年 2月 10日 (水) 20:59:48 JST
東急不動産だまし売り裁判は東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実(隣地建て替えなど)を隠して新築マンションをだまし売りし、購入者である私が消費者契約法により売買契約を取り消し、売買代金を取り戻した事案である。不動産トラブルは現地のイメージがないと理解されにくい面があるため、プロジェクターでマンションの写真や東急不動産が裁判で提出した虚偽の証拠文書などを映しながら説明した。
たとえば東急不動産が提出した図面(乙第1号証)の虚偽である(写真1参照)。
この図面には上部に「明るいバルコニーに面した・・・・・・」「ご家族の会話が楽しめる・・・・・・」とのキャッチコピーが書かれている。ここには建て替えられる側(図面の左側)の窓からの日照や眺望の良さが触れられていない。これを根拠として、東急不動産は隣地建て替えで失われる日照や眺望をセールスポイントとしていなかったと主張した。
しかし、実際は販売時に購入者に配布された図面は乙第1号証とは別物であった(写真2参照)。
このため、裁判で私は配布された図面を証拠(甲第15号証)として提出し、東急不動産提出証拠の虚偽を主張した。甲第15号証ではキャッチコピーが印刷されていない。従って「セールスポイントとしていなかった」とする東急不動産の主張は成り立たない。
乙第1号証が購入者に配布されたものではないと断言できる決定的な根拠は図面右上の居室番号の誤りである。乙第1号証には以下の2点の誤りがある。
第1に階数と居室番号の非対応である。乙第1号証拠では8階の住戸の「201」「202」「203」というように全ての階の住戸番号が「20」で始まっている。常識的に考えて8階の居室を201号室と名付けることはありえない。
第2にタイプと居室対応の非対応である。実際の204号室が乙第1号証では201号室となっている。
これらの決定的な誤りから乙第1号証が購入者に配布された正規の図面ではないことは明らかである。裁判対策のために細工された図面として、原告陳述書(甲第42号証)などで東急不動産の虚偽を厳しく批判した。捏造が見破られる虚偽証拠を提出するという、不誠実さと杜撰さが同居した東急の体質については、同じく東急グループのマンション建設反対運動に携わる参加者からも共通性が指摘された。
http://www.janjannews.jp/archives/2571884.html
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