[AML 17582] 【女性自衛官の人権裁判】刑事告訴は 「不起訴」!抗議声明です!

小林 久公 q-ko at sea.plala.or.jp
2007年 12月 28日 (金) 23:44:37 JST


 札幌の七尾さんからの情報をお知らせします。

女性自衛官の人権裁判を支援する会からのお知らせです。

(長文、重複ご容赦)(転送歓迎)
 
新聞報道(道内版)されましたが、「女性自衛官訴訟『わいせつ行為』同僚男性不起
訴」でした。
 これは、裁判ぜんぶが終わるのではなく、この事件を警務隊(自衛隊内の警察)が
刑事告訴したものが「証拠不十分により不起訴」となったものです。悔しいです。
下に、声明文をつけました。
 今、原告と弁護団は、検察審査会への不起訴不当の申し立てを用意しています。

 すでに4回の口頭弁論を終えた民事訴訟、セクシュアル・ハラスメント、パワー・
ハラスメントを訴えた国賠訴訟は続いています。
 次回、第5回口頭弁論は、
・2008年2月7日(木)15:30〜 札幌地裁
 報告会 同日 18:30〜 かでる2・7 820号室
引き続き、応援をお願いします。
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以下に、
1)新聞記事
2)弁護団声明
3)支援する会声明 
をつけました。長くなりましたが、ご覧ください。

1)新聞記事
■ 朝日新聞(2007年12月28日 金曜日 朝刊 道内14版 25ページ)
「わいせつ行為」同僚男性不起訴
  女性自衛官訴訟
航空自衛隊北部航空方面隊の道内基地に所属する女性自衛官(21)が同僚の男性自衛
官からわいせつ行為を受けたとして国家賠償を求めている訴訟をめぐり、札幌地検は
27日、空自千歳地方警務隊が強制わいせつ容疑で書類送検した男性自衛官を不起訴処
分とした。女性自衛官の代理人を務める弁護士は、検察審査会に不起訴不当の申し立
ても検討するという。
 この問題では、女性自衛官が深夜の基地で泥酔していた男性自衛官に無理やり体を
触られるなどしたとして、国に慰謝料など約1115万円の賠償を求めて今年5月に提
訴。国側は事実を否認し、争っている。

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2)弁護団声明
■ 加害者不起訴処分に対する声明
          女性自衛官人権侵害・国家賠償請求訴訟弁護団
             弁護士  佐  藤  博  文
札幌地方検察庁は,昨年9月9日午前4時30分ころ北部航空警戒管制団の北海道内
基地において発生した女性自衛隊員(原告)に対する強制猥褻被疑事件について,1
2月27日,不起訴処分を決定した(朝日新聞12月28日付朝刊)。

不起訴の理由は,証拠不十分とされる。

しかし,事件発生直後,原告が部隊上司に被害を訴え病院への診察を求めたのに,上
司を含む複数の男性隊員の同行を条件にしてこれを事実上拒み,それどころか逆に,
深夜に無断で犯行現場(ボイラ−室)に行ったとし,あるいは飲酒をした疑いがある
として,原告を懲戒処分の対象として取り調べ,外出制限などの不利益を科し,犯罪
被害者としての保護も捜査も行なわなかった。警務隊が捜査を開始したのは,事件か
ら半年も経った本年2月26日のことであり,検察官送致に至っては,原告が5月8
日に民事訴訟を提起してからのことであった(5月末)。

以上の経緯を見るならば,検察官の証拠不十分を理由とする不起訴決定は,事件後す
みやかに原告の保護と厳正な捜査を行なわなかった基地の行為を追認するものと言わ
ざるをえない。公益の代表者(検察庁法4条)である検察官は,このような部隊によ
る組織的な犯罪隠蔽行為に対してこそ,徹底的に追及し,公開の法廷で真実を明らか
にすべき責任がある。そうでなければ,圧倒的な組織力の前には,個人の基本的人権
を保障することは不可能に等しいということになりかねない。

原告と弁護団は,今回の不起訴処分に到底納得できないので,「民意を反映させてそ
の適正を図る」ために(検察審査会法1条),札幌検察審査会に審査申立を行う予定
である。また,すでに4回の弁論を経た民事訴訟については,被疑者の犯罪行為と部
隊ぐるみの隠蔽行為を明らかにすべく,引き続き全力を尽くすものである。

今後とも,原告への激励とご支援を心からお願いするものである。

以上
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3)支援する会声明
  ■声明文
 私たち「女性自衛官の人権裁判を支援する会」は、勇気を持ってはじめて自衛隊に
在職のまま性暴力被害とその後の自衛隊のいやがらせ、退職強要を訴えて国を提訴し
た原告を支援し、女性の人権回復を求める会です。

 今回、原告が勇気を持って告訴したこの強制猥褻事件が、「不起訴」処分になった
ことを知り、被害者の人権に視点を当てた正しい「処分」をされていないと大変残念
に思い、いくつかの問題点をあげさせていただきます。

 私たちは、実際に被害者である原告と出会う中で、彼女の受けた被害のひどさの事
実、被害を訴え出ても被害者としては扱われず、自衛隊という組織が形だけの精強さ
を唱え現実にある人権侵害を認めず、あるはずがない性被害を訴えるトラブルメー
カーとして、職場でもあり、生活の場でもある基地内の同僚や上司から、無視・疎
外・排斥を受ける辛さと日々闘っている現実を見てきました。

 この事件の特殊性は自衛隊という組織のあり方、特殊性を抜きには考えられませ
ん。「精強さを保つ」と言いながら、その内容は、女性自衛官の地位が建前として男
女平等であっても、体力的には男性自衛官に「劣る」 とされることであり、たとえ
ば仕事内外を問わず飲食時に「侍らされる」ような「女性としての役割」を担わさ
れ、「性的対象物」とみなされることが少なからず存在します。女性自衛官はその初
任研修の最後に、圧倒的に女性が少数である基地の中では、女らしく気配りをするこ
との重要性を説かれると言います。

 もうひとつは、上官の命令には絶対服従という秩序や規律の維持が、自衛隊の中で
は絶対的に優先されていることです。性暴力という人間として大変苦痛な犯罪行為に
対しても、大声を上げて逆らったり、強力に抵抗するなどということは許されるべく
もありません。

 このような組織のままでは、人権侵害への適切な対処を行う仕組みが整わず、あっ
ても形だけであり、セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントが起きても
防止できないし、組織のあり方自体が温床そのものとなるのは明白です。

 しかも、被害にあった女性がそれを訴えた場合には、被害の側が責任を問われ、秩
序を破ったとして、彼女が自衛隊組織に存在し続ける正当性をも剥奪することができ
てしまうということなのです。

 今回の事件は、そのような中で起こるべくして起きた事件であり、この事件はこれ
まで声を上げることができず、隠され、退職に追い込まれた、多数の被害女性たちの
セクシュアル・ハラスメント、性暴力事件に連なる初めての告訴でした。

 そもそも、この事件が強制猥褻であって、強姦未遂ではない、という当初の警務隊
の判断も誤っています。性暴力被害当事者の声や気持ちに注意を払うことなく、加害
者側の言い分を一方的に取り上げた大変偏った判断であったといわざるを得ません。

 現実の法秩序が、人格の重要な核をなす性の尊厳が蹂躙されることの重大さの認識
に目を向けず不十分な判断がされているか、また身体の負傷の軽重、抵抗の状況のみ
に証拠を求めることがどれほどの女性の人権の侵害になるのか、というような問題点
にもしっかり目を向けた「裁断」をいただきたかったと考えていましたが、この結果
はきわめて残念です。

 原告と弁護団は検察審査会に不服申し立てを検討しているとのことで、支援する会
としても原告の意志を尊重していきたいと考えていることを申し添えます。
                  2007年12月28日
                  女性自衛官の人権裁判を支援する会
                 http://jinken07.10.dtiblog.com/  
                        共同代表:影山あさ子  
                              清水和恵   
                              竹村泰子
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜以上です〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

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小林久公
q-ko at sea.plala.or.jp
061-2273 札幌市南区豊滝442-90
携帯電話 090-2070-4423
FAX 011-596-5848 



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