[AML 10545] 【緊急!意見募集】お上が民間マンションに監視カメラ努力義務化
重松 朋宏
tomotomo at jca.apc.org
2006年 11月 17日 (金) 13:32:23 JST
先日、夜、共同住宅の郵便受けにポスティングをしていて、
出てきた住民に首を締められた上、パトカーを呼ばれてしまった
東京・国立市の重松です。クロスポストにて失礼します。
東京都が治安条例に基づいて
共同住宅への監視カメラ設置を必須化し、
上から住民治安組織を促す(まさに戦前の隣組!)指針をつくろうとしています。
パブリックコメント(意見募集)の期間はわずか1週間!
〆切は来週月曜です。
下記、ちょっと長いですが、
案文に対する細かな指摘でなくても構いませんので、
「カメラも隣組も大きなお世話だ!」という意見を出してください。
・ ・ ・ ・ ・
「監視カメラの設置」は、警察にとっては
犯罪捜査をやりやすくする(より多くの情報を取得する)ことに目的があります。
警察としてはありとあらゆるプライバシー情報を予め握っておきたいわけです。
情報をたくさん持っておけば、何かに使えるから。
行政としては、事件があったときや、
「体感治安」が悪化しているという住民の苦情・要望があったときに
「何らかの対策をしてきた」とのアリバイの一つとして
カメラ設置や治安条例、パトロール等が、効果が検証されずに導入されています。
「お守り」みたいなものです。
しかし抑止効果については、街頭カメラ大国イギリスの政府より調査会社の調査でも
駐車場(車上あらしなど)を除いて、明確な抑止効果はみられないとのことです。
・ ・ ・ ・ ・
行政や警察の公共空間での撮影については、
最高裁の判例で、「みだりに撮影されない自由」=肖像権が確定し、
その後の判例でも、「特段の事情」がない限り「犯罪予防目的での録画は許されない」
と明確に言いきっています。
その「特段の事情」は、少しずつ拡大解釈されてきていますが、それでも
「犯罪が発生する相当高度の蓋然性が認められる場合」、
「あらかじめ証拠保全の手段・方法をとっておく必要性及び緊急性」があり
「社会通念にてらして相当と認められる方法」
と、かなり高いハードルを課しています。
これは行政が設置したカメラについての判例ですが、昨今、
街頭にあふれてしまったカメラの多くは、違法な盗撮カメラだということになります。
・ ・ ・ ・ ・
行政が街頭や学校でカメラを設置するに飽きたらず、
今度は民間のマンション・アパートにもつけさせよう、というのです。
強制権限はありませんが、単なる「お願い」どころではなく
「必須化」とされ、限りなく「努力義務」にされています。
この手の条例や要綱は、実は東京都だけでなく
他自治体の治安条例や、
まちづくりを住民がコントロールすることが目的のはずの「まちづくり条例」にまで
いつのまにか盛り込まれていたりします。
(皆さんの自治体の条例や施行規則をチェックしてみてください)
が、「必須化」という言葉を使っているのは、初めて聞きました。
・ ・ ・ ・ ・
3および4の、環境犯罪学に基づく防犯施設や照明設置の指導については、
私個人の考えとしては「これはありかな」という気もしていて、
「考え中」です。
・ ・ ・ ・ ・
警察庁や防犯協会が暗躍して全国津々浦々ですすめられる、
いわゆる「生活安全条例」は、東京では「安全安心まちづくり条例」という名称が多く、
信州・長野県ではややストレートに「防犯条例」との名称が使われているようですが、
私はハッキリと「治安条例」と呼ぶようにしています。
・ ・ ・ ・ ・
余談ですが、東京都では自転車駐輪場や路上駐輪対策は
なぜか「青少年・治安対策本部」が所管しています。
路上自転車は治安問題なんですかね。
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「住宅における犯罪の防止に関する指針」改正案の
パブリックコメントを実施します
平成(ママ)18年11月13日
青少年・治安対策本部
川崎で起きた共同住宅での子どもが被害者となる痛ましい事件や、空き巣等
の侵入事例が都内でも発生していることなどを受けて、住宅の防犯対策を強化
するため、東京都及び警視庁では、ガイドラインである東京都安全・安心まち
づくり条例「住宅における犯罪の防止に関する指針」の改正案を取りまとめま
した。
主な改正点は、共同住宅の出入口などへの防犯カメラの設置の推進や住民の
自主防犯組織の結成、防犯性能の高い建物部品等の普及を図ることなどです。
この内容(資料1)について、都民の皆様のご意見を募集いたします。
なお、お寄せいただいたご意見については個別に回答できかねますので、あ
らかじめご了承ください。
1 ご意見を求める内容
「住宅における犯罪の防止に関する指針」の主な改正点について
※内容は、当課ホームページ「大東京防犯ネットワーク」にて、ご覧いただ
けます。
2 募集期間
平成18年11月14日(火)から平成18年11月20日(月)まで
3 ご意見の提出方法
「大東京防犯ネットワーク」内掲載ページ、電子メール、郵送、FAXいず
れかの方法で提出してください。
○電子メールの場合 ML-bouhan at section.metro.tokyo.jp
○郵送の場合
〒163-8001(住所不要)
東京都青少年・治安対策本部総合対策部治安対策課
安全・安心まちづくり担当
○FAXの場合 03−5388−1217
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「住宅における犯罪の防止に関する指針」主な改正点
1 共同住宅の防犯カメラ設置の推進
○共同住宅の共用出入口・駐車場出入口等への防犯カメラ設置の必須化
案文
「周囲からの見通しが確保された位置にあること及び出入者を撮影できる防犯
カメラが設置されていること。」(第2 1(1)ア(ア))
「駐車場の出入口には、通過車両及び人物を撮影できる防犯カメラが設置され
ていること。(第2 1(1)ク(ウ))
○防犯カメラの設置運用に伴うプライバシー保護等の規定を新設
案文
「共同住宅の防犯カメラを設置、運用する者は、個人情報を保護するため、防
犯カメラの管理責任者を選任した上、防犯カメラの画像から知り得た情報の
漏洩の禁止、画像の第三者への提供の禁止(法令に定めがある場合等を除く。)
及び画像の盗難、紛失の防止等安全管理の措置等について運用基準を定める
よう努めること。」(第3 3(1))
「明確かつ適切な方法で、防犯カメラを設置している旨を表示すること。」
(第3 3(2))
2 居住者等による自主防犯体制の推進
○管理組合等を中心として、防犯担当者の指定など自主防犯活動の推進を強化
案文
「管理組合等又は管理者等のうちから防犯担当者を指定し、住民、管理組合等
を中心とした自主防犯活動を推進すること。」(第3 2(1))
○地域(警察署、区市町村、町会・自治会、防犯ボランティア団体)の情報共
有、連携の強化
案文
「管轄警察署、区市町村、町会・自治会及び防犯ボランティア団体等との連携
を深め、情報の共有や安全・安心まちづくりを推進すること。」(第3 2(2))
3 住戸の玄関扉や窓等への防犯建物部品等の使用の推進
○住戸の玄関扉や窓等への防犯建物部品等(注1)の使用の明確化
案文
「玄関扉は、防犯建物部品等の扉(枠を含む。)及び錠が設置されたものであ
ること。」(第2 1(2)ア(イ))
「防犯建物部品等の扉であること、又はこじ開け等の破壊防止に有効な措置が
講じられていること。」(第2 2(1)ア)
「共用廊下に面する住戸の窓(侵入のおそれのない小窓を除く。以下同じ。)
及び接地階に存する住戸の窓のうちバルコニー等に面するもの以外のものは、
防犯建物部品等のサッシ及びガラス(防犯建物部品等のウィンドウフィルム
を貼付したものを含む。以下同じ。)、面格子その他の建具が設置されたも
のであること。(第2 1(2)ウ(ア))
「バルコニー等に面する住戸の窓のうち侵入が想定される階に存するものは、
防犯建物部品等のサッシ及びガラスその他の建具が設置されたものであるこ
と。」(第2 1(2)ウ(イ))
4 屋外照明に関する周辺部への配慮事項の明確化
○光害や極端な明暗差が発生しないよう留意すること
案文
「共用玄関にあっては、光害や極端な明暗差が発生しないよう留意しつつ、人
の顔及び行動を明確に識別できる程度以上の照度が確保されていること。共
用玄関以外の共用出入口にあっては、光害や極端な明暗差が発生しないよう
留意しつつ、人の顔及び行動を識別できる程度以上の照度が確保されている
こと。」(第2 1(1)(エ)) ほか
5 その他
○ユニバーサルデザイン(注2)への配慮
案文
「この指針の適用に当たっては、避難計画及びユニバーサルデザイン等との関
係に配慮するとともに、建築関係法令、事業者等が定める建築計画上の制約
等を検討し、事業者等による対応が困難と判断される項目については除外す
る。」(第1 2(2))
(注1)防犯建物部品等とは
「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」が公表してい
る「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載された建物部品など、工具類等の侵
入器具を用いた侵入行為に対して、1)騒音の発生を可能な限り避ける攻撃方
法に対しては5分以上、2)騒音の発生を許容する攻撃方法に対しては、騒音を
伴う攻撃回数7回(総攻撃時間1分以内)を超えて、侵入を防止する性能を有す
ることが、公正中立な第三者機関により確かめられた建物部品のほか、外国の
基準によりそれと同等の性能を有すると認められたもの等をいう。
(注2)ユニバーサルデザインとは
都市施設や製品等について、年齢、性別、国籍、個人の能力にかかわらず、企
画段階からできるだけ多くの人が「公平」、「簡単」、「安全」、「機能(使
い勝手よく)」、「快適」に利用できるように、利用者本位、人間本位の考え
方に立って検討、整備することである。
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重松朋宏(1972年生まれ)
国立市議会議員/無所属2人会派:新しい風
〒186東京都国立市東3-17-11好日荘B-205
tel/fax:042-577-6759 携帯:090-4937-4596
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ウェブ日記 http://blog.drecom.jp/kunitachi
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┃■【政治】来春市長・市議選で、利権政治への反動狙う(11/15)
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┃ 来年4月の市長・市議選挙まで半年を切り、選挙を睨んだ動
┃きが活発化しています。
┃ 市議会は現数22(与党8・野党14)ですが、前回選挙で水ぶ
┃くれした野党の立候補予定者は、自民5→6、明政(元自民)
┃3、公明4、その他2と、微増。与党は共産3→4、ネット2
┃→3、民主1→3、風2と、攻勢をかけ、全員当選で過半数12
┃議席獲得を目指します。議会の中には、12月議会で定員を24人
┃から22人に減らす動きもあります。
┃ 市長選は、これまで散々、上原市長の改革や駅舎保存を邪魔
┃しておきながら、「上原では何もできない」「駅舎も残せない」
┃と言って、自民・公明が東京都の元官僚(50代の男性)を担ぎ
┃出してきました。駅舎保存(市負担は数億円)についてお茶を
┃濁しつつ、むしろ駅周辺の100億円を超えるような再開発を狙
┃っています。自民政権時代のバブル前後の放漫財政で悪化した
┃財政を、公共事業を抑えて堅実に財政再建を進めている上原市
┃政に対して、再び公共事業の大盤振る舞いを求めているのです。
┃また、この候補者は都の官僚時代、職員への「お勧めの一冊」
┃として、ただ一人、右派「つくる会」教科書を上げていました。
┃ 改革派現市長と、元に戻す保守候補との一騎打ちかと思われ
┃ていましたが、突如、40代の女性が立候補を表明しました。市
┃内での活動実績はなく、専ら国立高校の同窓生が中心のようで
┃す。園芸や花占い(!)が専門分野とのことで、今ブームの
┃「癒し系」の方かと思いきや、「上原市長の『市民が主役』で、
┃身勝手な市民が増えた」と、自公の「市民参加は議会軽視」と
┃同じような主張をしています。
┃ 市長選挙は、市民改革派の現市長と、保守系2候補の、壮絶
┃な3つ巴選挙になりそうです。
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