[CML 002093] 【国会の動きに対応して第4次・緊急アピール】戦争を挑発する臨検特措法案に反対する市民の共同声明にご賛同下さい!

加賀谷いそみ QZF01055 at nifty.ne.jp
2009年 11月 21日 (土) 16:18:15 JST


【国会の動きに対応して第4次・緊急アピールを発します】 転載・転送にご協
力を!

 戦争を挑発する臨検特措法案に反対する市民の共同声明にご賛同下さい!

  ◆ 法案の審議が衆院の国土交通委員会で始まりました!! ◆

   井上澄夫(埼玉県新座市、沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック)
   加賀谷いそみ(秋田県男鹿市、男鹿の自然に学ぶ会)
   奥田恭子(愛媛県松山市、心に刻む集会・四国)
   廣崎リュウ(山口県下関市、下関のことばと行動をつなぐ『海』編集委員)
                         2009年11月21日

《衆院国土交通委員会で法案の審議が始まりました!》
 朝鮮民主主義人民共和国(以下、北朝鮮と略します)に出入りする船舶の貨物
検査特別措置法案(以下、臨検特措法案と略します)は政府案・自民党案ともに
11月20日、衆議院の国土交通委員会に提出され、同日審議が始まりました。
といっても、同日未明の衆議院本会議で「中小企業等金融円滑化法案」が与党
(民主・社民・国民新)と共産党による賛成多数で可決され参院に送られたこと
に抗議して、自民・公明両党が国土交通委員会を欠席し、初めての審議は自民・
公明両党抜きで行なわれました。
 民主党が政府提出12法案のうち臨検特措法案を含む7法案については各委員
会での採決を先送りしたため、臨検特措法案の審議は続くことになりますが、連
休明けの24日(火)に審議が再開されるかどうかはわかりません。しかし11
月20日の与党3党の国対委員長会談では「26日の衆院通過」をめざすことが
了承されたので、国土交通委員会での臨検特措法案の採決は24から26日の間
に行なわれる可能性があります。
 今国会は今月30日までですから、それまでの法案成立をめざすなら、委員会
での可決→衆院本会議での可決→参議院での可決が26日から30日までの間に
なされねばなりません。実際そうなるかどうかは予断を許しませんが、その窮屈
な日程で十分な法案審議がなされないことは明らかです。臨検特措法案の成立は
いよいよ目前に迫りました。
 しかし私たちは、戦争を挑発するこの危険な法案の成立を何としても阻止する
ため、最後まで努力を続けます。一人でも多くの方が「市民の共同声明」にご賛
同下さるよう、重ねて心から訴えます。
 ※ これまでに寄せられたご賛同については、11月20日、鳩山首相と前原国
土交通   相に声明と賛同者・賛同団体名を届けました。

《政府提出の法案は、先の国会で廃案になった法案から自衛隊の関与を除外した
だけ》 
 この法案は先の国会に麻生前政権が提出し廃案になった法案のタイトルを変え、
内容も臨検への自衛隊の関与を除いただけで、それ以外は麻生前政権提出法案と
まったく同じです。
 いわゆる「北朝鮮の核開発」問題については、政権交代がなされた今、新政権
にふさわしい、新たなアプローチの外交政策があって当然ですが、文言をわずか
に手直ししただけで旧政権と同じ法案を提出した鳩山連立政権に、私たちは強い
違和感と疑問を禁じ得ません。

 ■新法案のタイトルは「北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案」から
「国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検
査等に関する特別措置法案」に変えられました。そして旧法案の9条にあった次
の条項が削除されました。
  「2 自衛隊は、防衛省設置法、自衛隊法その他の関係法律の定めるところに
従い、この法律の規定による検査その他の措置に関し、海上保安庁のみでは対応
することができない特別の事情がある場合において、海上における警備その他の
所要の措置をとるものとする。」
 国連安保理決議1874は、北朝鮮に対する国連憲章第7章41条に基づく措
置(兵力の使用を伴わない措置)をすべての加盟国に義務づけているわけではな
く、「要請」しているに過ぎないのですから、海上自衛隊に海上警備行動(自衛
隊法82条)を発令して対応することは、決議そのものに反する行為であり、国
際法上、断じて許されるものではありません。

 ■しかしながら、政府が国会に提出した「臨検特措法案」のように、海上自衛
隊を関与させず、海上保安庁と税関による臨検なら問題はないのでしょうか。私
たちは、政治的な緊張関係にある外国の船舶を公海上で臨検することは、制御で
きない軍事的緊張を誘発する戦争挑発行為にほかならないと考えます。
  海上保安庁は1999年3月の「能登半島沖不審船事件」を契機に高速ミサイ
ル艇6隻を建造して就役させるなど、武装を強化しています。たとえば「みずほ」
型巡視船(総トン数:5259t)は、35mmと25mmの機銃とヘリコプター2
機を搭載しています。フランスからのプルトニウム海上輸送に携わる、世界最大
級の巡視船「しきしま」(総トン数:6500t)は、海上自衛隊の護衛艦(駆
逐艦)に匹敵し、35mm、20mmの機銃をそれぞれ2門とヘリ2機を搭載し、停
船・立ち入り検査の訓練を重ねています。
 日本海、黄海、東シナ海、あるいはもっと遠洋の公海で、それらが北朝鮮に出
入りする船の臨検を強行したらどうなるでしょう。戦慄すべき事態が想像される
のではないでしょうか。しかも政府の臨検特措法案から自衛隊の直接の関与が除
かれたといっても、海上保安庁の巡視艇などを援護するため、防衛相が海上警備
行動を発令することまで禁止されているわけではないのです。

 私たちは全国のみなさんに、以下の「市民の共同声明」に賛同され、鳩山連立
政権が国会に提出した「臨検特措法案」にともに反対し撤回を求めることを重ね
て呼びかけます。皆さんの署名は、鳩山由紀夫首相と海上保安庁を管掌する前原
誠司国土交通相に届けます。
 ご賛同の要領は次のとおりです。

◆賛同は個人・団体(グループ)を問いません。 
 ▼賛同者になっていただける場合は、大まかな在住の地(たとえば、神奈川県
横浜市、  兵庫県宍粟郡)をお知らせ下さい。 
 ▼団体(グループ)賛同の場合は所在地(たとえば、岐阜県大垣市)をお知ら
せ下さい。  ただし名称に地名がついているときはその限りではありません。

◆賛同の締めきりと連絡先  
 ▼今臨時国会の会期は11月30日までですが、会期延長の動きもあります。
会期が延長された場合は、その終わりまでご賛同を受け付けます。ただし廃案に
なったときはその時点で呼びかけを停止します。

 ● ご賛同表明の連絡先は次の通りです。
  rinkensosi at mbn.nifty.com

  ※ お名前・おおまかな住所、団体(グループ)名・所在地に加えて、必ず
「声明に賛同します」とご明記下さい。なお上記メールアドレスはご賛同の連絡
専用です。 

 ※ なお、今国会に提出された臨検特措法案は、内閣提出法案と自民党提出法
案の2種類があります。自民党案は麻生前政権が先の国会に提出したものと同じ
です。いずれも以下のホームページで読むことができます。
  http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

【ご協力のお願い】この共同声明にご賛同のみなさんにお願いします。事態はと
ても切迫しています。残された時間は限られています。
 このメールをみなさんのご友人やお知り合いの方々にご転送下さい。またご関
係のメーリングリストやそれぞれのブログ、ホームページでご紹介下さい。どう
か、よろしくお願いします。 
 ◆〔個人情報の保護について〕 賛同者や賛同団体のお名前をインターネット
上で公表  することはありません。ただし賛同件数については、声明提出後、
賛同者・賛同団体  のみなさんに運動の経過とともに報告します。また賛同件
数はインターネット上で公  表します。  

  【戦争を挑発する臨検特措法案に反対する市民の共同声明】
  
 鳩山連立政権は10月30日、朝鮮民主主義人民共和国(以下、北朝鮮と略す)
に出入りする船舶の貨物を検査するためとして「国際連合安全保障理事会決議第
1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法」(以下
「臨検特措法案」と略す)を国会に提出した。
 法案は、麻生前政権が国会に提出した「北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別
措置法案」のタイトルを変え、自衛隊の関与の条項だけを削除したもので、それ
以外は旧法案と寸分変わらない。
 私たちは、以下にのべる理由で、新たな「臨検特措法案」に強く反対する。

 「臨検特措法案」は、2000年に成立した「周辺事態に際して実施する船舶
検査活動に関する法律」(以下、周辺事態船舶検査法と略す)と比べても、極度
に強権的で敵対的な臨検を許すものである。周辺事態船舶検査法に基づく検査活
動では、海上自衛隊が対象船舶を停止させ、船長等の承諾を得て乗船し、書類や
積荷を検査できることになっているが、航路や目的港などの変更については船長
等に「要請」あるいは「説得」をおこなうことができるにすぎない。  
 ところが「臨検特措法案」では、海上保安庁が対象船舶を停止させ、「北朝鮮
特定貨物」があることを確認したときは、その貨物の「提出」を命令し「保管」
することができる。そればかりか、船長などに日本の港およびその他の場所に
「回航」することを「命ずる」ことさえできる。
 しかも船長などが「提出命令」に従わなかった場合は「2年以下の懲役又は1
00万円以下の罰金」に処せられ、「立入り、検査、収去若しくは貨物の陸揚げ
若しくは積替えを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず、若
しくは虚偽の陳述をした者」などには、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰
金」が科せられる。
  そもそも法案は、「北朝鮮特定貨物」を「国連決議により北朝鮮への輸出、北
朝鮮からの輸入の禁止が決定された核関連、ミサイル関連その他の大量破壊兵器
関連の物資、武器その他の物資であって政令で定めるもの」としているが、「そ
の他の物資」は明確に規定されず、しかも「政令で定める」というのだから、こ
れは海上保安庁による恣意的な拡大解釈を許す規定である。法案は12条〔政令
への委任〕で「この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項
は、政令で定める。」としているが、これは国会の審議を経ることなく政府関係
機関の独断専行を許す「政令政治」の典型である。
 法案はさらに大いに疑問とせざるを得ない条項を含んでいる。たとえば3条2
項は「海上保安庁長官は、我が国の領海又は公海にある船舶が北朝鮮特定貨物を
積載していると認めるに足りる相当な理由があるときは、海上保安官に、次に掲
げる措置をとらせることができる。」としているが、そこでいう「認めるに足り
る相当な理由」は明示されていない。 「北朝鮮特定貨物を積載している」こと
を、誰がどうやって「認める」のだろうか。それは詰まるところ、「北朝鮮特定
貨物を積載している」と、ただ疑わしいから臨検するという事態をもたらすこと
につながりかねない。

 この法案は実に危うい。国連安保理決議1874がすべての加盟国に対し「旗
国の同意を得て公海上で船舶を検査すること」を「要請する」としているのは、
臨検を義務づければ不測の事態が発生することを強く懸念しているからにほかな
らない。北朝鮮の核開発は朝鮮戦争以来続いてきた米国との軍事的緊張がもたら
したものである。ところが日本政府はその事態の解決に努力しないどころか、米
国政府とともに「北朝鮮の核の脅威」を煽り続け、東北アジアの政治的・軍事的
緊張を著しく増幅させてきた。その日本が北朝鮮に出入りする船舶を臨検するこ
とは、「船舶検査」が警察行動であるといかに強弁しようと、北朝鮮との一触即
発の軍事的衝突を誘発しかねない危険な火種になる。 
 私たちは北朝鮮との緊張は、どこまでも外交努力によって解消すべきであると
考える。いま求められているのは、何よりまず北朝鮮との国交正常化である。万
事を交渉で解決できる正常な国交をもたず、恫喝的な臨検で戦争を挑発すること
など断じてあってはならない。それは日本国憲法が掲げる絶対平和主義を正面か
ら踏みにじることだ。

 私たちは「臨検特措法案」を鳩山連立政権がただちに取り下げることを強く要
求する。


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