[AML 1425] 続−署名提出に際しての質問事項(案)
Tatebe Noboru
noboru2 at nyc.odn.ne.jp
2005年 5月 7日 (土) 14:51:32 JST
署名提出に際しての質問事項(案) 3−6
3.放射線被曝のリスクが国民に強要されることについて
法案第61条の二において、放射線による障害の防止のための措置を
必要としないものとして、その基準(放射性物質の濃度)を主務省令で定
めるとしている。
原子力安全委員会は、上記基準の目安線量を10マイクロシーベルト
/年とし、そのヒバクによるリスクが10−6/年のオーダーであると、
パブリックコメント回答(平成14年12月)で述べている。
(1)本法案は、医療被曝のように被曝に伴う利益が何もないにもかかわ
らず放射線障害防止の措置をとらず、電力・原子力産業の廃棄物管理費を
削減するために被曝のリスクを国民におわすものである。このような重大
なことが、国民的合意を得ているとは考えられないがどうか。
(2)放射線障害防止法の第1条(目的)に「...汚染されたものの廃棄
その他の取り扱いを規制することによってこれらによる放射線障害を防止
し、公共の安全を確保する」と放射線障害防止の原則が唱われている。
今法案は国民に被曝のリスクを強要することを前提とするもので、放射線
障害防止の原則に反するものであると考えるがどうか。
(3)3月30日の衆議院経済産業委員会では、自民党武田良太議員の
質疑に対して、スソ切りによる人の健康への影響について、「影響のない
レベル」という答弁が行われている。「影響のない」との表現はリスクの
過小評価であると考えるがどうか。
4.関連作業者の被曝とその健康影響について
クリアランス制度は、原発の解体作業に加え、大量の解体廃棄物の表
面汚染をクリアランスレベル以下に下げるための除染作業を必要とする。
また、放射能で汚染された廃棄物の取扱・運搬作業などにより、放射線作
業従事者でない一般の労働者に一般の国民に比べ遙かに高い線量の被曝を
もたらし、その健康被害が危惧される。
(1)本法案は、「事業者は労働者が電離放射線を受けることをできるだ
け少なくするように努めなければならない」との電離放射線障害防止規則
の基本原則(第1条)に違反するのではないか。
(2)労働者の保護という観点からどう考えているのか。
5.外国原子力船の原子炉からの廃棄物もクリアランスの対象とされてい
ることについて
法案第61条の二項、四において、外国原子力船が対象とされている。
外国原子力船とは、米国の原子力潜水艦や、原子力空母等であり、軍事用
のものである。軍事利用による放射性廃棄物を現行の原子炉等規制法の枠
内で取り扱うことは原子力基本法第2条(基本方針)「原子力の研究、開
発及び利用は、平和目的に限り」という平和利用の原則に違反する。また、
軍事上の機密が優先され、検認が十分に行われるとは到底思えない。
(1)米軍の艦船が寄港する基地での米軍の放射性廃棄物の処理を日本で
行うことは原子力基本法に違反しないと考えているのか。
(2)米軍の廃棄物をクリアランスし処分するのは、日米地位協定の覚書
で定められた従来の方針を変更するということか。
(3)軍事上の機密が優先され、検認が十分に行われるとは到底思えない
が、どのように考えているのか。
(4)外国原子力船の放射性廃棄物の国内処理処分については、クリアラ
ンスを検討してきた各種委員会でも全く議論されておらず、それら委員会
の報告書の中にも記載されていない。検討経過を明らかにして頂きたい。
(5)外国原子力船の原子炉からの廃棄物をクリアランスの対象とするこ
とに関して国民の合意が得られていると考えているのか。
6.罰則規定がないことについて
法案第61条の二に関しては罰則規定がない。これはいわゆる「ザル
法」であり、クリアランスレベル以上の濃度の廃棄物が放射性廃棄物でな
い産業廃棄物として外部に搬出されることが黙認されることとなる。この
点、どのように考えているのか。
以上
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