[CML 000800] Re: 三鷹市市民協働センターでの<お話しと「慰安婦」展>の成功を
higashimoto takashi
taka.h77 at basil.ocn.ne.jp
2009年 7月 26日 (日) 01:00:16 JST
鷹嘴さん
> 差別を禁止する国際条約があろうとも、それを実現する国内法はまだありません。
> ですから「在特会」の活動は国内的には「違法」ではありません。
という鷹嘴さんのお説には賛成できません。
ウィキペディアの『条約』の項には条約について次のように記されています。
「条約は、国際法上で国家間で結ばれる成文法である。日本国においては、国家が同意している
ものは、国事行為として天皇が公布し(憲法第7条)、日本では国内法として受容され法律より優
先する(憲法第98条2項による。ただし憲法には劣る)」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%A1%E7%B4%84
注:条約と憲法との関係については「条約優位説」と「憲法優位説」の両者があります(下記参照)。
http://dai18ken.at.infoseek.co.jp/kokusaihou/01-kouryoku.html
上記にいう憲法第98条2項の条文は次のようなものです。
憲法第98条2項:
「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」
また、上記にいう憲法第7条の条文は次のようなものです。
憲法第7条:
「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること」
下記の『国際法と国内法の関係について』(木内由美子)は近畿大学大学院法学研究科の学生
さんのノートのようなものかもしれませんが(それならなおさらニュートラルな立場で各学説を参
照しているはずです)、条約について次のように記しています。
「学説も、条約につき国会の承認を必要とし、天皇の公布を定め、条約及び確立された国際法
の遵守を規定していることは、『一元論的な見地のもとに、条約の国内法的効力を認めている』
として、一致して一元論を支持」
「国際法レベルでは、国家は国際法上の義務を免れるために国内法を理由とすることはできな
いという考えが、国家の慣行においても学説上も確立している。(略)
条約法に関するウィーン条約27条
『当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として時刻(注:自国)の国内法を援用することは
できない。』」
http://dai18ken.at.infoseek.co.jp/kokusaihou/01-kouryoku.html
上記の解説をどのように評価するかは別にして「条約につき国会の承認を必要とし(憲法第61
条、第60条)、天皇の公布を定め(同第7条1項)、条約及び確立された国際法の遵守を規定し
ている(同第98条2項)」ことは明白な事実です。
鷹嘴さんがおっしゃるように「差別を禁止する国際条約があろうとも、それを実現する国内法は
まだありません。ですから『在特会』の活動は国内的には『違法』ではありません」とはいえない
のです。差別を禁止する国内法が整備されていないことは事実ですが、国内法がなくとも「条約
は、これを誠実に遵守」しなければならないのです(憲法第98条2項)。
ただし、違法を問う法律体系(罰則など)がないのは事実です。
東本高志@大分
taka.h77 at basil.ocn.ne.jp
----- Original Message -----
From: "鷹嘴" <factories_of_death at yahoo.co.jp>
To: "市民の ML" <cml at list.jca.apc.org>
Sent: Saturday, July 25, 2009 12:40 PM
Subject: [CML 000795] Re: 三鷹市市民協働センターでの<お話しと「慰安婦」展>の成功を
> 差別を禁止する国際条約があろうとも、それを実現する国内法はまだありません。
> ですから「在特会」の活動は国内的には「違法」ではありません。
> このへんの言葉の使い方は気をつけてほしいものです。
>
> というか、
> 「在特会は違法団体であり、団体登録は認められません」
> こう言い切る感覚は恐ろしいものです。
>
>
> motoei <motoei at jcom.home.ne.jp> wrote:
> 8月1日から3日間三鷹市市民協働センターで<お話しと「慰安婦」展>(JR三鷹駅下車歩15分)
> が開かれることになりました。
> 主催者のフィリピン元「慰安婦」支援ネット・三多摩(略称「ロラネット」)0422-34-5498から
> 連絡とお礼状が届きました。
> 三鷹市長宛の要請文が役にたちました、とのことでしたので参考までにみなさんにお知らせします。
> 各地で「在特会」等の妨害と闘っている方々の資料としてお役に立てばと思います。
> (さいたま市石垣敏夫・埼玉県平和資料館を考える会世話人)
>
> 2009.7.14
> 三鷹市長殿
>
> 三鷹市は違法行為団体を認めてはなりません。
> 1 「在日特権を許さない市民の会」(在特会)は違法団体であり、団体登録は認められません。
> 「在特会」は「韓国人は朝鮮半島へ帰れ」等の排外主義の言動を街頭で宣伝しており、人種差別撤廃条約(下記)、国際人権規約に抵触しています。このような違法な団体を認めることは市が法を遵守していないことになります。また河野談話、村山談話、内閣総理大臣の手紙<歴史教育の必要性>に反します。「在特会が主張す
> る」「戦地売春婦」など存在しません。戦地における「慰安所」は日本軍の管理・監督の下で行われていたのです。
> 2 喧嘩両成敗の判断は誤り
> 「在特会」は後からクレームをつけ、正常な市民団体の活動を中止させるための、行動をとったことは明らかです。これに対し「喧嘩両成敗方式」で両団体に会場を使用させない、という市の判断は誤っています。
> 3 人種差別撤廃条約は1995年に日本政府は締結しています。日本政府・行政・司法はこの法に抵触する団体・個人に対し、ドイツのように処罰しなければなりません。
>
> 資 料
> 人種差別撤廃条約
> 第1条 1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目
> 的又は効果を有するものをいう。
> 第2条 1 締約国は、人種差別を非難し、また、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策及びあらゆる人種間の理解を促進する政策をすべての適当な方法により遅滞なくとることを約束する。
> 第4条
> 締約国は、一の人種の優越性若しくは一の皮膚の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない。)を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、また、このような差別のあらゆる扇動又は行為を
> 根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する。このため、締約国は、世界人権宣言に具現された原則及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って、特に次のことを行う。
> (a)人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為の扇動及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言
> すること。
> (b)人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を違法であるとして禁止するものとし、このような団体又は活動への参加が法律で処罰すべき犯罪であることを認めること。
> (c)国又は地方の 公の当局又は機関が人種差別を助長し又は扇動することを認めないこと。
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