[CML 000648] ある刑事裁判にみる労働者にとっての労働法の大切さ

Hayariki hedomura2 at hotmail.co.jp
2009年 7月 12日 (日) 13:39:36 JST


 歴史に「if」は禁物とされるが、本件が労働組合による団体交渉という形で進めら
れたならば、どうであったかと考えてしまう。それでも会社側が協議を拒否し、また
は合意を見出す努力をせず一方的に協議を打ち切った場合は団交拒否となり、不当労
働行為となる。元従業員は刑事事件に巻き込まれず、善悪が入れ替わっていた可能性
もある。
 ここから、労働者にとって労働法が非常に大切であることが理解できる。資本主義
社会では司法制度は労働者に必ずしも優しいものではない。それは今回の判決が、葬
儀の場で元従業員に殴られた役員の不名誉に重きを置く一方、解雇された元従業員の
「動機に斟酌すべき事情は認められない」と切り捨てている点からも明らかである。
 労働法の枠組みに立たなければ労働者は不利になる。格差が深刻化する中でプレカ
リアート(非正規雇用者や失業者など不安定雇用者の総称。イタリア語「不安定な」
とドイツ語「労働者階級」を合わせて造語された)の不満や怒りはいつ爆発しても不
思議ではない。労働者が労働法を学び、労働法を武器として戦うことが大切である。
(林田力)
http://www.news.janjan.jp/living/0907/0907086607/1.php
林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』
http://www.junkudo.co.jp/detail2.jsp?ID=0001030341
http://www.book.janjan.jp/0907/0907030264/1.php








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