[CML 32] 新在留管理制度関連法案を斬る! 新たな入管体制に見る日本の外国人政策

maeda akira maeda at zokei.ac.jp
2009年 5月 21日 (木) 13:15:57 JST


前田 朗です。

5月21日

転送歓迎。直前のご案内です。

新在留管理制度関連法案を斬る!

新たな入管体制に見る日本の外国人政策



去る3月3日、総務省が提出した「住民基本台帳法」改定案が、また6日には法務省が提

出した「出入国管理及び難民認定法」及び「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を

離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(入管特例法)の改定案が閣議決定され、

国会に上程されることになりました。

これらの法案が成立し、そこで定められた外国籍者に対する新たな在留管理制度に関す

る規定が施行されるにともない外国人登録法は廃止されることとなっています。そし

て、外国人登録証明書の代わりにビジネス関連の在留資格や「永住者」資格を持つ外国

籍者には「在留カード」を、「特別永住者」(旧植民地出身者とその子孫が対象)資格

を持つ者には「特別永住者証明書」を新たにつくり、その常時携帯を義務づけるものと

なっています。

また、住所変更の届出を14日以内にしなかった等、些細な義務違反についても引き続き

外国人には刑事罰が適用されることになっています。

そして、再入国許可については「みなし再入国許可」という許可免除の制度が設けられ

ているものの、その前提として「有効な旅券」の所持が要件となっており、朝鮮民主主

義人民共和国旅券がこれに相当しないという扱いの中、韓国旅券を持たない在日朝鮮人

はこの許可免除制度のメリットを享受出来ないものになっています。

外国人に身分証の常時携帯を義務づけ、切替申請や住所変更の届けを一定期間内にし忘

れただけでも刑事罰が適用されること、また永住者の永住国への帰国を「権利」として

認めず「許可」の対象にしていることについては国連・自由権規約委員会からもその是

正を求める勧告が出ています。

しかしながらこの度の法案は、現制度において人権上問題があるこれらの規定を是正す

るのではなく、管理強化をねらうあまり、さらなる人権侵害すら憂慮せざるを得ないも

のとなっているのです。

本集会ではこれらの法案を検証しながら、入管制度は、また日本の外国人政策はどうあ

るべきかをともに考えたいと思います。



日時) 5月23日(土) 午後2時30分開始(2時開場) 〜 4時50分終了

場所)  東京ボランティア・市民活動センター 会議室(A・B)

(JR「飯田橋」駅横セントラルプラザ10階)

http://www.tvac.or.jp/images/infomap_large.gif



資料代)800円(学生:500円)



報告者)

● 旗手 明(自由人権協会理事)



法案のねらいと内容、それがもたらす問題について



● 金 舜 植(弁護士・在日本朝鮮人人権協会常任理事)



在日朝鮮人の処遇について



● 前田 朗(東京造形大学教授・在日朝鮮人人権セミナー事務局長)



国際的な人権潮流における日本の外国人施策の位相について





◇ 会場からの発言を交えたディスカッション





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主催) 在日朝鮮人人権セミナー、在日本朝鮮人人権協会

連絡先  東京造形大学・前田朗研究室 TEL042-637-8872  email:

maeda at zokei.ac.jp

在日本朝鮮人人権協会    TEL03-3837-2820   email: jinken94 at yahoo.co.jp









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