[AML 1426] 署名提出に際しての質問事項(案)

Tatebe Noboru noboru2 at nyc.odn.ne.jp
2005年 5月 7日 (土) 14:51:32 JST


署名提出に際しての質問事項(案)     1−2

 

1.廃棄物の搬出元、搬出先の記録義務について

    法案には搬出元・先の記録の義務規定がない。通常の産業廃棄物に関

しては、「廃棄物を生じる事業者は、...廃棄物の種類、数量、運搬又

は処分を受託したものの氏名...その他厚生省令で定める事項を記載し

た産業廃棄物管理表を交付しなければならない」(廃棄物の処理及び清掃

に関する法律第12条の3)となっており、これがいわゆるマニフェスト

として義務づけられている。

(1)原子力発電所放射性廃棄物のクリアランス物にマニフェストが義務

づけられないのは何故か。

(2)クリアランス以下の原子力発電所廃棄物についても、その発生場所、

放射能濃度、検認機関の氏名、等を付加したマニフェストを義務づけ、最

終処分までのトレーサビリティーを明記すべきであると考えるがどうか。

 

2.自治体、住民との関連について

(1)法案第61条二の2に規定する書類(放射能濃度の測定及び評価を

行い、その結果を記載した申請書)は環境大臣及び、廃棄処分場を主管す

る都道府県にまで提出されるのか。今回の法案では、処分場を主管する自

治体がどのような廃棄物が処分場へ搬入されるのかを知らされないことに

なる。これは重大な問題と考えるがどうか。

(3)この書類に加えて、種類、運搬、最終処分場、等のマニフェストが、

主管自治体及び住民に公開されるべきと考えるがどうか。

(4)法案第72条の二の二において、「法案第61条の二の第1項及び

第2項に対して環境大臣は意見を述べることができる」とされているが、

廃棄物処分場を管轄する自治体からの意見はどのように反映されるのか。

(5)廃棄された廃棄物が申請書の記載どおりかどうかの確認の実施、及

び違反した場合の返還命令を「産業廃棄物処分場を主管する自治体の権限」

と明記すべきであるがどうか。



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