[CML 000839] Re: 三鷹市市民協働センターでの<お話しと「慰安婦」展>の成功を 排外主義者をなくし、共生へ
motoei
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2009年 7月 29日 (水) 16:37:41 JST
排外主義者をなくし、共生へ
増田都志美 様
的確なご見解ありがとうございます。
「在特会」の言動「差別されて可哀想だから朝鮮に帰れって言ってんだよ!」この様に言われた当事者である在日韓国・朝鮮人はどう思うか。このことを考える日本人はどれくらいいるのでしょうか。
「働いている人が経営者に意見を述べたら」「文句があるなら何時辞めても良い」と言われ。「地方から都会に住み、住民生活で要望を出したら」「文句があるなら、田舎へ帰ればいい」と言われているのに類似しています。
在日外国人に対する、排外主義者の言動は明らかに人権侵害であり、日本国憲法にも抵触しますし、国内法より優先される「人種差別撤廃条約」に抵触します。
「在特会」を説得することはほとんど不可能でしょう。人々の人権を守る為に法律があるはずです。
「人種差別撤廃条約」は居住外国人の人権を擁護するために各国が締結したものです。それを守らず、放置している日本政府、行政を私たち日本人が追及し、在日外国人の人権を擁護する。そのことを通じて初めて私たちは在日外国人との共生が可能になるのではないでしょうか。(石垣敏夫)
「差別(排外主義)はいわば暗黙の快楽なのだ。それは相手を劣ったものとして扱うことで自分を保つための装置でもあるから、不平等な社会では差別は横行する。そして、あたかも問題があるのは差別される側であるからのように人々の意識に根付き、蓄積されていく。時の権力に不満が集まらないようにするためには、ただ、差別(排外主義)を放置するだけでいい」<差別と日本人:野中広務・辛淑玉著:角川新書>
Subject: [CML 000822] Re: 三鷹市市民協働センターでの<お話しと「慰安婦」展>の成功を
> 静岡・増田です。
>
> 「違法活動である」との追及は、国家権力による左翼活動家に
> 対する弾圧、あるいは日の・君弾圧に使われる方法であるとは
> 思います。しかし、公権力の弾圧は、憲法上保障されている人
> 権、人格権の侵害を不可欠にともなっているのではないでしょ
> うか。そこはきちんと反論していくべきであり、反論可能でも
> あって、「こわい」という意識が発生するのは、主体的力量の
> 問題によると私は考えます。「両刃の恐れあるゆえ、違法活動
> であるという追求はするべきでない」という自粛論は妥当であ
> るとは思われません。
> (両刃の事例を想定できるケースを、私はこれくらしか思いつ
> きません。私の主体的力量の限界です。)
> さらに、ある行為、発言が「人種差別」であるか否かは「個々
> の価値感」によって判断が異なるとするならば、およそ「人種
> 差別問題」は、諸個人の主観的判断に依拠するしかない、相対
> 的な問題でしかなく、したがって「差別」を解消するためのい
> かなる社会的方法も選択することはできない、という結論に至
> らざるを得ないのではないかと思います。また、条約に具体的
> 規定がなされなければ、「当該行為、発言が差別的である」と
> 判断できないという問題でもないと思います。裁判の判例では
> ないのですから。
>
> 三鷹での「在特会」の「慰安婦展」への妨害は、違法であり、
> 暴力的な言論封殺であり、天皇制を批判する立場への恫喝行為
> に他なりません。
> WAWWの渡辺さんたちは「在特会」のような右翼からの妨害
> 、脅迫、恫喝を受けています。彼らの執拗さは皆さんご承知の
> とおりです。所在地を隠しているにも関わらず、彼らは執拗に
> 場所を探し出しては恫喝を行っています。
> 私も当日三鷹に行き、「在特会」の面々と直接お会いしたいく
> らい、腹立ち、危惧しています。
> 彼らの活動とは、きっちり対峙すべきではないでしょうか?
> 在日の朝鮮学校に通っている女子高校生が、電車のなかで脅迫
> される恐怖、日常的に人種差別を脅迫的行為として受けている
> 恐怖はいかばかりか、と私は想像します。
> それゆえに必死に運動している渡辺さんたちが、恫喝的な現実
> から逃げずに立ち向かっている姿勢を支えていかなければなら
> ない、と私自身は思っています。
> 「だめなものは、ダメ!」言うべき事はそれにつきます。
>
> 横合いから、突然のレスで申し訳ありません。以後はレスでき
> ませんので、なにとぞご了解下さい。
> ピンポンダッシュなやつだとお思い下さればありがたいです。
>
>
> 八王子に根津公子さんのお話を聞きにいきたかったのですが、
> 早番勤務が連続していて参加できず、残念でした。
> 三鷹にも行けませんが、成功を祈念しております。
>
> 私は皆さんのようには専門性がありませんので、条約について
> はよくわかりません。多分に心情的な見地からレスさせていた
> だきました。検証反論には返信できませんで、誠に申し訳あり
> ません。
>
>
> --- 鷹嘴 <factories_of_death at yahoo.co.jp> wrote:
>
>>
>> 益岡さん、東本さん、解説ありがとうございます。
>>
>> 人種差別「的」な団体である在特会の違法性を問うなら、益
> 岡さんが指摘するように「活動のケース」によって判断するべ
> きだと思います。
>> ところで、どのような行為・言動が人種差別に当たるのかは
> 、個々の価値観によって異なると思います。
>>
>>
>>
>> 「退去命令を受けた一家は速やかに帰国するべきだ」「外国
> 人参政権は反対」などという主張には腹が立ちますが、これら
> の主張のみで、人種差別撤廃条約に違反する人種差別だと言え
> るでしょうか?(在特会やそのシンパがどんなにもっともらし
> い理屈を並べても、彼らの頭の中は人種差別と排外主義の塊で
> あるのは明白ですが)
>> 「アホでマヌケなアメリカ白人」という文言は人種差別でし
> ょうか?
>> 「日本領事館に投石したりウイグル族を襲撃する漢族はバカ
> だ」という発言は人種差別でしょうか?
>> 無論益岡さんの例示された入店拒否など言語道断ですが。
>>
>>
>>
>> 人種差別撤廃条約は、どのような行為・言動が人種差別に当
> たるのか漠然としたことしか書いてありません。何が差別で何
> が差別でないのか分かりません。ですから私は「どこそこの活
> 動は違法だ」という安直な決め付けは避けます。敢えてそのよ
> うな断定を行いたいのなら、個人の責任によってそのリスクを
> 背負うべきだと思い
>> ます。
>> というか「〜〜という主張は違法だ」という議論は両刃の剣
> になりそうで怖いです。
>>
>>
>> そもそも、在特会の活動がたとえ法に反していなくても、あ
> あいう活動を公然と行うことを許したくありません。法の問題
> ではないと思います。
>>
>>
>> (なんだが在特会の宣伝をしているようなのでこれでやめま
> す。彼らは批判されればされるほど喜ぶようですから。という
> かそれが目的みたいですから)
>>
>>
>> Ken Masuoka <kmasuoka at jca.apc.org> wrote:
>> CMLの皆さん・鷹嘴さん、こんにちは。
>>
>> 益岡@東ティモール全国協議会と申します。恐らくCMLに
> は弁
>> 護士の方などもいらっしゃると思いますので、釈迦に説法な
> のか
>> も知れませんが。。。
>>
>> On Sat, 25 Jul 2009 12:40:00 +0900 (JST)
>> 鷹嘴 wrote:
>>
>> >
>> 差別を禁止する国際条約があろうとも、それを実現する国内
> 法はまだありません。
>> >
>> ですから「在特会」の活動は国内的には「違法」ではありま
> せん。
>>
>> 法律的には、そうではありません。日本の場合、国際条約は
> 批准
>> され公布された段階で法的効力を持ちます。これは憲法98
> 条2
>> 項で定められています。米国なども同じです(一方、ドイツ
> やイ
>> タリアでは議会が法律を制定し、その中で条約が国内で法的
> 効力
>> をもつ旨の規定をおきます)。ですから、法的拘束力を有し
> ます。
>>
>> ただし、直接、条約の条文を法として直接適用できるかどう
> かは
>> 条約の規定の具体性によります。たとえば、1993年2月
> 3日
>> の大麻取締法違反、関税法違反被告控訴事件高等裁判所判決
> では、
>> 国際人権B規約14条3(f)に規定する「無料で通訳を受
> ける
>> こと」の保障を直接適用しています。
>>
>> 一方、直接適用できない場合でも、国を拘束する規範である
> こと
>> に変わりはありません。したがって、国家機関としての裁判
> 官は、
>> 条約の規定の趣旨及び目的にできる限り適合するように国内
> 法を
>> 解釈・適合することが求められます(間接適用)。
>>
>> 人種差別撤廃条約の場合、現実的に最大の問題は、鷹嘴さん
> もご
>> 指摘の通り、やはり一層具体化された国内法がきちんとない
> こと
>> ですが、それは国際法・条約の日本における位置づけをめぐ
> る法
>> 的な議論とは少し異なるレベルのことです。外務省自身が人
> 種差
>> 別撤廃条約に関して「この条約の実施のためには、新たな立
> 法措
>> 置及び予算措置を必要としない」と説明しており、ここから
> も、
>> 人種差別撤廃条約が国内法上の措置の有無とは無関係に法的
> 効力
>> を有していることがわかります(むろん上記憲法98条2項
> から
>> 当然のことなのですが)。
>>
>> 以上から、「「在特会」の活動は国内的には「違法」ではあ
> りま
>> せん」とは言えません。「活動」というならば、活動のケー
> スに
>> よることになるでしょう。
>>
>> 例えば、人種差別撤廃条約2条1項(d)「各締約国は、す
> べて
>> の適当な方法(状況により必要とされるときは、立法を含む
> )に
>> より、いかなる個人、集団又は団体による人種差別をも禁止
> し、
>> 終了させる」、第6条「締約国は、自国の管轄の下にあるす
> べて
>> の者に対し、権限のある自国の裁判所及び他の国家機関を通
> じて、
>> この条約に反して人権及び基本的自由を侵害するあらゆる人
> 種差
>> 別の行為に対する効果的な保護及び救済措置を確保し、並び
> にそ
>> の差別の結果として被ったあらゆる損害に対し、公正かつ適
> 切な
>> 賠償又は救済を当該裁判所に求める権利を確保する」という
> とこ
>> ろから、静岡の宝石店入店拒否事件静岡地方裁判所浜松支部
> 判決
>> (1999年10月12日)では、人種差別撤廃条約をもと
> に、
>> 入店拒否が民法上の不法行為(つまり「違法」)とされてい
> ます。
>>
>> 益岡
>> --
>> Ken Masuoka
>>
>>
>>
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