[CML 000078] 憲法違反オンパレードの裁判員制度

池邊幸惠 peace.yukichan at nifty.com
2009年 5月 25日 (月) 10:00:32 JST


池邊幸惠@西宮です。 まとめてみました。おかしいところがあればご指摘くださいませ。
  もうはじまったとされる裁判員制度は、まさに憲法違反だらけです。

  わたしたちの憲法には、子どもに教育を受けさせる義務と、納税の義務、
  勤労の権利と義務を負う・・・憲法の義務はこの3つのみです。
  昔はそこに徴兵がありましたが。

  ところが今回の裁判員制度は、裁判員の参加義務があるそうで、
  反した場合の実刑・罰金(過料)ありのとんでもない代物です。
  わたしたちが人を裁く義務は、憲法にはありません。

以下への憲法違反にあたります。

  前文    平和的生存権
  第11条・第13条  生命・自由・幸福追求の基本的人権の尊重
  第18条  何人もいかなる奴隷的拘束も受けない。
         又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
  第19条  思想及び良心の自由はこれを侵してはならない。
  第21条  集会及び結社、言論の自由・・・・表現の自由は、これを保障する。 



  たとえば、重大事件について扱うそうですが、重大事件への今のマスメディアの報道は、
  たとえば国策捜査で逮捕拘留中の (それも検察の言う罪を認めないと拘留されたまま・・・!)
  小沢さんの秘書さんの場合、まだ憶測でしかないし裁判にもなっていないのに、
  罪だ犯罪だとばかりにマスゴミが一体となって小沢さんを責める大合唱は一体なんでしょうか。

  かつての植草さんの時もひどかったが、
  このようなマスメディア(新聞・テレビ)の報道の理性と判断のかけらもない、過去の反省もない、
  相変わらずの体制への迎合と不公正な偏向さにはあきれかえるばかりです。
  このうな情報環境にあって、どうやって、公平公正な裁判員制度が期待できるでしょうか。

  このような信頼できないメディアに扇動される重大事件について、
  人権侵害オンパレードの危うい裁判員制度を始めれるというのだから、
  この国の為政者は何を考えているのか、その魂胆をあばいてゆかねばならないでしょう。

  その魂胆とは、国を軍国へと向けていこうとするものだと思います。
  <<国民か非国民かを選別する>>かような裁判員採択のあり方。
  <<参加を義務と多大な実刑と罰則を科して>>憲法違反を平気で行い、
  <<内容をしゃべると罰>>だとはまさに戦時体制下の言論の自由の圧殺です。

裁判員制度は、憲法違反です。
  ○国民にその内容を知らせず、新たな義務と実刑・過料などと、
    重刑における精神的負担を押し付けるのは、
    憲法前文と第11条・第13条の国民の
    幸せに暮らす基本的人権の保障を侵しており、決して国民を尊重しているとは言いがたい。
  ○出頭日には必ず出頭・・・と義務であるかのように押し付け、
    拒否すれば犯罪者でもないのに、意に反する苦役(過料と実刑)に服させるのも第18条違反である。
  ○裁判員を選択する、その仕分け・可否は第19条の思想信条の自由を脅かすものである。
  ○裁判員としての体験をしゃべると罰というのも第21条の言論の自由、表現の自由の侵害である。

  まさに憲法違反のオンパレードです。
  なぜ専門家でもない一般市民が、高い給料を貰っているわけでもないし、
  専門的な知識も訓練も受けていないのに、
  なぜこのような精神的な負担と圧迫、いやな場合に刑罰・罰金(過料)を受けねばならないのでしょうか。

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http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/dai30/30bessi4.html 司法制度改革審議会資料より
  「陪審制度を採用しているアメリカ,イギリスにおいても,陪審裁判が行われている事件は極めて限定されている。アメリカにおいては,民事について,連邦地方裁判所において陪審裁判により終局した事件の全終局事件に占める割合は1.7%,刑事について,陪審裁判により終局した事件の全終局事件に占める割合は5.2%である。また,イギリスにおいては,民事について陪審裁判に付されている事件は,高等法院において1%未満,県裁判所において0.1%未満であり,刑事について陪審裁判により処理されている事件は全刑事事件の1%にも満たない。」
 「イギリス・フランス・ドイツの各国はいずれも,絶対主義の下での権力者の統治に対する対抗手段として,また,アメリカはイギリスの植民地支配に対する対抗手段として,それぞれ陪審制度を導入したものである。フランス・ドイツ両国においては,陪審制度について種々の不都合が指摘されるようになったため,陪審制度から参審制度へと移行(フランス:1941年,ドイツ:1923年)して現在に至っている。」

http://www.jlf.or.jp/jlfnews/vol9_4.shtml 北欧の「当事者主義の参審制(評決権をもたない場合も)」に学べ

「デンマークなどでは、検察官の求刑が4年以上の重い事件は、1審が高等裁判所で、裁判官3名+陪審員12名の陪審制で裁かれる。無罪評決は、最終的であるが、有罪評決は、裁判官が破棄し、新たな陪審制による裁判を命じることができ、「二重の保障」と呼ばれている」

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  このように米英でも陪審員制度が広く利用されているわけではなく、民事でも1.7%刑事でも5.2%、刑事でも20件中1件もされていない。民事では、もっと低い。このような事実を隠して、さも陪審員制度こそが国民の権利であり進歩であるかのような宣伝は国民を冒涜するものです。

  もっと悪いのは、アメリカの陪審員制度にならったというが、アメリカでは被告は陪審員制の裁判と職業裁判官による裁判を選択する権利が与えられている。それは被告の権利です。ところが被告がどちらを選ぶか選択の余地のない日本の場合は、被告の人権侵害にもなります。

  又さらに、これは原告にとっても人権侵害になります。
  たとえば、レイプ事件などは、実名とその内容を裁判員候補者にまで知られてしまいます。
  これはまさにセカンドレイプであり、被害者の人権無視であることはもちろん、あってはならないことです。

  このような原告が裁判のあり方を選べない状況だと、訴えたくても訴えれない状況が、ますます増えてくるでしょう。このようなひどい有様の裁判員制度なのです。みなさんご存知だったでしょうか。

  その上、判事たち数人が混じる話し合いでは、非国民ではないとして選ばれた、すなおな市民が体制迎合の多いヒラメ判事たちの傾向性に染められてしまうのも必至。
  
  それにアメリカと違って、民事でなく、重大犯罪ばかりを扱うとは、いっそう一般市民である裁判員の精神的負担を増すものです。それに死刑であれなんであれ、全員一致ではなく「単純多数決」で決めてしまうとは、そのあまりの軽薄さにあきれます。売国奴のアメリカンキッズの小泉さんの提案だから、さもありなんだろうと最初から懸念していたがまさにその通り。それにしても・・・ひどい人権侵害のパレード、憲法違反ばかりです!

  このような、人権蹂躙・人権侵害をものともしない裁判員制度のあり方は、
  推定無罪の原則さえ守られない、扇動的なマスメディアのあり方とあいまって、
  もう一つ、警察と検察庁の組織擁護のための捏造や冤罪裁判が日本各地で起こっている事実をみても、
  このままはじめてしまっては、ますますの冤罪や不当な重刑を生む温床になりかねない。
  
  もし裁判員制度をするなら、信頼できる司法・行政あってこそであり、
  現在の、重罪対象で、信用できかねる証拠で、重い判断を強いられる不安感は、
  とても常人には耐えられるものではない。裁判員の人権侵害が問われる裁判員制度といえるでしょう。

  これでは、まず裁判院制度を裁判するところからはじめなければなりません。

 池辺幸惠  http://yukichan.cc
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参照:
大久保太郎さんのURL
 http://news.goo.ne.jp/article/php/life/php-20090516-10.html

「国民救援会」は、5/21に下記URLの「声明」を発表しました。
 裁判員制度が施行されたもとで、冤罪を生まない司法制度を目指して頑張るとしています。http://www.kyuenkai.org/index.php?%BA%DB%C8%BD%B0%F7%C0%A9%C5%D9%A4%CE%BB%DC%B9%D4%A4%CB%A4%A2%A4%BF%A4%C3%A4%C6


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